○長岡市火災予防違反処理規程

平成15年9月5日

消防本部告示第7号

長岡市火災予防違反処理規程(平成7年長岡市消防本部告示第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第2条―第8条)

第2節 警告(第9条)

第3節 命令(第10条―第14条)

第4節 特例認定の取消し(第15条)

第5節 許可の取消し(第16条)

第6節 危険物保安統括管理者等の解任命令(第17条)

第7節 告発(第18条―第20条)

第8節 過料事件の通知(第21条・第22条)

第9節 代執行(第23条・第24条)

第10節 略式の代執行(第25条―第31条)

第11節 警告書等の送達(第32条)

第12節 関係行政機関との連携(第33条)

第3章 雑則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び長岡市火災予防条例(昭和37年長岡市条例第10号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する違反(以下第33条を除き「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の区分)

第2条 違反処理は、次に掲げる区分により行う。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 危険物保安統括管理者等の解任命令

(6) 告発

(7) 過料事件の通知

(8) 代執行

(9) 略式の代執行

(違反処理上の基本的留意事項)

第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災の危険の重大性に着眼し、時機を失することなく、厳正かつ公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、是正促進に努め、その指導経過等を記録し管理すること。

(違反処理基準)

第4条 違反処理は、違反処理基準(別表第1及び別表第2に定める基準をいう。以下同じ。)に定めるところにより処理しなければならない。ただし、違反処理基準に従って違反処理することが、行政上適切でない合理的理由が存すると認められる場合には、措置を留保することができる。

2 違反の事実が明白であり、かつ、火災予防上若しくは人命の安全上猶予できないと認められる場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査等)

第5条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による報告を受けたときは、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定により調査を命ぜられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(別記第1号様式)により消防長に報告しなければならない。

4 職員は、違反の事実を明らかにするため必要がある場合は、写真撮影を行い、写真説明書(別記第2号様式)に当該写真を添付し報告するものとする。

5 職員は、証拠保全のため必要がある場合は、見分した違反の状況を実況見分調書(別記第3号様式)に記録しておくものとする。

6 職員は、関係のある者に対して質問を行った場合は、必要に応じて質問調書(別記第4号様式)を作成するものとする。

(意見陳述のための事前手続)

第6条 消防長は、命令等の不利益処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項の規定する当該不利益処分を受ける者に、意見陳述のための手続を執るものとする。

(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)

第7条 手続法第13条第1項第1号に規定する聴聞が必要な不利益処分は、次のとおりとする。

(1) 法第8条の2の3第6項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による防火・防災管理対象物の特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

2 手続法第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次のとおりとする。

(1) 法第5条第1項の規定による防火対象物に対する火災予防措置命令

(2) 法第5条の2第1項の規定による防火対象物に対する使用禁止命令等

(3) 法第5条の3第1項の規定による防火対象物に対する危険排除のための措置命令

(4) 法第8条第4項、法第8条の2第6項並びに法第36条第1項において準用する法第8条第4項及び法第8条の2第6項の規定による防火・防災管理上必要な業務の適正執行命令

(5) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による製造所等の使用停止命令

(6) 法第14条の2第3項の規定による予防規程の変更命令

(聴聞及び弁明の機会の付与の手続)

第8条 消防長は、聴聞を行うときは、当該聴聞の期日の14日前までに、聴聞通知書(別記第5号様式)により、不利益処分を受ける者に通知するものとする。

2 消防長は、弁明の機会の付与を行うときは、弁明書の提出期限の14日前までに、弁明の機会の付与通知書(別記第6号様式又は別記第7号様式)により、不利益処分を受ける者に通知するものとする。

3 前2項の規定に定めるほか、聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分に係る事務手続については、手続法その他関係法令に定めるところにより処理するものとする。

第2節 警告

(警告)

第9条 消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の警告の措置をとるべきものに該当した場合には、当該違反者に対し警告書(別記第8号様式)を交付し、警告を行うものとする。

2 消防長は、緊急に措置をとる必要があると認める場合で、前項の警告書を交付するいとまがないときは、前項の違反者に対し口頭で必要な事項について警告することができる。この場合にあっては、当該違反者に対し事後速やかに警告書を交付するものとする。

第3節 命令

(命令)

第10条 消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合、又は前条の規定による警告事項が履行期限を経過しても履行されない場合には、当該違反者に対し命令書(別記第9号様式)を交付し、命令を行うものとする。

2 消防長は、緊急に措置をとる必要があると認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、前項の違反者に対し口頭で必要な事項について命令することができる。この場合にあっては、当該違反者に対し事後速やかに命令書を交付するものとする。

(吏員命令)

第11条 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検 査その他の業務の遂行中において違反処理基準の命令の措置を執るべきものに該当する違反を発見した消防吏員が、当該違反者に対し命令書(別記第10号様式)を交付し、命令を行うものとする。

2 消防吏員が緊急に措置を執る必要があると認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、前項の違反者に対し口頭で必要な事項について命令を行うことができる。この場合にあっては、当該違反者に対し速やかに命令書を交付するものとする。

3 消防吏員は、前2項の規定により命令を行った場合は、速やかにその旨を消防長に報告するものとする。

(公示等)

第12条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第8条の2の5第3項、法第17条の4第1項及び第2項並びに法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第8条の2第5項及び第6項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火・防災管理対象物又は当該防火・防災管理対象物のある場所への標識(別記第11号様式)の設置により公示を行うものとする。

2 消防長は、法第11条の5第1項、同条第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項、同条第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項、同条第4項及び法第16条の6第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る危険物を貯蔵し、又は取り扱っていると認められるすべての場所への標識(別記第12号様式)の設置により公示を行うものとする。

4 前各項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の解除等がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(催告)

第13条 消防長は、命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じ催告書(別記第15号様式)を交付して履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第14条 消防長は、第10条若しくは第11条の規定により行った命令の要件の全部若しくは一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申出があったとき、履行の事実を覚知したとき、又は命令期間が終了したときは、その履行状況を確認し、火災の危険の程度と命令内容が均衡を欠き、当該命令の効力を継続させることが不適切であると認められる場合は、速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の規定により、命令解除通知書(別記第16号様式)の交付を必要とする場合は、交付するものとする。

第4節 特例認定の取消し

(特例認定の取消し)

第15条 消防長は、法第8条の2の3第6項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づき特例認定の取消しを行う場合は、速やかに当該特例認定の取消しに係る防火・防災管理対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)に対し、特例認定取消通知書(別記第17号様式又は別記第18号様式)により特例認定の取消しを行う旨を通知するものとする。

2 消防長は、前項の規定による通知を行った場合は、特例認定取消書(別記第19号様式又は別記第20号様式)を作成し、管理権原者に交付するものとする。

第5節 許可の取消し

(許可の取消し)

第16条 消防長は、法第12条の2第1項の規定に基づき許可の取消しを行う場合は、速やかに当該許可の取消しに係る製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し、許可取消通知書(別記第21号様式)により許可の取消しを行う旨を通知するものとする。

2 消防長は、前項の規定による通知を行った場合は、許可取消書(別記第22号様式)を作成し、当該許可の取消しに係る製造所等の所有者、管理者又は占有者に交付するものとする。

第6節 危険物保安統括管理者等の解任命令

(危険物保安統括管理者等の解任命令)

第17条 消防長は、法第13条の24第1項の規定に基づき危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令を行う場合は、速やかに当該解任命令に係る製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し、解任命令通知書(別記第23号様式)により、解任命令を行う旨を通知するものとする。

2 消防長は、前項の規定による通知を行った場合は、解任命令書(別記第24号様式)を作成し、当該解任命令に係る製造所等の所有者、管理者又は占有者に交付するものとする。

第7節 告発

(告発)

第18条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、法に定める罰則をもって対応すべきものと認めるときは、告発を行うものとする。

(1) 違反の内容が重大である場合

(2) 違反に起因する火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生した場合

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められる場合

(告発の留保)

第19条 消防長は、告発事案について違反調査を行った結果、告発をすることが行政上適切でない合理的理由が存すると認められる場合は、告発を留保することができる。この場合にあっては、違反の是正に努めるとともに、当該是正の確認後、再発防止を図るための措置を執るものとする。

(告発の手続)

第20条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(別記第25号様式)次の各号に掲げる資料のうち、違反に関する必要な資料を添付して行うものとする。

(1) 立入検査結果通知書の写し

(2) 警告書及び命令書の写し

(3) 図面及び写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、違反事実及び情状の認定に必要な資料

第8節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第21条 消防長は、法第8条の2の3第5項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、法第46条の5に定める過料をもって対応すべきものと認めるときは、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、過料事件の通知を行うものとする。

(過料事件の手続)

第22条 前条の規定より通知を行うときは、過料事件通知書(別記第26号様式)次の各号に掲げる資料のうち、違反に関する必要な資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物の管理権原者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 過料を処せられるべき者の住所地を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物であったことを証する資料

第9節 代執行

(代執行)

第23条 消防長は、第10条若しくは第11条の規定による命令又は第18条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告書(別記第27号様式)

(2) 代執行令書(別記第28号様式)

(3) 代執行費用納付命令書(別記第29号様式)

(4) 代執行執行責任者証(別記第30号様式)

(証票の携帯)

第24条 消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号に規定する証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

第10節 略式の代執行

(略式の代執行)

第25条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を覚知できないために当該命令を発することができない場合は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置を執らせるものとする。

(事前公告)

第26条 消防長は、法第5条の3第2項の規定に基づき前条の措置を行う場合は、あらかじめ別記第31号様式により長岡市掲示場において14日間公告するものとする。ただし、緊急の必要があると認められるときは、公告を省略することができる。

(物件の保管等)

第27条 消防長は、第25条の規定により物件を除去するときは、速やかに保管場所を選定し、当該物件の滅失及びき損の防止等に留意して当該物件を保管するものとする。

2 消防長は、前項の規定により物件を保管したときは、保管物件処理票(別記第32号様式)に記録し、処理経過を明らかにしておかなければならない。

(保管物件の公告)

第28条 消防長は、前条の規定により物件を保管したときは、別記第33号様式により長岡市掲示場において14日間公告するとともに、保管物件一覧簿(別記第34号様式)を作成して、随時関係者が閲覧できるようにしておくものとする。

2 消防長は、前項の規定による公告によっても、なお保管物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者(以下「所有者等」という。)を確知できない場合は、当該公告の要旨を新聞紙上等に掲載するものとする。

(保管物件の返還等)

第29条 消防長は、保管物件の所有者等であることを主張する者から、当該保管物件の返還を求められたときは、当該保管物件の所有者等であることを証する書類等の提出を求め、権利の存否を確認するとともに、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める書類を提出させるものとする。

(1) 返還を求められた場合において物件が保管されているとき 保管物件返還請求書(別記第35号様式)

(2) 返還を求められた場合において物件が売却されているとき 売却代金返還請求書(別記第36号様式)

(保管費用等の徴収)

第30条 第27条第1項の規定により保管した物件の除去、保管、売却等に要した費用は、所有者等の負担とし、消防長は、保管費等納付命令書(別記第37号様式)により費用を徴収するものとする。

(法定期間経過後の保管物件の処理)

第31条 消防長は、第27条第1項の規定により保管した物件の保管期間が、公告の日から6月を経過した場合は、長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第10章第1節から第3節までの規定に定めるところにより処理するものとする。

第11節 警告書等の送達

(警告書等の送達)

第32条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、特例認定取消書、許可取消書、解任命令書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費等納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、原則として、交付を受けるべき者に直接交付し、受領書(別記第38号様式)に署名及び押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否したとき、その他消防長が必要があると認めたときは、配達証明付内容証明郵便等により郵送するものとする。

第12節 関係行政機関との連携

(関係行政機関との連携)

第33条 消防長は、立入検査において法以外の法令の防火に関する規定に係る違反(以下「他法令違反」という。)を当該違反者に対し指摘した場合は、当該他法令違反を主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がないときには、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講ずるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

第3章 雑則

(違反処理の是正報告)

第34条 調査を命ぜられた職員は、違反事実の全部が是正した場合、又は一部是正し必要があると認める場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。

(違反処理経過簿)

第35条 違反処理を行った場合は、その経過を違反処理経過簿(別記第39号様式)に記載し、簿冊を整理しておかなければならない。

(その他)

第36条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第11条第16条及び第17条の規定並びに第27条の規定中特例認定取消書の交付に関する部分は、平成15年10月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 中之島町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、与板郷消防本部違反処理規程(平成15年与板郷消防・斉場事務組合規程第1号)、小千谷地域広域事務組合火災予防違反処理規程(昭和57年小千谷地域広域事務組合告示第2号)又は新潟県柏崎地域広域事務組合火災予防違反処理規程(平成15年新潟県柏崎地域広域事務組合訓令第1号)の規定により違反防火対象物等についてなされた命令等の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 栃尾市及び寺泊町の編入の日前に、栃尾市火災予防違反処理規程(昭和57年栃尾市告示第15号)又は新潟県西部広域消防事務組合火災予防違反処理規程(平成16年新潟県西部広域消防事務組合告示第8号)の規定により違反防火対象物等についてなされた命令その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年3月31日消本告示第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月22日消本告示第17号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年12月28日消本告示第28号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月13日消本告示第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日消本告示第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成27年3月6日消本告示第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年2月29日消本告示第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日消本告示第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

違反処理基準(防火対象物関係)

違反項目等

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1 屋外における火災予防上危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

(1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備についての命令(法第3条)

 

 

 

 

(2) 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末についての命令(法第3条)

 

 

 

 

(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理についての命令(法第3条)

 

 

 

 

(4) 放置され、又はみだりに存置された物件((3)の物件を除く。)

物件の整理又は除去についての命令(法第3条)

 

 

 

 

2 防火対象物における火災予防上危険な行為等

(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

(1) 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

(2) 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

(3) 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

(4) その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

3 防火対象物における火災予防上危険な行為等

(その2)

(1) 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合において、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認めるとき、消火、避難その他の消防活動に支障になると認めるとき又は火災が発生したならば人命に危険であると認めるとき。

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

 

 

 

 

(2) 法第5条等の規定による命令によっては、火災予防上の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認めるとき。

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)

 

 

 

 

警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)

 

 

4 防火対象物における火災予防上危険な行為等

(その3)

次の行為又は物件で火災の予防上危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

(1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備についての措置命令(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

 

 

(2) 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末についての措置命令(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

 

 

(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理についての措置命令(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

 

 

(4) 放置され、又はみだりに存置された物件((3)の物件を除く。)

物件の整理又は除去についての措置命令(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

 

 

5 防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反)

(1) 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

(2) 防火管理業務不適正

ア 消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

ウ 消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

エ 消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

オ 火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

(ア) 火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

(イ) 指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

カ 避難又は防火上必要な構造又は設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

キ 劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

6 統括防火管理関係違反(法第8条の2)

(1) 統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

(2) 統括防火管理業務不適正

ア 全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

イ 全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

ウ 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

7 防火対象物定期点検報告(法第8条の2の2及び第8条の2の3)

(1) 防火対象物定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)

 

 

 

 

(2) 防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされているもの又は当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)

 

 

 

 

(3) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項の規定による認定の取消し(法第8条の2の3第6項)

 

 

 

 

(4) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5の第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定により命令がされたもの

(5) 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

8 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令(法第8条の2の5第3項)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

9 消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項)

消防用設備等が未設置のもの又は維持管理が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一次措置による。

10 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

(1) 防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



(2) 防災管理業務不適正

ア 防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



イ 防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条において準用する法第8条第4項)



ウ 避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



11 統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

(1) 統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)



(2) 統括防災管理業務不適正

ア 防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



イ 防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



12 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

(1) 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)

 

 

 

 

(2) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の規定による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)

 

 

 

 

(3) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの

(4) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

(5) 防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされているもの又は当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)

 

 

 

 

13 防災管理点検報告(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2)

(1) 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又は双方が点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第3項の表示が付されているもの又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)

 

 

 

 

(2) 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又は双方が認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されているもの又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

14 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(以下「火気使用設備等」という。)の位置、構造及び管理の基準違反(条例第3条から第17条の2まで)

火気使用設備等の位置、構造及び管理について、次の基準のいずれかに適合していない場合

(1) 周囲の可燃材から基準に基づく距離が不足し、かつ、有効な防火措置がなされていないもの

(2) 燃料配管に老化、劣化又は接続部の緩みがあり、燃料漏れのおそれがあるもの

(3) 煙突が貫通する箇所で有効な防火措置がなされていないもの

(4) 配分電盤の開閉器、配線用遮断器、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの

(5) 電気設備の高電圧部分が漏電しており、周囲の可燃材に着火危険があるもの

(6) 変電室等を区画する壁、柱、床又は天井材が可燃材で造られているもの

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、3の適用要件に該当する場合

3の一時措置による。

15 少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵又は取扱いの基準違反(条例第30条から第31条の8まで)

(1) みだりに火気を使用しているもの又は危険物の漏れ、あふれ若しくは飛散等があるもの

禁止、停止又は除去についての措置命令(法第3条又は第5条)

 

 

 

 

(2) 位置、構造又は設備等が基準に適合しないもので、災害発生の危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他必要な措置命令(法第3条又は第5条)

 

 

16 指定可燃物貯蔵取扱所の貯蔵又は取扱いの基準違反(条例第33条及び第34条)

(1) みだりに火気を使用しているもの又は指定可燃物の漏れ、あふれ若しくは飛散等があるもの

禁止、停止又は除去についての措置命令(法第3条又は第5条)

 

 

 

 

(2) 位置、構造又は設備等が基準に適合しないもので、災害発生の危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他必要な措置命令(法第3条又は第5条)

 

 

別表第2(第4条関係)

違反処理基準(危険物関係)

違反項目等

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1 危険物の無許可の貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

(1) 危険物の無許可の貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

ア 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

イ 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

 

 

 

 

(2) 製造所等以外の場所で、油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100度以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)

 

 

2 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

(1) 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項又は第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

 

 

(2) 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項又は第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

(3) 法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項又は第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

3 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

4 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

5 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

(1) 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生の危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

(2) 法第10条第4項の基準に適合しないもの((1)の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

6 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)

 

 

 

 

7 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項又は第3項)

(1) 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

 

 

(2) 危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告

 

 

 

 

8 危険物保安監督者等の法令違反等

(1) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

 

 

(2) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生の防止に支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

9 予防規程未作成等(法第14条の2)

(1) 予防規程を作成していないもの

警告

 

 

 

 

(2) 予防規程を定めているが、その内容が火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)

 

 

10 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項又は第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

11 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

(1) 定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

(2) 点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告

 

 

 

 

12 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告

 

 

 

 

13 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告

 

 

 

 

14 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項又は第4項)

 

 

 

 

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長岡市火災予防違反処理規程

平成15年9月5日 消防本部告示第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第4章 火災予防
沿革情報
平成15年9月5日 消防本部告示第7号
平成17年3月31日 消防本部告示第5号
平成17年7月22日 消防本部告示第17号
平成17年12月28日 消防本部告示第28号
平成19年3月13日 消防本部告示第2号
平成22年3月30日 消防本部告示第5号
平成27年3月6日 消防本部告示第2号
平成28年2月29日 消防本部告示第3号
平成31年3月26日 消防本部告示第1号