○長岡市公衆街路防犯灯設置補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第95号

長岡市公衆街路防犯灯設置補助金交付要綱(昭和45年長岡市告示第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市は、犯罪の防止及び事故のない明るく住みよいまちをつくるため、公衆街路防犯灯(以下「防犯灯」という。)を設置しようとする市内の町内会、区、集落等の地縁組織、市内の防犯協会の支部その他市長が適当と認めた団体(以下「町内会等」という。)に対して、予算の範囲内において長岡市公衆街路防犯灯設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助金交付の対象及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する防犯灯の設置とし、補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(1) 専用の柱を建設し、設置する防犯灯

(2) 既設の電力柱、電話柱等に新たに設置する防犯灯

(3) 既設の防犯灯を一式取り替えて設置する防犯灯

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金を交付するかどうかを速やかに決定し、補助金交付決定通知書を当該申請書の提出を行った町内会等に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた町内会等は、当該補助金の交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第6条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該実績報告書の提出を行った町内会等にその旨を通知するものとする。

(既設の防犯灯を一式取り替えて設置する防犯灯の補助金の交付に係る特例)

第7条 第2条第3号に規定する防犯灯の設置を行おうとする町内会等は、当該防犯灯の設置をしようとするときは、あらかじめ、市長に対して協議を行うものとする。

2 前項の協議において、当該防犯灯の設置について防犯その他の緊急性を要する特別な事情があると市長が認めたときは、当該申請者は、前4条の規定にかかわらず、補助金の交付申請を行う前に、当該防犯灯の設置をすることができる。この場合において、当該町内会等は、当該防犯灯の設置後速やかに補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項後段の申請書の提出があったときは、事業実績報告書の提出があったものとみなす。

4 市長は、第2項後段の申請書の提出があったときは、第4条及び第6条の規定の例により、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、その旨を当該申請書を提出した町内会等に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

2 この要綱は、平成23年度までの補助金の交付については、平成22年3月31日の編入前の長岡市の区域にのみ適用する。

(平成22年3月30日告示第95号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

(平成23年3月31日告示第103号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に設置される防犯灯に係る補助金から適用し、施行日前に設置される防犯灯に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

設置基準

補助交付額(1基につき)

第2条第1号に規定する専用の柱を建設し、設置する防犯灯

蛍光灯その他市長が指定するものであって、自動点滅器付きのもの

補助対象工事費の2分の1以内の額。ただし、その額が35,000円を超えるときは、35,000円とする。

水銀灯、ナトリウム灯その他市長が指定するものであって、自動点滅器付きのもの

補助対象工事費の2分の1以内の額。ただし、その額が50,000円を超えるときは、50,000円とする。

環境配慮型防犯灯その他市長が指定するものであって、自動点滅器付きのもの

補助対象工事費の5分の3以内の額。ただし、その額が56,000円を超えるときは、56,000円とする。

第2条第2号に規定する既設の電力柱、電話柱等に新たに設置する防犯灯

蛍光灯その他市長が指定するものであって、自動点滅器付きのもの

補助対象工事費の2分の1以内の額。ただし、その額が12,000円を超えるときは、12,000円とする。

水銀灯、ナトリウム灯その他市長が指定するものであって、自動点滅器付きのもの

補助対象工事費の2分の1以内の額。ただし、その額が20,000円を超えるときは、20,000円とする。

環境配慮型防犯灯その他市長が指定するものであって、自動点滅器付きのもの

補助対象工事費の5分の3以内の額。ただし、その額が26,000円を超えるときは、26,000円とする。

第2条第3号に規定する既設の防犯灯を一式取り替えて設置する防犯灯

蛍光灯その他市長が指定するものであって、自動点滅器付きのもの

補助対象工事費の2分の1以内の額。ただし、その額が8,000円を超えるときは、8,000円とする。

水銀灯、ナトリウム灯その他市長が指定するものであって、自動点滅器付きのもの

補助対象工事費の2分の1以内の額。ただし、その額が15,000円を超えるときは、15,000円とする。

環境配慮型防犯灯その他市長が指定するものであって、自動点滅器付きのもの

補助対象工事費の5分の3以内の額。ただし、その額が25,000円を超えるときは、25,000円とする。

備考

1 「環境配慮型防犯灯」とは、次の各号の全てを満たすものをいう。

(1) 光源寿命がおおむね40,000時間以上であること。

(2) 同等の明るさの蛍光灯、水銀灯その他の従来型の防犯灯よりも電気料金が低額の料金区分となること。

2 「補助対象工事費」とは、防犯灯の設置に要した経費のうち次の各号に掲げる額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を除いた経費をいう。ただし、第2条第3号の規定に該当する防犯灯の設置であって、かつ、環境配慮型防犯灯その他市長が指定するものを設置する場合にあっては、第1号に規定する経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)についても補助対象工事費とする。

(1) 電力会社への申請代行費

(2) 電話会社への申請代行費

(3) 前2号に掲げる経費のほか、設置工事に直接関係しない経費

長岡市公衆街路防犯灯設置補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第95号

(平成24年4月1日施行)