○長岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年7月29日

規則第116号

(公募の方法)

第2条 市長は、条例第2条の規定により指定管理者を公募するときは、広報紙への掲載等により、公募を行う旨及びその内容について広く周知を図るものとする。

2 条例第2条に定める公募に当たり明示する事項として規則に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者を公募する公の施設の名称及び業務等に関する事項

(2) 指定管理者の指定の申請(以下単に「申請」という。)をすることができる団体が有すべき資格(以下「公募資格」という。)に関する事項

(3) 申請を受け付ける期間に関する事項

(4) 申請に添付する書類(次条第1号及び第2号に定める書類を含む。)に関する事項

(5) 条例第4条に規定する選定の基準に関する事項

(6) 指定候補者の選定の方法に関する事項

(7) 指定施設の利用料金及び管理に要する収支に関する事項

(8) 指定管理者に指定する期間に関する事項

(9) 前各号に定める事項のほか、市長が必要と認める事項

(申請の添付書類)

第3条 条例第3条に定める申請に添付する書類として規則に定める書類は、次の書類とする。

(1) 申請を行う団体が公募資格を有していることを証する書類

(2) 申請を行う団体の経営の状況を表す書類

(3) 前2号に定める書類のほか、市長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第4条 市長は、条例第4条の規定により指定候補者を選定したときは、速やかにその結果を申請を行った団体に通知するものとする。

第5条 削除

(指定等の告示)

第6条 市長は、条例第6条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。条例第10条第1項の規定により指定を取り消し、又は指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(協定事項)

第7条 条例第8条に定める協定を締結する事項として規則に定める事項は、次の事項とする。

(1) 指定施設の利用料金及び管理に要する収支に関する事項

(2) 指定管理業務における個人情報の保護に関する事項

(3) 指定管理業務における情報の公開等に関する事項

(4) 安全管理及び危機管理に関する事項

(5) 前各号に定める事項のほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の提出)

第8条 指定管理者は、条例第9条に規定する報告として、年度ごとに当該年度の指定管理業務に係る事業報告書を別に市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

2 条例第9条に規定する報告及び書類の提出を求める事項として規則に定める事項は、当該年度における指定施設の管理の状況に応じ、市長が指定管理者ごとに別に定めるものとする。

(名称等の変更の届出)

第9条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により名称の変更の届出があったときは、その旨を告示するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

長岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年7月29日 規則第116号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 公の施設に係る指定管理者の指定
沿革情報
平成17年7月29日 規則第116号
平成18年9月29日 規則第79号
平成25年3月29日 規則第5号