○長岡市小国地域における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する措置を定める条例施行規則

平成17年3月31日

規則第91号

(事業の事前説明)

第2条 条例第5条に規定する事前説明は、次に掲げる方法により説明会を開催して行わなければならないものとする。

(1) 事前説明会において事業計画書(別記第1号様式)に掲げる事項を説明すること。

(2) 事前説明会の出席者全員の名簿及び会議録を作成し、写真により記録すること。

2 事業主等は、事業区域の周辺の状況を考慮して、前項各号に定める方法により説明会を行う必要がないと市長が認めたときは、同項の規定にかかわらず、戸別の説明その他簡易な方法により事前説明を行うことができる。

(事業の許可申請)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする事業主等は、事業許可申請書(別記第2号様式)に、次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業区域及び事業区域に隣接する土地の調査一覧

(3) 事業区域及び事業区域に隣接する土地の登記事項証明書

(4) 事業区域及び事業区域周辺の土地に係る公図の写しでそれらの土地の所有者を記載したもの

(5) 事業主と事業施行者との土地の埋立て等に関する契約書の写し

(6) 事業主及び事業施行者の印鑑登録証明書

(7) 事業主又は事業施行者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書

(8) 事前説明会報告書(別記第3号様式)

(9) 位置図及び事業区域の現況写真

(10) 事業に土砂又は土砂等及び残土を用いる場合、土質の検査の証明書

(11) 土砂又は土砂等及び残土の運搬経路図

(12) 現況平面図及び縦横断面図

(13) 計画平面図及び縦横断面図

(14) 排水計画図(平面図及び縦横断面図)

(15) 事業区域の求積図

(16) 構造物の詳細図

(17) 法令に基づく許可又は届出を必要とする事業である場合は、許可書の写し又は届出を受理した旨を証する書類の写し

(18) 土砂又は土砂等及び残土運搬車両一覧表

(19) 事業に土壌環境基準を超え、かつ、土壌安全基準を超えない土砂等又は残土を用いる場合、遮水工の工法を示した平面図、断面図及び構造図

(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(事業の届出)

第4条 条例第6条第1項の届出をしようとする事業主等は、事業施行届出書(別記第4号様式)に、前条各号(第3号第6号第7号及び第17号を除く。)に規定する書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第5条 条例第6条第2項に規定する許可の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該事業に用いられる土砂の埋立て等の構造が、災害の発生のおそれがないものであること。

(2) 事業に土砂等又は残土が用いられる場合は、土壌安全基準に適合していること。

(3) 事業に土壌環境基準を超え、かつ、土壌安全基準を超えない土砂等又は残土を用いる場合は、遮水工による措置が講じられていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(立入検査の身分証明書)

第6条 条例第8条第2項に規定する身分証明書は、別記第5号様式による。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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長岡市小国地域における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する措置を…

平成17年3月31日 規則第91号

(平成17年4月1日施行)