○長岡市文化財保護条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第31号

長岡市文化財保護条例施行規則(昭和35年長岡市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、長岡市文化財保護条例(平成17年長岡市条例第97号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の推薦)

第2条 条例第4条第1項第16条第1項第21条第1項又は第24条第1項の規定により指定される市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定民俗文化財又は市指定史跡・名勝・天然記念物に有形文化財、無形文化財、民俗文化財、史跡、名勝又は天然記念物を推薦しようとする者は、指定推薦書(別記第1号様式)に写真その他参考となる資料を添えて長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)に推薦するものとする。

2 前項の規定により市指定無形文化財に無形文化財を推薦しようとする者は、条例第16条第2項の規定により認定を受ける者をあわせて推薦するものとし、認定推薦書(別記第2号様式)に写真その他参考となる資料を添えて委員会に推薦するものとする。

(同意書)

第3条 条例第4条第2項(条例第21条第2項及び第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意は、指定同意書(別記第3号様式)によるものとする。

(指定書)

第4条 条例第4条第6項(条例第21条第2項及び第24条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、別記第4号様式とする。

2 指定書を亡失し、又はき損したときは、指定書等再交付申請書(別記第5号様式)次の各号のいずれかの書類を添付してその再交付を申請することができる。

(1) 指定を受けた事実を証するに足りる書類

(2) き損した指定書

(管理責任者の選任等の届出)

第5条 条例第6条第3項(条例第23条第1項又は第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、管理責任者選任・変更・解任届(別記第6号様式)によるものとする。

(所有者の変更の届出)

第6条 条例第7条第1項(条例第23条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、市指定文化財所有者変更届(別記第7号様式)によるものとする。

(所有者の氏名等の変更の届出)

第7条 条例第7条第2項(条例第23条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、市指定文化財所有者氏名等変更届(別記第8号様式)によるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第8条 条例第8条(条例第23条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、市指定文化財滅失・き損・亡失・盗難届(別記第9号様式)によるものとする。

(現状変更等の届出等)

第9条 条例第11条(条例第23条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、市指定文化財現状変更等届(別記第10号様式)によるものとする。

2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類等を添えるものとする。

(1) 設計仕様書

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真及び図面又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときはその資料

3 第1項の届出をした者は、現状変更等が完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて速やかに委員会に報告しなければならない。

(修理の届出等)

第10条 条例第12条(条例第23条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、市指定文化財修理届(別記第11号様式)によるものとする。

2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類等を添えるものとする。

(1) 設計仕様書

(2) 修理しようとする箇所の写真及び図面又は見取図

(3) 修理しようとする者が権原に基づく占有者である場合は、所有者の承諾書

(4) 修理しようとする市指定文化財に管理責任者がある場合は、その意見書

3 第1項の届出をした者又は条例第10条第2項(条例第23条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けた者は、修理が完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて速やかに委員会に報告しなければならない。

(認定書)

第11条 条例第16条第6項(条例第21条第3項において準用する場合を含む。)に規定する認定書は、別記第12号様式とする。

2 第4条第2項の規定は、認定書を亡失し、又はき損したときに準用する。

(保持者の氏名変更等の届出)

第12条 条例第18条第1項及び第2項の規定による届出は、市指定無形文化財保持者氏名等変更届(別記第13号様式)によるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第13条 条例第26条の規定による届出は、市指定史跡・名勝・天然記念物所在等異動届(別記第14号様式)によるものとする。

2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 土地の登記事項証明書

(2) 登記所に備えられた地図の写本

(台帳)

第14条 委員会に台帳を備え付け、指定し、又は認定した文化財について必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において改正前の長岡市文化財保護条例施行規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(編入に伴う経過措置)

3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町文化財保護条例施行規則(昭和60年中之島村教育委員会規則第1号)、越路町文化財保護条例施行規則(昭和52年越路町教育委員会規則第2号)及び小国町文化財保護条例施行規則(昭和54年小国町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村文化財保護条例施行規則(昭和59年和島村教育委員会規則第5号)、寺泊町文化財保護条例施行規則(昭和56年寺泊町教育委員会規則第6号)、栃尾市文化財保護規則(昭和56年栃尾市教育委員会規則第15号)又は与板町文化財保護条例施行規則(昭和62年与板町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年12月28日教委規則第68号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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長岡市文化財保護条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第31号

(平成18年1月1日施行)