○長岡市小国地域における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する措置を定める条例

平成17年3月22日

条例第102号

(趣旨)

第1条 小国町の編入に伴い、小国町における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成14年小国町条例第33号。以下「編入前の条例」という。)に基づき編入前の小国町が行っていた措置を承継するために必要な措置については、当分の間、この条例に定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、編入前の条例における用語の意義によるものとする。

(適用除外)

第3条 この条例は、次に掲げる事業については、適用しない。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業

(2) 他の法令の許可、認可等を受けた事業であって、編入前の小国町の区域外の土砂等及び残土(以下「区域外土砂等」という。)を用いないで行うもの

(3) 天災その他緊急の場合又は公共事業に関連する場合において市長が必要であると認めた事業であって、区域外土砂等を用いないで行うもの

(事業の禁止等)

第4条 事業主又は事業施行者(以下「事業主等」という。)は、土壌安全基準を超える土砂等又は残土を用いて、事業を行ってはならない。

2 事業主等は、土壌環境基準を超え、かつ、土壌安全基準を超えない土砂等又は残土を事業に用いるときは、遮水工による措置を講じなければならない。

(事前説明等)

第5条 事業主等は、編入前の小国町の区域(以下「小国地域」という。)において別表に定める事業を行おうとするときは、次に掲げる者に対し当該事業の内容について事前に説明し、その同意を得るよう努めなければならない。

(1) 事業区域に隣接する土地の所有者、管理者又は占有者

(2) 事業区域が属する集落に居住する者

(3) 事業区域の雨水等が直接流入する河川の下流にある集落、水利組合等(小国地域に存するものに限る。)

(許可又は届出)

第6条 事業主等は、小国地域において別表に定める事業を行おうとするときは、同表に定める区分により、市長の許可を受け、又は市長に届け出なければならない。

2 前項の許可の基準は、編入前の条例における基準に準じて、市長が別に定める。

(報告)

第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、土砂等の埋立て等に関し、必要な事項の報告を求めることができる。

(立入検査)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、必要と認める場所に立ち入り、土砂等の埋立て等に関し帳簿、書類その他の必要な物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を明らかにする証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に編入前の条例によりなされた申請、許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

別表(第5条、第6条関係)

事業の区分

許可及び届出の区分

土砂の埋立て等を行う事業

事業区域の面積が500平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき。

届出

事業区域の面積が2,000平方メートル以上のとき。

許可

小国地域内の土砂等及び残土の埋立て等を行う事業

事業区域の面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のとき。

届出

事業区域の面積が1,000平方メートル以上のとき。

許可

土壌環境基準を超える土砂等又は残土を事業に用いるとき。

許可

区域外土砂等の埋立て等を行う事業

許可

長岡市小国地域における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する措置を…

平成17年3月22日 条例第102号

(平成17年4月1日施行)