○長岡市教育委員会における公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年8月26日

教育委員会規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年長岡市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)における公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(意見の聴取)

第2条 委員会は、条例第5条の規定に基づき意見を聴こうとするときは、条例第16条に規定する指定管理者選定委員会に諮問するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月25日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

長岡市教育委員会における公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年8月26日 教育委員会規則第39号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年8月26日 教育委員会規則第39号
平成19年6月25日 教育委員会規則第16号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号