○長岡市中山間地域等直接支払補助金交付要綱
平成17年12月28日
告示第450号
(目的)
第1条 この要綱は、荒廃農地の増加等により中山間地域等における農業の多面的機能が低下することを防止するため、中山間地域等において農業生産活動等を行う者に対して、予算の範囲内において長岡市中山間地域等直接支払補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条第1項の規定に基づき策定した長岡市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(平成27年4月1日長岡市策定。以下「促進計画」という。)及び長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 農用地 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第3条第1号に定める農用地をいう。
(2) 農用地区域 法第8条第2項第1号に定める区域をいう。
(3) 集落協定 実施要領第6の2の(1)の規定に定める協定をいう。
(4) 個別協定 実施要領第6の2の(2)の規定に定める協定をいう。
2 この要綱において「田」とは、たん水するための畦畔及びかんがい機能を有しているものに限るものとする。
3 この要綱において「畑」とは、田以外の農用地をいい、草地を除き、果樹地を含むものとする。
(対象地域及び対象農用地)
第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「対象地域」という。)及び農用地(以下「対象農用地」という。)は、促進計画第5の1の(1)の規定による。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要領第6の1の(1)及び(2)の規定に基づき5年間以上継続して農業生産活動を行う者とする。
(補助金の金額)
第5条 補助金の金額は、別表の対象農用地の区分に応じた面積に10アール当たりの交付単価を乗じて得た額と、取組内容に応じて対象農用地の区分に応じた面積に10アール当たりの加算単価を乗じて得た額の合計額に相当する額とする。
(補助金の交付手続)
第6条 補助金の交付の申請等の手続は、集落協定又は個別協定の代表者が当該協定を締結した交付対象者を代表して行うものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、長岡市中山間地域等直接支払補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金の額の確定後、当該補助金の額の確定の通知を受けた者の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成17年度に行った農業生産活動等に係る補助金から適用する。
附則(平成22年11月18日告示第426号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市中山間地域等直接支払補助金交付要綱の規定は、平成22年度に行った農業生産活動等に係る補助金から適用する。
附則(平成25年8月26日告示第412号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市中山間地域等直接支払補助金交付要綱の規定は、平成25年度に行った農業生産活動等に係る補助金から適用する。
附則(平成28年1月29日告示第36号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市中山間地域等直接支払補助金交付要綱の規定は、平成27年度以後の補助金について適用する。
附則(令和元年5月28日告示第23号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市中山間地域等直接支払支払補助金交付要綱の規定は、令和元年度の事業に係る補助金から適用する。
附則(令和2年6月2日告示第340号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市中山間地域等直接支払補助金交付要綱の規定は、令和2年度の事業に係る補助金から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第182号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第213号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和7年6月25日告示第384号)
(施行期日)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市中山間地域等直接支払補助金交付要綱の規定は、令和7年度の事業から適用する。
別表(第5条関係)
1 10アール当たり交付単価(単位:円)
地目 | 区分 | 国、新潟県及び本市の交付金及び補助金の交付単価を合算した10アール当たりの交付単価 | |
通常単価 | 8割単価 | ||
田 | 急傾斜 | 21,000 | 16,800 |
緩傾斜 | 8,000 | 6,400 | |
畑 | 急傾斜 | 11,500 | 9,200 |
緩傾斜 | 3,500 | 2,800 |
2 加算単価(特に積極的な活動に対して加算するもの。実施できなかった場合は、返還するものとする。)
加算事項 | 国及び新潟県と本市を合わせた10アール当たりの補助金の交付単価の上限 | 活動内容及び水準 | |
棚田地域振興活動加算 | 田 | 10,000円/10アール | 棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該地域に係る協定農用地内の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上である農地について、棚田地域の振興を図る取組(棚田等の保全、棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持・発揮、棚田を核とした棚田地域の振興)を行うこと。 |
畑 | 10,000円/10アール | ||
超急傾斜農地保全管理加算 | 田 | 6,000円/10アール | 協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地の保全に向けた取組や、超急傾斜農地で生産される農作物の販売促進につながる取組を行うこと。 |
畑 | 6,000円/10アール | ||
ネットワーク化加算 | 協定農用地のうち5ヘクタール以下の部分 | 協定農用地の合計面積が20ha以上となる複数の集落協定間で協議会等の設置を伴うネットワーク化(複数の集落協定間において活動の連携体制を構築することをいう。)を行う集落協定、新たに他の集落協定と一つの集落協定に統合し、協定農用地の面積が20ha以上となる集落協定又は同一の地域計画の区域内に他の集落協定がない場合においては、新たに1組織以上の農業者団体以外の組織が活動に参画した上で、2組織以上(新たに参画する組織も含む。)の農業者団体以外の組織が活動に参画する集落協定の活動において、主導的な役割を担う人材の確保や農業生産活動等の継続のための取組を行うこと。 | |
田 | 10,000円/10アール | ||
畑 | 10,000円/10アール | ||
協定農用地のうち5ヘクタール超、10ヘクタール以下の部分 | |||
田 | 4,000円/10アール | ||
畑 | 4,000円/10アール | ||
協定農用地のうち10ヘクタール超、40ヘクタール以下の部分 | |||
田 | 1,000円/10アール | ||
畑 | 1,000円/10アール | ||
スマート農業加算 | 田 | 5,000円/10アール | スマート農業による共同取組活動の省力化や効率化を図る取組を行うこと。 |
畑 | 5,000円/10アール | ||
集落機能強化加算の経過措置 | 田 | 3,000円/10アール | 中山間地域等直接支払交付金実施要領の一部(令和7年3月26日時点)令和7年4月1日施行予定国、都道府県、市町村中山間地域等直接支払交付金関係者限り改正について(令和7年4月1日付け6農振第2437号農林水産事務次官依命通知)による改正前の中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6の3の(2)のイの(エ)の集落機能強化加算の適用を受けた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参画する集落協定の活動において、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行うこと。 |
畑 | 3,000円/10アール |
備考
1 棚田地域振興活動加算と超急傾斜農地保全管理加算・スマート農業加算・集落機能強化加算の経過措置とは、重複して交付しない。
2 ネットワーク化加算と集落機能強化加算の経過措置とは、重複して交付しない。
3 加算受給は、体制整備単価の集落協定に限る(超急傾斜農地保全管理加算を除く。)。
4 加算措置については、定量的な目標(超急傾斜農地保全管理加算を除く。)及び取組期間を協定に定めること。
5 ネットワーク化加算の1協定当たりの加算額は、100万円/年を上限とする(統合の場合は、統合前の協定単位で上限額を設定。)。
6 スマート農業加算の1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。
7 集落機能強化加算の経過措置の1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。
8 同一の取組・目標に対しては、複数の加算措置を受けることはできない。