○長岡市道路舗装及び側溝工事補助金交付要綱

昭和52年4月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活道路の舗装及び側溝の整備促進を図り、もって生活環境の向上に寄与するため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条に規定する承認工事の施行者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)及びこの要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 承認工事 法第24条の規定により市長の承認を受けた舗装及び側溝工事をいう。

(2) 施行者 家屋連たん区域内の住民が組織する団体で工事を施行する者をいう。

(補助対象工事)

第3条 補助金の交付の対象となる工事は、幅員6メートル未満の道路に係る舗装及び側溝工事とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

2 前項の工事の構造基準は、市の設計基準を標準とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年度市長が別に定める補助基準工事費の50パーセント以内の額とする。ただし、当該事業に要する費用が補助基準工事費に満たないときは、当該事業に要する費用の50パーセント以内の額とする。

2 前項の場合において補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする施行者は、市長の指定する日までに長岡市道路舗装及び側溝工事補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 設計図(平面図・標準断面図・構造図)

(3) 設計書(又は業者の見積書)

(4) その他市長が必要と認めるもの

(決定通知)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべき者と決定したときは、長岡市道路舗装及び側溝工事補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(工事の内容変更等の承認)

第7条 補助金の交付の決定を受けた施行者が工事を中止し、又は工事の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 施行者は、工事が完了したときは、速やかに長岡市道路舗装及び側溝工事補助事業完了実績報告書(別記第3号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し 1部

(2) 工事費精算調書(請求書及び受領書の写し添付) 1部

(3) 工事写真(着手前・工事中・しゅん工) 1部

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、しゅん工検査のうえ、補助金の額を確定し、長岡市道路舗装及び側溝工事補助金確定通知書(別記第4号様式)により当該施行者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第93号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第151号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 長岡市土木事業補助金交付要綱(平成17年長岡市告示第89号)

(2) 長岡市道路整備特殊改良事業助成金交付要綱(平成17年長岡市告示第90号)

(3) 長岡市克雪対策事業補助金交付要綱(平成17年長岡市告示第91号)

様式 略

長岡市道路舗装及び側溝工事補助金交付要綱

昭和52年4月1日 告示第17号

(平成22年4月1日施行)