○長岡市B&G海洋センター条例施行規則

平成19年3月30日

規則第75号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市B&G海洋センター条例(平成17年長岡市条例第79号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、長岡市越路B&G海洋センター及び長岡市和島B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(供用期間及び開場時間)

第2条 海洋センターの供用期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

供用期間

6月1日から9月30日まで

開場時間

午前9時から午後9時まで

(休館日)

第3条 長岡市越路B&G海洋センターの休館日は、毎週月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める海の日に当たるときは、その翌日とする。

2 長岡市和島B&G海洋センターは、無休とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休館することができる。

(団体使用の申込み)

第4条 長岡市和島B&G海洋センターを団体で使用しようとする者は、長岡市B&G海洋センター/団体使用許可/使用料減免/申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(団体使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、団体使用の許可を決定したときは、長岡市B&G海洋センター/団体使用許可/使用料減免/決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市B&G海洋センター/団体使用許可/使用料減免/申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市B&G海洋センター/団体使用許可/使用料減免/決定通知書を申請者に交付するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第8条 海洋センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第9条 条例第9条第1項の規定により海洋センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第10条第1項に規定する規則で定める海洋センターの管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 供用期間及び開場時間に関する基準 第2条のとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条のとおり

(読替規定等)

第10条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条第6条第7条別記第1号様式及び別記第2号様式の規定の適用については、第4条第5条第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式及び別記第2号様式の規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市  B&G海洋センター 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月14日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第28号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第62号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

画像

画像

長岡市B&G海洋センター条例施行規則

平成19年3月30日 規則第75号

(令和5年9月1日施行)