○長岡市B&G海洋センター条例施行規則
平成19年3月30日
規則第75号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市B&G海洋センター条例(平成17年長岡市条例第79号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、長岡市越路B&G海洋センター及び長岡市和島B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(供用期間及び開場時間)
第2条 海洋センターの供用期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
供用期間 | 6月1日から9月30日まで |
開場時間 | 午前9時から午後9時まで |
(休館日)
第3条 長岡市越路B&G海洋センターの休館日は、毎週月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める海の日に当たるときは、その翌日とする。
2 長岡市和島B&G海洋センターは、無休とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休館することができる。
(団体使用の申込み)
第4条 長岡市和島B&G海洋センターを団体で使用しようとする者は、長岡市B&G海洋センター/団体使用許可/使用料減免/申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免申請)
第6条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市B&G海洋センター/団体使用許可/使用料減免/申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料減免の決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市B&G海洋センター/団体使用許可/使用料減免/決定通知書を申請者に交付するものとする。
(使用者等の遵守事項)
第8条 海洋センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(1) 供用期間及び開場時間に関する基準 第2条のとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条のとおり
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月14日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第62号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。