○長岡市バス待合所設置事業補助金交付要綱

平成9年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 本市は、バス利用者がバス待合所を便利に、かつ、冬期間においても安全に利用できるようにすることに資するとともに、バス待合所を周辺の景観に調和したものとするため、バス待合所の設置又は改築を行う者に対し、予算の範囲内においてバス待合所設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「バス待合所」とは、バス事業者が運行するバスの停留所における公衆用の待合施設で、屋根及び柱又は壁を有するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、バス待合所の設置又は改築を行う者で、国、地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人等の公的機関その他これらに準ずる機関を除くものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、バス待合所の設置又は改築を行う事業であって、当該バス待合所が別に定める長岡市バス待合所設置に関する取扱要領に適合するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用から次の各号に掲げる費用を控除した経費とする。

(1) バス待合所のための敷地の購入、造成又は借入に要する費用

(2) バス待合所の設置又は改築に伴う申請等の手続に要する費用

(3) 移転補償費、事故補償費その他補助対象事業に伴い得た収入

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。

2 バス待合所のデザインが別表の基準に適合すると市長が認めた場合は、補助対象経費から150万円を控除した額に3分の2を乗じて得た額を前項の額に加算する。ただし、加算する額は、50万円を限度とする。

3 前2項により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 設計図書(位置図、平面図、構造図等)

(2) 工事見積書の写し

(3) 道路占用等の許可書の写し

(4) デザイン説明書の写し(第6条第2項の規定により加算を受けようとする場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定通知)

第8条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容の審査を行ったうえ、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(事業計画の中止等の承認)

第9条 申請者は、補助金の交付を受けた後において、事業を中止し、又は変更しようとするときは、事業中止申請書又は事業変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第10条 申請者は、補助対象事業の完了後速やかに実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事費精算調書(請求書及び受領書の写し)

(2) 工事写真

(3) その他市長が必要と認めるもの

(額の確定通知)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容の審査及び確認を行ったうえ、補助金の額を確定し、確定通知書により申請者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年6月11日告示第125号)

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月20日告示第112号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成19年10月25日告示第419号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成20年8月26日告示第341号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(令和5年11月9日告示第484号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第6条関係)

意匠

周辺の景観に調和した意匠を有している。

色彩

落着いた色彩を基調とし、周辺の建物などの色彩と調和している。

使用する色数、強調色についても色彩相互の調和、使用する量のバランスがとれている。

素材

屋根、外壁等の素材が周辺の景観と調和したものが使用されている。

耐久性に優れ、維持管理の容易なものが使用されている。

長岡市バス待合所設置事業補助金交付要綱

平成9年3月31日 告示第56号

(令和5年11月9日施行)