○長岡市B&G海洋センター条例

平成17年3月22日

条例第79号

(設置)

第1条 本市は、海洋性スポーツ・レクリエーション活動を通じて、市民体育の向上を図るため、B&G海洋センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 B&G海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市越路B&G海洋センター

長岡市不動沢2281番地

長岡市和島B&G海洋センター

長岡市島崎5402番地

(使用の許可)

第3条 長岡市越路B&G海洋センター又は長岡市和島B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 海洋センターを使用する者は、長岡市越路B&G海洋センターにあっては別表第1、長岡市和島B&G海洋センターにあっては別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、故意又は過失により海洋センターの施設、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、海洋センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 海洋センターの使用の許可に関する業務

(3) 海洋センターの利用料金に関する業務

(4) 海洋センターの規律の確保に関する業務

(5) 海洋センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、海洋センターの管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に海洋センターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における供用期間、開場時間その他海洋センターの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が供用期間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第11条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第5条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、長岡市越路B&G海洋センターにあっては別表第1、長岡市和島B&G海洋センターにあっては別表第2に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第7条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第12条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、海洋センターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、越路町B&G海洋センター設置条例(昭和62年越路町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村の編入の日前に、和島村B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(昭和58年和島村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

4 指定管理者が海洋センターの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、海洋センターに関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

5 前項の規定は、指定管理者の海洋センターの管理に関する業務の終了に伴い第9条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

附則(平成17年12月28日条例第249号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、第1条の規定による改正前の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正前の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正前の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正前の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正前の長岡市プール条例、第7条の規定による改正前の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正前の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正前の長岡市ゲートボール場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条の規定による改正後の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正後の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正後の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正後の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正後の長岡市プール条例、第7条の規定による改正後の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正後の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正後の長岡市ゲートボール場条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

附則(平成21年6月30日条例第33号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月29日条例第99号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第11条関係)

長岡市越路B&G海洋センター使用料

使用時間

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

個人

中学生以下

円

50

円

50

円

100

高校生以上

一般

100

100

210

団体

中学生以下

40

40

80

高校生以上

一般

80

80

160

備考 「団体」とは、引率者のある30人以上の団体をいう。

別表第2(第5条、第11条関係)

長岡市和島B&G海洋センター使用料

ア 個人使用

区分

使用料

小学生未満

無料

小学生

中学生

円

1人1回につき 50

高校生以上

1人1回につき 100

イ 専用使用 10,000円

長岡市B&G海洋センター条例

平成17年3月22日 条例第79号

(平成23年4月1日施行)