○長岡市救急業務実施要綱

平成17年3月31日

消防本部訓令第11号

長岡市救急業務実施要綱(平成4年長岡市消防本部訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急業務等の管理

第1節 医療機関等との連携(第3条)

第2節 救急隊の構成等(第4条)

第3節 救急自動車及び救急資器材の管理(第5条―第7条)

第3章 訓練(第8条・第9条)

第4章 救急調査(第10条)

第5章 救急活動等

第1節 救急活動の基本(第11条―第16条)

第2節 救急活動の実施(第17条―第31条)

第3節 安全管理(第32条・第33条)

第6章 普及業務(第34条・第35条)

第7章 救急活動記録及び報告(第36条―第39条)

第8章 新潟県等との連絡調整(第40条・第40条の2)

第9章 雑則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市消防本部警防規程(平成4年長岡市消防本部告示第1号)第47条第2項の規定に基づき、救急業務等の実施に関し必要な事項を定め、これらの能率的運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条に定める救急業務をいう。

(2) 救急業務等 救急業務その他傷病者の救護活動、救急事故の予防に必要な知識及び技術の普及啓発並びに救急業務の遂行に必要な情報の提供に関する業務等をいう。

(3) 救急活動 救急業務を行うための活動又は医療資器材等を輸送するための活動で、救急隊の出動から帰署(所)までの一連の活動をいう。

(4) 救急事故 救急業務の対象である事故をいう。

(5) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のいる場所をいう。

(6) 医療機関 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)及び医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所をいう。

(7) 救急資器材 救急業務実施基準(昭和39年3月3日付け自消甲消教発第6号消防庁長官通達)第11条に定める救急活動用資器材、普及業務用、訓練用、その他救急業務等を行うために必要な資器材をいう。

(8) 応急処置 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に定める処置をいう。

(9) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に定める救急救命士をいう。

(10) 救急救命処置 救急救命士法第2条第1項に定める救急救命処置をいう。

(11) 特定行為 救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置をいう。

第2章 救急業務等の管理

第1節 医療機関等との連携

(医療機関等との連携)

第3条 消防長は、救急業務の実施について、医療機関並びに救急業務等に関係のある機関及び団体と常に密接な連絡をとるよう努めるものとする。

第2節 救急隊の構成等

(救急隊の構成等)

第4条 救急隊は、救急隊員及び救急自動車をもって構成するものとする。

2 前項の救急隊員は、救急隊長及び救急員2人以上(うち1人は、救急自動車を運転する者とする。)をもって編成するものとする。ただし、転院搬送については、医師、看護師等が同乗する場合には、救急隊員2人をもって編成することができるものとする。

3 救急隊員は、救急救命士の資格を有する消防職員及び令第44条第5項に定める消防職員をもって充てるものとする。

第3節 救急自動車及び救急資器材の管理

(救急資器材)

第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、救急自動車に、救急活動を行うために必要な救急資器材の全部又は一部を備えるものとする。

(救急自動車等の活用及び管理)

第6条 署長は、救急隊長に対して、救急自動車及び救急資器材等の点検整備状況について報告を求め、また、必要に応じて管理及び使用の状況等を調査し、その効果的な活用を図るとともに、適正な管理に努めるものとする。

(救急自動車等の滅菌消毒等)

第7条 救急隊員は、次に定めるところにより、救急自動車及び救急資器材の滅菌消毒を行うものとし、常に清潔を保持するよう努めるものとする。

(1) 救急自動車内の定期消毒 毎週1回

(2) 救急自動車内の使用後消毒 毎使用後(特に必要がないと認められる場合を除く。)

(3) 救急資器材の滅菌消毒 毎使用後

2 救急隊長は、前項第1号及び第2号に定める救急自動車内の消毒を行ったときは、救急自動車消毒実施表(別記第1号様式)に記入し、救急自動車の見やすい場所に表示しておくものとする。

3 救急隊長は、第1項第3号に定める救急資器材の滅菌を行ったときは、救急資器材滅菌実施表(別記第2号様式)に記入し、救急器材室に表示しておくものとする。

第3章 訓練

(教育訓練)

第8条 署長は、救急隊員に対し、救急活動を行うに当たって必要な知識及び技術の習得及び向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するものとする。

(訓練の区分)

第9条 前条の教育訓練は、次のとおりとする。

(1) 基本訓練 救急隊員として救急活動を行うために必要な基本的知識及び技術を習得するために行う訓練

(2) 救急救命処置訓練 救急救命処置を行うために必要な専門的知識及び技術を習得するために行う訓練

(3) 普及技能訓練 第34条に規定する普及業務を行うために必要な指導能力を養成するために行う訓練

第4章 救急調査

(救急調査)

第10条 救急隊員は、救急業務を円滑に実施するため、次に掲げる事項について、常にその実態を把握するよう努めるものとする。

(1) 道路状況

(2) 医療機関の所在地、名称及び診療科目

(3) 前2号に掲げるもののほか、救急業務を実施するために必要な事項

第5章 救急活動等

第1節 救急活動の基本

(救急活動の原則)

第11条 救急隊員は、救急活動に際しては、救命を主眼とし、傷病者の観察並びに必要な救急救命処置及び応急処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とするものとする。

(口頭指導)

第12条 警防課長は、救急要請受信時に、要請内容から応急手当が必要と判断したときは、指令室又は現場出動途上の救急自動車等から救急現場付近にある者に対し、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

2 前項の電話等を使用した応急手当の指導要領は、別に定める。

(救急救命処置及び応急処置の実施)

第13条 救急隊員は、傷病者を医療機関に引き継ぐまでの間又は医師が救急現場に到着するまでの間に、救急救命処置又は応急処置を施さなければ当該傷病者の生命に危険があり、又はその症状が悪化するおそれがあると認める場合に、救急救命処置又は応急処置を行うものとする。

(服務の基準)

第14条 救急隊員は、次に定めるところにより救急業務を実施するものとする。

(1) 職務を自覚し、傷病者及び関係者に対しては、常に冷静に対処すること。

(2) 常に清潔を保持するとともに、正規の服装で救急業務に当たること。

(3) 救急活動において知り得た秘密を他人に漏らさないこと。

(4) 救急に関する知識及び救急技術の向上に努めること。

(5) 救急資器材の保全に留意し、その使用については適正を期すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、救急業務を円滑に実施するために必要な知識、技術等の修得に努めること。

(事前準備)

第15条 救急隊員は、救急活動の事前準備を、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 救急隊長は、隊員の健康状態等に留意し、必要に応じ隊員の交代を行う等の措置を講ずるものとする。

(2) 救急隊員は、救急自動車や救急業務を実施するために必要な資器材等の点検整備を毎日実施し、常に清潔に管理するとともに救急活動に支障のないように維持するものとする。

(3) 救急隊員は、救急自動車に備える資器材等の点検整備を十分行い、消耗品の数を確認し、常に清潔に管理するものとする。

(交通事故防止)

第16条 救急隊員は、救急自動車の運行に当たっては、優先通行権を過信することなく安全確実な運転を行うとともに、全隊員で事故防止に努めるものとする。

第2節 救急活動の実施

(応急処置等)

第17条 救急隊員は、救急隊員の行う応急処置等の基準に基づき、応急処置及び観察を行うものとする。

2 救急救命士は、前項の処置を行うほか、救急救命士法第44条第1項の規定により、医師の具体的な指示を受け救急救命処置を行うものとする。

(医師への協力要請)

第18条 救急隊長は、次に掲げる場合、医師に救急現場への出動協力要請を行うものとする。

(1) 傷病者の状態から判断して、搬送することが生命に危険であると認められるとき。

(2) 傷病者を救助する際に医療処置が必要であると認めるとき。

(医師の同乗要請)

第19条 救急隊長は、次に掲げる場合は、医師に救急自動車への同乗要請を行うものとする。

(1) 救急現場にある医師が傷病者の状態から判断して医師の管理の下に搬送する必要があると認めたとき。

(2) 救急隊長が傷病者の状態から医師の同乗を必要と判断したとき。

(医療機関の選定)

第20条 救急隊長は、傷病者の搬送に当たっては、傷病者の症状に適応した医療処置を速やかに施し得る医療機関等を選定するものとする。

2 救急隊長は、傷病者又は家族等から特定の医療機関への搬送を依頼されたときは、傷病者の症状、当該医療機関の受入れ等を確認したうえ、搬送することができるものとする。

(傷病者の搬送)

第21条 救急隊は、傷病者に、必要な救急救命処置又は応急処置を施した後、医療機関その他の場所へ搬送するものとする。この場合において、傷病者が複数いる場合は、症状が重いと認められる者から優先して行うものとする。

2 多数傷病者が発生した事故については、長岡市集団救急事故対策要綱(平成4年長岡市消防本部訓令第4号)に基づき、救急活動を実施するものとする。

(搬送の拒否及び不搬送時の措置)

第22条 救急隊長は、傷病者の症状を観察し、緊急に医療機関へ搬送の必要があると判断されるような場合で、傷病者が搬送を拒否し、又は辞退したときは、再度搬送を勧め、医師の受診を説得するものとする。

2 前項の措置を講じても、なお、傷病者が搬送を拒否し、又は辞退した場合には、救急活動記録票等に搬送を拒否し、又は辞退した傷病者本人又は家族から署名等を得るよう努めるものとする。

(死亡者の取扱い)

第23条 救急隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとし、警察官又は医師に引き継ぎを行うものとする。この場合において、死亡者の取扱いは丁重に行うとともに、現場の状況や家族等の心情についても配慮するものとする。

2 前項に規定する明らかに死亡している場合とは、次に定めるところによるものとする。

(1) けい部又は体幹部が離断している場合

(2) 以下の7項目すべてに該当する場合

 意識レベルが3―3―9度分類(ジャパンコーマスケール)で、300であること。

 呼吸が全く感じられないこと。

 けい動脈で、脈拍が全く触知できないこと。

 瞳孔の散大が認められ、対光反射が全くないこと。

 体温が感ぜられず、冷感が認められること。

 死後硬直が認められること。

 はんが認められること。

3 第1項の場合を除いては、生存しているものとして救急救命処置又は応急処置を実施して医療機関に搬送するものとする。

4 救急隊長は、第2項に定めるとおり、明らかに死亡していると認められる傷病者であっても、周囲の状況、家族等の要請により、特に必要がある場合は、医療機関その他の場所に搬送することができる。

(感染症と疑われる傷病者の取扱い)

第24条 救急隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送したときは、直ちに救急隊員の身体、衣服、救急自動車及び救急活動用資器材等の消毒を行い、その旨を上司に報告するとともに、搬送先医療機関等の担当医師に当該傷病者の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

2 前項の新感染症と疑われる傷病者への救急活動については、別に定めるところにより、適正な救急活動を行うものとする。

(転院搬送)

第25条 救急隊長は、現に医療機関にある傷病者を他の医療機関に搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師等の要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に限り、転院搬送を行うことができるものとする。

2 救急隊長は、前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師、看護師又は助産師(以下「医師等」という。)を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

3 県内の管外医療機関への転院搬送は、前2項と同様に行うものとし、出動の判断は、署長が行うものとする。

4 県外医療機関への転院搬送は、第1項により行うものとし、その他必要な事項は、次の各号に定めるところによる。

(1) 出動の判断は次の要件のすべてを満たしているときに、警防課長が行うものとする。

 医師からの要請による場合であり、かつ、搬送先医療機関以外での治療が困難であること。

 救急自動車で搬送する以外に有効な搬送手段がないこと。

 医師等が必ず同乗すること。

(2) 警防課長は、円滑な救急活動を実施するため、あらかじめ搬送先医療機関の存する区域の消防本部と傷病者の引き継ぎについて協議する等必要な措置を講ずるものとする。

(関係者の同乗)

第26条 救急隊長は、傷病者が未成年又は意識障害等により正常な意思表示ができない者であるときは、保護者又は警察官等に同乗を求めるものとする。

2 救急隊長は、傷病者を搬送する際に、傷病者の関係者又は警察官等から同乗したい旨の申出があったときは、努めてこれに応ずるものとする。

(関係機関への通報)

第27条 署長は、次の各号に掲げる場合においては、速やかにその旨を当該各号に掲げる者に通知するものとする。

(1) 第23条第1項に該当する場合で現場に警察官がいない場合 当該事故発生地を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)ただし、医師等が付き添っている場合で、特に通報の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(2) 第24条の規定に該当する場合 当該地域の市町村長(以下「当該市町村長」という。)及び当該地域を管轄する保健所長(以下「所轄保健所長」という。)

(3) 傷病の原因が犯罪行為、自殺行為、労働災害又は交通事故である場合(その疑いがある場合を含む。)において、現場に警察官がいないとき 所轄警察署長

(4) 傷病者が泥酔又は精神障害等のために自分自身又は第三者に危害を及ぼすおそれがある場合 所轄警察署長及び所轄保健所長

(5) 傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合 当該地域を管轄する社会福祉事務所長

(6) 傷病者が行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅病人である場合 当該市町村長及び所轄警察署長

(家族等への連絡)

第28条 救急隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認められるときは、当該傷病者の家族等に対し、収容医療機関名及び傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(傷病者の所持品の取扱い)

第29条 救急隊員は、傷病者の所持品の取扱いには十分注意し、紛失したり、又は取扱いに誤解を生じないようにするものとする。

2 救急隊員は、身元を確認するために所持品を調べるときは、警察官に依頼し、又は医師等関係者の立会いを求めるものとする。

3 救急隊員は、貴重品の保管を医師等関係者に引き継ぐときは、その状況を明確にしておくものとする。

(医療用資器材等の輸送)

第30条 署長は、医療機関等から緊急に医療用資器材又は医薬品等の輸送について要請があったときは、できる限りこれに協力するものとする。

(救急支援出動した消防隊との連携)

第31条 救急隊は、救急現場に消防隊等が支援のために出動した場合は、連携して救急活動に当たるものとする。

第3節 安全管理

(安全管理)

第32条 救急隊長は、救急現場の安全管理体制を速やかに確立するため、救急隊員を指揮して、傷病者及び現場協力者等の安全確保に努めるとともに、必要により警察官等の関係者に協力を求めるものとする。

2 救急隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、救急現場における安全監視、危険要因の排除、行動規制等に配慮して危害防止に努めるものとする。

(現場活動時の二次災害防止)

第33条 救急隊長は、ガソリン等の危険物の流出、ガス漏出等火災発生危険が予想されるときは、火気の使用禁止、消火準備等を行うとともに、危険排除のため消防隊及び関係機関に出動要請を行うものとする。

2 救急隊長は、交通事故現場においては、他車の飛び込み及び追突等を防止するため、停止表示器材等を活用し、必要により警察官に安全措置について要請するものとする。

第6章 普及業務

(応急手当普及業務)

第34条 署長は、市民に対し、次に掲げる事項の普及に努めるものとする。

(1) 傷病者に対する応急処置に必要な知識及び技術に関すること。

(2) 救急自動車の適正利用に関すること。

(3) 救急業務の知識に関すること。

(4) 救急事故の予防に関すること。

2 前項に掲げる事項の普及は、長岡市応急手当普及啓発活動実施要綱(平成6年長岡市消防本部告示第2号)に定める応急手当指導員をもって行うほか、応急手当の普及業務の詳細については、同要綱の定めるところにより行うものとする。

(民間患者等搬送事業に対する指導等)

第35条 民間の事業者が搬送用自動車等を使用し、患者等の搬送業務を行う事業に対する指導及び認定については、別に定めるところにより行うものとする。

第7章 救急活動記録及び報告

(活動記録)

第36条 救急隊長は、傷病者を医療機関に搬送したときは、救急現場記録票(別記第3号様式(その1))、救急傷病者連絡票(医療機関控用)(別記第3号様式(その2))及び救急傷病者連絡票(救急隊返送用)(別記第3号様式(その3))に必要事項を記入し、救急傷病者連絡票については当該医療機関に交付するものとする。

2 救急傷病者連絡票(救急隊返送用)には、当該傷病者の受診科目、傷病名、傷病程度等について、担当医師から記載及び署名を受け、それらの事項を救急出動報告書Ⅰ(別記第4号様式)等に転記し、転記した後は、速やかに廃棄するものとする。

3 除細動実施時に使用した記録媒体の保存期間は、48時間とし、必要により保存期間を延長できるものとする。

(救急出動報告)

第37条 救急隊長は、救急活動を実施したときは、救急出動報告書Ⅰに必要事項を記入して、消防長に報告するものとする。

2 複数の傷病者を搬送したときは、救急出動報告書Ⅰ及び救急出動報告書Ⅱ(別記第5号様式)に必要事項を記入して、消防長に報告するものとする。

3 救急救命処置を実施したときは、救急出動報告書Ⅰ兼救急救命処置録(別記第6号様式)に必要事項を記入して、消防長に報告するものとする。

(事後検証)

第38条 救急救命士等の救急隊員が、心肺停止した傷病者等に対して行った救急活動について、救急隊員の資質を向上させ、傷病者の救命率の向上を図るため、医師による医学的観点から指導、助言等を受ける事後検証を実施するものとする。

2 事後検証の対象症例等については、別に定める救急活動に対する事後検証の実施要領により、行うものとする。

(救急業務報告)

第39条 救急隊長は、救急事故即報、詳報、月報及び年報の報告に当たっては、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通達)及び救急事故等報告要領(昭和39年5月4日付け自消甲教発第18号消防庁長官通達)の定めるところによるものとする。

第8章 新潟県等との連絡調整

(県との連絡調整)

第40条 指令室長及び救急隊長は、新潟県が保有する防災用回転翼航空機により、救急業務を実施する場合は、新潟県消防防災ヘリコプター運航管理要綱(平成7年3月30日付け消第621号新潟県総務部長通知)に基づき、新潟県と必要な調整を図るものとする。

(救急医療用回転翼航空機の基地病院との連絡調整)

第40条の2 指令室長及び救急隊長は、新潟県等が保有する救急医療用回転翼航空機により救急業務を実施する場合は、救急医療用回転翼航空機(西部ドクターヘリ及び東部ドクターヘリ)の基地病院と必要な調整を図るものとする。

2 前項の連絡調整について必要な事項は、別に定める。

第9章 雑則

(搬送証明等)

第41条 署長は、救急活動に関する証明を必要とする者から救急搬送証明申請書(別記第7号様式)が提出されたときは、その内容を確認して救急搬送証明書(別記第8号様式)を交付することができる。

(証人出頭等の報告)

第42条 救急隊員は、実施した救急業務に関し、捜査機関等から供述、出頭等の要請があったときは、当該救急隊員は、消防長及び署長に報告し、承認を得た上で供述、出頭等をすることができる。

(その他)

第43条 この要綱に定めるもののほか、救急業務等に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日消本訓令第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日消本訓令第7号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月15日消本訓令第1号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日消本訓令第5号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成29年5月16日消本訓令第6号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和元年7月29日消本訓令第2号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年7月3日消本訓令第4号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年3月29日消本訓令第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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長岡市救急業務実施要綱

平成17年3月31日 消防本部訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防本部・消防署/第3節 消防活動
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令第11号
平成18年3月31日 消防本部訓令第2号
平成22年3月30日 消防本部訓令第7号
平成23年1月15日 消防本部訓令第1号
平成25年3月29日 消防本部訓令第5号
平成29年5月16日 消防本部訓令第6号
令和元年7月29日 消防本部訓令第2号
令和2年7月3日 消防本部訓令第4号
令和4年3月29日 消防本部訓令第3号