○長岡市火災予防査察規程

平成7年11月1日

消防本部告示第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 査察(第4条―第11条)

第3章 資料の提出及び報告徴収(第12条)

第4章 査察結果の処理(第14条―第20条)

第5章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、法第16条の3の2及び法第16条の5の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(査察の執行)

第2条 消防対象物(以下「対象物」という。)に対する査察は、当該対象物を管轄する消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。

2 消防長は、必要と認めるときは、前項の査察の支援を行うものとする。

(査察員の派遣)

第2条の2 署長は、必要があると認めるときは、消防長に査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請があり、必要と認めるときは、査察員を派遣するものとする。

3 前項の場合において、消防長は、特に必要があると認めるときは、他の署長に査察員の派遣を指示するものとする。

(査察員の心得)

第3条 査察に従事する職員(以下「査察員」という。)は、常に関係法令その他査察に必要な知識の習得を図り、査察技能の向上に努めるとともに、査察にあたっては次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 服装は、特に指示がある場合のほか、制服及び制帽とし、容姿は、端正であること。

(2) 態度は、厳正にして、言語及び動作に注意し、査察を受ける者に不快感を与えないようにするとともに、危害防止に努めること。

(3) 対象物の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(以下「関係者」という。)又は防火管理者等で責任のある者の立会いを求めて実施すること。

(4) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、又は忌避した者があるときは、査察の趣旨を説明し、なお応じないときは、その旨を消防長又は署長(以下「消防長等」という。)に報告し、指示を受けること。

(5) 査察の結果、改善を必要とするものについては、関係者等にその法的根拠を明らかにし、懇切に指導をすること。

(6) 関係者等の民事的紛争に関与しないこと。

第2章 査察

(査察の種別)

第4条 査察の種別は、次のとおりとする。

(1) 定期査察 対象物の火災予防に必要な事項について、次条第2項に規定する査察実施計画に基づき定期的に実施する査察

(2) 特別査察 消防長等が、特定の業態又は区域内にある査察対象物について、査察の必要があると認めて実施する査察

(3) 臨時査察 市民から防火上の要請があった場合等、機動的に必要な事項について実施する査察

(4) 確認査察 査察により指摘した不備事項等の是正状況の確認及び違反是正のために行う査察

(執行方針及び査察実施計画)

第5条 消防長は、年度末までに翌年度の定期査察を適正かつ効果的に実施するための方針(以下「執行方針」という。)を定めるものとする。

2 署長は、前項の執行方針に基づき、査察実施計画を策定し、消防長に報告するものとする。

3 署長は、火災の発生状況又は社会情勢等により必要と認めた場合は、前項により策定した査察実施計画を変更することができる。

(執行状況の報告)

第6条 署長は、査察の執行状況について、定期に消防長に報告するものとする。

2 消防長は、特に必要があると認めるときは、署長に査察の執行状況について報告を求め、又は査察に関し必要な指示をするものとする。

(執行方針及び査察の執行体制の見直し)

第7条 消防長は、査察の執行状況を管理し、毎年度、執行方針及び査察の執行体制の見直しを行うものとする。

(査察の執行区分)

第8条 消防長は、次に掲げる査察を行うものとする。

(1) 法第5条及び法第5条の2の規定による命令の違反に係る査察

(2) 法第10条の規定による危険物の違反に係る査察

(3) 法第12条の規定による命令の違反に係る査察

(4) 法第12条の2の規定による許可の取消し等に係る査察

(5) 法第16条の6の規定による命令に係る査察

(6) 前各号に掲げる査察のほか、消防長が特に必要があると認める査察

2 署長は、前項に規定する査察以外の査察を行うものとする。

(査察員の指定)

第9条 査察員は、消防長等が別に定める。

(定期査察の省略)

第10条 消防長等は、特別査察を実施した定期査察の対象物又は火災予防上安全と認められる対象物については、定期査察を省略することができる。

(査察事項)

第11条 査察は、火災その他の災害の予防及び拡大防止並びに人命の安全を図るため対象物の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 製造所等

(6) 少量危険物及び指定可燃物施設

(7) ガス及び火薬類関係施設

(8) 毒物、劇物、無水硫酸、生石灰及び放射性物質関係施設

(9) 避難施設及び防火施設

(10) 防炎対象物品

(11) 消防計画、予防規程及び消防訓練実施状況

(12) 防火管理者、統括防火管理者、防災管理者、統括防災管理者、危険物取扱者及び危険物保安監督者等の業務遂行状況

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

第3章 資料の提出、報告徴収及び収去

(資料の提出及び報告の徴収)

第12条 消防長等は、火災予防のため必要と認めたときは、関係者に対し任意に資料を提出し、又は報告をするよう求めることができる。

2 消防長等は、前項による資料の提出又は報告を求めることが困難であると認めたときは、法第4条第1項、法第16条の3の2第2項又は法第16条の5第1項の規定に基づき、関係者に対し資料提出命令書(別記第2号様式)により資料の提出を、報告徴収書(別記第3号様式)により報告を命ずることができる。

3 消防長等は、前2項の規定により関係者が資料を提出し、又は報告をするときは、/資料提出/報告/書(別記第4号様式)を当該関係者に添付させるものとする。

4 消防長等は、関係者が資料を提出する場合にあっては、前項の/資料提出/報告/書に当該資料の返還を求めるかどうかを当該関係者に明記させるものとする。

5 消防長等は、前項の規定により関係者から資料の返還を求める旨の申し出があったときは、当該関係者に提出資料保管書(別記第5号様式)を交付するものとする。

6 消防長等は、関係者から返還を求める旨の申し出があった資料を保管する必要がなくなったときは、当該関係者に資料を返還するものとする。この場合、当該関係者から前項により交付された提出資料保管書を、当該資料を受領した旨を署名押印させた上、提出させるものとする。

7 消防長等は、関係者から提出された資料について、その処理経過を明らかにしておくため、提出資料処理書(別記第6号様式)に記録しておくものとする。

第13条 削除

第4章 査察結果の処理

(査察結果の報告及び通知)

第14条 査察員は、査察の結果を消防長等に報告するとともに、関係者に対して次により通知するものとする。

(1) 法令違反を認めない場合 立入検査結果通知書(別記第8号様式又は別記第9号様式)

(2) 法令違反を認めた場合 立入検査結果通知書(別記第9号様式又は別記第10号様式)及び違反指摘票(別記第11号様式)

(査察結果の整理)

第15条 査察員は、査察結果に基づき、別に定める調査票等を作成し、又は整理するものとする。

(改修(計画)報告書)

第16条 消防長等は、査察の結果、法令違反の事実又は火災危険等があることを確認したときは、提出期限を定めて関係者に改修(計画)報告書(別記第12号様式)の提出を求めるものとする。ただし、口頭による是正指導により、直ちに法令違反が是正され、又は火災危険等が排除された場合は、この限りでない。

(是正指導)

第17条 査察員は、前条の規定により改修(計画)報告書の提出を求めた場合は、当該報告書が適切な内容で提出されるよう指導するとともに、法令違反が改修されるまでの間、是正指導を行うものとする。

2 査察員は、前項の規定による指導を行った際は、是正指導経過表(別記第13号様式)を作成し、その経過を記録するものとする。

(勧告)

第18条 消防長等は、前条第1項の規定による是正指導によっても是正されない場合で、違反内容及び履行状況により、特に必要があると認めるときは、当該違反者に対して勧告書(別記第14号様式)を交付するものとする。

2 前項の勧告書を交付するときは、長岡市火災予防違反処理規程(平成15年長岡市消防本部告示第7号。以下「違反処理規程」という。)第32条を準用し、受領書を求めるものとする。

(違反の処理への移行)

第19条 消防長等は、次に掲げる場合には、違反処理規程の規定により、違反の処理を行うものとする。ただし、違反処理を留保すべき特段の事情があると認める場合であって、査察対象物の位置、構造、設備又は管理の状況から判断して、直ちに違反処理を行わなくても、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができると認めるときは、この限りでない。

(1) 前条に規定する改修(計画)報告書が、提出期限が過ぎても提出されない場合

(2) 前条の規定により提出された改修(計画)報告書の内容に不備があり、かつ、期限を定めて当該報告書の是正を指導したにもかかわらず、当該期限を過ぎても当該報告書の提出を求められた者がこれに応じない場合

(3) 前条の規定により提出された改修(計画)報告書に記載された履行期限までに法令違反の是正又は火災危険の排除が完了していないと認められる場合

(4) 法令違反の事実又は火災危険があることが明白で、かつ、直ちに違反処理の措置を行う必要があると認める場合

(他行政庁に対する通知)

第20条 消防長等は、査察の結果、建築法令に違反し、かつ、火災予防上支障がある事項について、関係行政庁に通知(別記第15号様式)し、その是正を促すものとする。

第5章 雑則

(立入検査結果通知書等の郵送)

第21条 この規程に定める資料提出命令書、報告徴収書、立入検査結果通知書及び勧告書の受領を拒否したとき、その他消防長等が必要があると認めたときは、消防長は、配達証明付内容証明郵便等により郵送するものとする。

(その他)

第22条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 中之島町及び三島町の編入の日前に、与板郷消防本部査察規程(平成15年与板郷消防・斉場事務組合規程第2号)の規定によりなされた行政指導その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 寺泊町の編入の日前に、新潟県西部広域消防事務組合火災予防査察規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第35号)の規定によりなされた行政指導その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成13年4月2日消本告示第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成15年3月31日消本告示第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日消本告示第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月22日消本告示第16号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年12月28日消本告示第29号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月12日消本告示第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日消本告示第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日消本告示第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日消本告示第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別記第1号様式 削除

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第7号様式 削除

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長岡市火災予防査察規程

平成7年11月1日 消防本部告示第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第4章 火災予防
沿革情報
平成7年11月1日 消防本部告示第3号
平成13年4月2日 消防本部告示第3号
平成15年3月31日 消防本部告示第6号
平成17年3月31日 消防本部告示第6号
平成17年7月22日 消防本部告示第16号
平成17年12月28日 消防本部告示第29号
平成26年3月12日 消防本部告示第4号
平成28年2月29日 消防本部告示第3号
平成28年3月8日 消防本部告示第4号
平成31年3月26日 消防本部告示第2号