○長岡市高齢者・障害者向け住宅改造費補助事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第154号

長岡市高齢者等住宅改造費補助事業実施要綱(平成12年長岡市告示第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者又は障害者(以下「高齢者等」という。)が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送るとともに、その介護者の負担を軽減することができる居住環境の整備を促進し、もって在宅福祉の向上を図るため、高齢者等が居住する住宅をその身体状況に適したものに改造等することに要する経費について、予算の範囲内において高齢者・障害者住宅改造費補助金(以下(附則を除く。)「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に定める要介護認定又は同条第2項に定める要支援認定を受けた者であって、おおむね65歳以上のもの(同法で規定する第2号被保険者を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害の等級が1級又は2級の者(次号に該当する者を除く。)

(3) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害がじん臓機能障害であって、在宅で血液透析を行おうとする者

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受け、その障害の程度がAと判定された者

(5) 第1号第2号及び第4号に定める者に準ずる者として市長が特に認めた者

2 前項の規定にかかわらず、その者の属する世帯の世帯員の前年分(補助金の交付申請が1月から6月までの間に行われる場合は、前々年分)の収入の合計額が600万円以上の場合は、対象者としない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の表のとおりとする。

補助対象者

補助対象事業

前条第1項第1号第2号第4号及び第5号に定める者

対象者又はその親族が所有し、かつ、対象者が居住する既存の住宅に係る次に該当する改造等の工事であって、当該改造等により対象者の居住環境の向上に効果があると市長が認めたもの(以下「改造工事」という。)

(1) 居室、廊下等の改造

(2) トイレの改造

(3) 浴室の改造

(4) 玄関の改造

(5) 段差解消機又は階段昇降機の設置

(6) ホームエレベーターの設置

前条第1項第2号第4号及び第5号に定める者

第7条第1号に規定する住宅改修が必要な理由書の作成業務(以下「理由書作成業務」という。)

前条第1項第3号に定める者

在宅血液透析に係る機器を作動させるために必要な電気工事及び給排水工事(以下「透析機器導入工事」という。)

2 改造工事には、住宅の増築又は改築を含むものとし、その全面的な建替えは含まないものとする。

(補助基準額)

第4条 改造工事及び透析機器導入工事に係る補助金の交付の対象となる経費の額(以下「補助基準額」という。)は、当該工事に現に要する経費の額と次の各号に定める額とのいずれか低い額とする。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる対象者に対する場合 300,000円

(2) 第2条第1項第2号から第4号までに掲げる対象者に対する場合 500,000円

(3) 第2条第1項第5号に掲げる対象者に対する場合 市長が別に定める額

2 対象者が第2条第1項第1号同項第2号又は第4号とのいずれにも該当する場合は、同項第1号に該当するものとして前項を適用する。

3 第1項第2号に掲げる対象者に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業の重度障害者・障害児日常生活用具費給付事業により住宅改修費を給付することができる場合の補助基準額は、同項の規定にかかわらず、改造工事に現に要する経費と30万円のいずれか低い額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 改造工事及び透析機器導入工事 補助基準額に次の補助率を乗じて得た額とする。

 対象者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(各扶助の単給世帯を含む。)である場合 10分の10

 対象者の属する世帯が所得税非課税世帯である場合 4分の3

 及び以外の場合 2分の1

(2) 理由書作成業務 当該業務に現に要する経費の額と2,000円とのいずれか低い額

2 前項第1号の規定にかかわらず、改造工事に関し介護保険法の規定による給付が行われる場合における補助金の額は、同号の規定による額から同法の規定による給付の額を差し引いた額とする。

(補助金の交付回数)

第6条 対象者が属する世帯に対する補助金の交付回数は、次の表のとおりとする。

補助対象事業

交付回数

改造工事及びこれに伴う理由書作成業務

各1回

透析機器導入工事

1回

(補助金の交付申請)

第7条 対象者又は対象者と同居している親族は、補助金の交付を受けようとするときは、次の書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 次のいずれかの者が作成した住宅改修が必要な理由書。ただし、からまでに掲げる者にあっては第2条第1項第1号に該当する者に、に掲げる者にあっては同項第2号から第4号までの規定に該当する者に係る理由書を作成する場合に限る。

 介護支援専門員

 社会福祉士(地域包括支援センターに勤務する者に限る。)

 保健師(地域包括支援センターに勤務する者に限る。)

 看護師(地域包括支援センターに勤務する者に限る。)

 相談支援専門員

 理学療法士

 作業療法士

 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者

(2) 住宅改造工事費見積書

(3) 理由書作成業務に係る見積書その他の書類で、その経費が分かるもの(理由書作成業務に係る補助金の交付対象となる場合に限る。)

(4) 工事図面

(5) 改造等を行う箇所の写真(撮影日の分かるもの)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る改造工事が完了した日の1月後の日又は当該補助金の交付を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を添付して市長に実績報告をしなければならない。

(1) 改造工事に要した費用に係る請求書又は領収書

(2) 理由書作成業務に要した費用に係る請求書又は領収書(理由書作成業務に係る補助金の交付対象となる場合に限る。)

(3) 工事完了写真(撮影日の分かるもの)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 長岡市障害者住宅改造費補助事業実施要綱(平成12年長岡市告示第71号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正前の長岡市高齢者等住宅改造費補助事業実施要綱に基づく補助金(以下「旧補助金」という。)の交付を受けた者は、第2条の規定にかかわらず、対象者としない。

4 前項の規定にかかわらず、交付を受けた者の旧補助金の交付額の合計が、この要綱を適用した場合に交付されることとなる補助金の額に満たない場合は、その差額に相当する額を上限にこの要綱による補助金の交付を受けることができる。

5 廃止前の長岡市障害者住宅改造費補助事業実施要綱に基づく補助金の交付を受けた者は、第2条の規定にかかわらず、対象者としない。

6 三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、三島町補助事業実施要綱(平成13年三島町要綱第16号)、山古志村高齢者及び障害者向け住宅整備事業補助金交付要綱(平成10年山古志村要綱第3号)及び小国町高齢者・障害者向け住宅整備補助事業補助金交付要綱(平成12年小国町告示第42号)の規定により、高齢者及び障害者向け住宅整備について補助金の交付を受けた者は、第2条の規定にかかわらず、対象者としない。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

7 和島村及び与板町の編入の日前に、和島村高齢者および障害者向け住宅整備補助事業実施要綱(平成10年和島村要綱第16号)又は与板町高齢者・障害者向け住宅整備補助事業補助金交付要綱(平成13年与板町要綱第4号)の規定により、高齢者及び障害者向け住宅整備について補助金の交付を受けた者は、第2条の規定にかかわらず、対象者としない。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

8 川口町の編入の日前に、川口町高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業実施要綱(平成14年川口町告示第8号)の規定により、高齢者及び障害者向け住宅整備について補助金の交付を受けた者は、第2条の規定にかかわらず、対象者としない。

(平成17年12月28日告示第411号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年1月26日告示第55号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第4条第3項の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月30日告示第115号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

(平成25年3月29日告示第129号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第149号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第120号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

長岡市高齢者・障害者向け住宅改造費補助事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第154号

(平成29年4月1日施行)