○長岡市介護保険社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成12年12月28日

告示第218号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 利用者負担の軽減(第3条―第10条)

第3章 社会福祉法人等に対する補助(第11条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者(以下「低所得者等」という。)が介護保険サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護保険サービス等」という。)を利用することを促進するため、介護保険サービス等を提供する社会福祉法人等が実施する低所得者等の介護保険サービス等に係る利用者負担の軽減及びこれに対する補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険サービス等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する指定居宅サービス、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス、法第48条第1項に規定する指定施設サービス等、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス並びに法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち第1号訪問事業及び第1号通所事業をいう。

(2) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。

(3) 指定居宅サービス事業者 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(社会福祉法人である者を除く。)をいう。

(4) 指定地域密着型サービス事業者 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(社会福祉法人である者を除く。)をいう。

(5) 指定介護予防サービス事業者 法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(社会福祉法人である者を除く。)をいう。

(6) 指定地域密着型介護予防サービス事業者 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(社会福祉法人である者を除く。)をいう。

(7) 介護予防・日常生活支援総合事業者 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち第1号訪問事業及び第1号通所事業を実施する事業者(社会福祉法人である者を除く。)をいう。

(8) 利用者負担 介護保険サービス等利用者負担及び日常生活費用利用者負担をいう。

(9) 介護保険サービス等利用者負担 指定居宅サービスに要する経費のうち法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費を控除した部分、指定地域密着型サービスに要する経費のうち法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費を控除した部分、指定施設サービス等に要した経費のうち法第48条第2項第1号に規定する施設介護サービス費を控除した部分、法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額若しくは同項第2号に規定する居住費の負担限度額、指定介護予防サービスに要する経費のうち法第53条第2項に規定する介護予防サービス費を控除した部分又は指定地域密着型介護予防サービスに要する経費のうち法第54条の2第2項に規定する地域密着型介護予防サービス費を控除した部分及び介護予防・日常生活支援総合事業に要する経費のうち法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費を控除した部分の負担をいう。

(10) 日常生活費用利用者負担 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第65条の3、第79条、第84条及び第85条の3に定める日常生活に要する費用(以下「日常生活費用」という。)の負担をいう。

(11) 軽減総額 社会福祉法人、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が利用者負担の軽減を行った額の総額をいう。

(12) 利用者負担の総額 社会福祉法人等が行った介護保険サービス等(利用者負担の軽減を行ったものに限る。)に係る利用者負担の総額をいう。

第2章 利用者負担の軽減

(対象者)

第3条 利用者負担の軽減の対象となる者は、市町村民税が非課税であり、かつ、次の各号の全てに該当する長岡市の介護保険の被保険者であって、その者の収入、世帯、利用者負担等の状況を総合的に勘案し、生計が困難であると市長が認めたもの及び生活保護受給者とする。

(1) 年間の収入が、単身世帯にあっては150万円以下、単身世帯以外の世帯にあっては150万円に当該世帯の世帯員の数から1を差し引いた数に50万円を乗じて得た額を加算した額以下である者

(2) 預貯金の額が、単身世帯にあっては350万円以下、単身世帯以外の世帯にあっては350万円に当該世帯の世帯員の数から1を差し引いた数に100万円を乗じて得た額を加算した額以下である者

(3) その世帯に属する者がその居住の用に供する家屋その他日常生活に必要な資産以外の利用し得る資産を有していない者

(4) 利用者負担を負担することができる親族に扶養されていない者

(5) 介護保険料を滞納していない者

(実施者)

第4条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人は、その旨を新潟県知事及び市長に届け出なければならない。

2 利用者負担の軽減を行おうとする指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)は、その旨を市長に届け出なければならない。

(確認の申請)

第5条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、第3条に定める者(以下「対象者」という。)に該当することについて、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。

(確認証の交付等)

第6条 市長は、前条第2項の申請があったときは、これを審査し、対象者に該当するかどうかを確認し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、対象者に該当すると確認した者に対して確認証を交付するものとする。

3 確認証の有効期間は、申請の日の属する月の初日から翌年の7月末日(申請の日が1月から7月までの間であるときは、その年の7月末日)までとする。

(軽減の実施)

第7条 確認証の交付を受けた者は、利用者負担の軽減を受けようとする場合は、介護保険サービス等を受けるときに、第4条の届出をした社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。

2 確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、当該被確認者に対して利用者負担の軽減を行うものとする。

(軽減の対象)

第8条 介護保険サービス等利用者負担の軽減は、次に掲げる介護保険サービス等に係る利用者が負担する費用について行う。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護のサービス、法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス、法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護のサービス及び法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当するサービス(以下「訪問介護サービス等」という。)

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護のサービス、法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護のサービス、法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護のサービス、法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護のサービス及び法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当するサービス(以下「通所介護サービス等」という。)

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護のサービス及び法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護のサービス(以下「短期入所生活介護サービス等」という。)

(4) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護のサービス、法第8条第23項に規定する複合型サービスのサービス及び法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護のサービス(以下「小規模多機能型居宅介護サービス等」という。)

(5) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のサービス及び法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス(以下「介護福祉施設サービス等」という。)

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に係る利用者負担(個室の居住費及び滞在費に係る利用者負担を除く。)及び旧措置入所者で利用者負担の負担割合が100分の5以下であるものに係る利用者負担(ユニット型個室の居住費に係る利用者負担を除く。)は、軽減の対象としない。

3 日常生活費用利用者負担の軽減は、食費、居住費(滞在費)又は宿泊費に係る日常生活費用について行う。ただし、短期入所生活介護サービス等及び介護福祉施設サービス等に係る食費又は居住費(滞在費)にあっては、法第51条の3第1項本文に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第1項本文に規定する特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

(軽減の割合)

第9条 社会福祉法人等が利用者負担を軽減する割合は、その額の4分の1(老齢福祉年金の受給者にあっては、2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者は、対象者に該当しなくなったときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。

第3章 社会福祉法人等に対する補助

(補助金の交付)

第11条 市長は、社会福祉法人等が前章に定めるところにより低所得者等の利用者負担の軽減(以下「事業」という。)を実施したときは、当該社会福祉法人等に対し、予算の範囲内で、長岡市介護保険社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、本章に定めるところによる。

(補助対象経費)

第12条 社会福祉法人に対する補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額は、当該社会福祉法人に係る軽減総額から、当該社会福祉法人に係る利用者負担の総額の100分の1に相当する額を控除した額とする。

2 指定居宅サービス事業者に対する補助対象経費の額は、当該指定居宅サービス事業者に係る軽減総額の額とする。

3 指定地域密着型サービス事業者に対する補助対象経費の額は、当該指定地域密着型サービス事業者に係る軽減総額の額とする。

4 指定介護予防サービス事業者に対する補助対象経費の額は、当該指定介護予防サービス事業者に係る軽減総額の額とする。

5 指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する補助対象経費の額は、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る軽減総額の額とする。

6 介護予防・日常生活支援総合事業者に対する補助対象経費の額は、当該介護予防・日常生活支援総合事業者に係る軽減総額の額とする。

(補助金の額)

第13条 補助金の額は、次に掲げる額を合計した額とする。この場合において、合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 訪問介護サービス等、通所介護サービス等、短期入所生活介護サービス等又は小規模多機能型居宅介護サービス等の利用者負担の軽減に係る補助金の額は、これらのサービスに係る補助対象経費の額の2分の1(指定居宅サービス事業者等にあっては、4分の3)に相当する額とする。

(2) 介護福祉施設サービス等の利用者負担の軽減に係る補助金の額は、介護福祉施設サービス等に係る補助対象経費の額の2分の1に相当する額とする。ただし、介護福祉施設サービス等に係る軽減総額が介護福祉施設サービス等に係る利用者負担の総額の100分の10に相当する額を超える場合は、介護福祉施設サービス等に係る補助対象経費から介護福祉施設サービス等に係る利用者負担の総額の100分の4.5に相当する額を控除した額とする。

2 補助金の額の算定は、1の事業所又は施設を単位として行うものとする。

(補助事業の認定)

第14条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、当該年度に行う事業について、事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に事業の認定を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、事業の認定を行い、その旨を当該申請をした社会福祉法人等に通知する。

(補助事業の変更等)

第15条 前条第2項の事業の認定を受けた社会福祉法人等(以下「認定社会福祉法人等」という。)は、事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をし、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 認定社会福祉法人等は、事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(交付申請)

第16条 補助金の交付を受けようとする認定社会福祉法人等は、利用者負担の軽減を行った年度の末日までに、市長が必要と認める書類を添付して、市長に補助金交付の申請をしなければならない。

(交付決定)

第17条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を当該申請をした認定社会福祉法人等に通知する。

(実績報告)

第18条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、当該年度における事業が完了したときは、別に市長が定める日までに、市長に実績報告をしなければならない。

(補助金の確定)

第19条 市長は、前条の実績報告の提出があったときは、これを審査し、交付すべき補助金の額を確定し、当該実績報告を提出した社会福祉法人等に通知するものとする。

(帳簿の作成等)

第20条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、事業に係る収入及び支出について帳簿を備え、証拠書類を整理するとともに、これらを事業完了後5年間保存しなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成14年中之島町訓令第4号)、越路町社会福祉法人等による生活困窮者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免助成事業実施要綱(平成14年越路町要綱第3号)、三島町社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成13年三島町要綱第17号)、山古志村社会福祉法人等による利用者負担額減免に対する助成事業実施要綱(平成13年山古志村要綱第7号)又は小国町社会福祉法人等による生活困窮者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免助成事業実施要綱(平成13年小国町告示第6号)の規定により利用者負担の軽減又は免除の対象者であることの確認を受けた者は、この要綱の相当規定により軽減の対象者として確認を受けた者とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、栃尾市及び与板町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、和島村社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成13年和島村要綱第10号)、栃尾市社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱(平成13年栃尾市告示第102号)又は与板町社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減措置事業実施要綱(平成13年与板町要綱第23号)(以下「編入前の要綱」という。)の規定により利用者負担の軽減又は免除の対象者であることの確認を受けた者は、この要綱の相当規定により軽減の対象者として確認を受けた者とみなす。

4 編入日から平成18年3月31日までの間に提供される介護保険サービスに対する利用者負担の軽減及び免除並びにこれに対する補助金の交付については、なお編入前の要綱の例による。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

5 川口町の編入の日前に、川口町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年川口町告示第19号)の規定によりなされた利用者負担の軽減又は免除の対象者であることの確認を受けた者は、この要綱の相当規程により軽減の対象者として確認を受けた者とみなす。

(平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間における利用者負担の軽減対象者の特例等)

6 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に、第8条第1項各号に掲げるサービスを利用した介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第23条第3項に規定する本市の介護保険の要介護被保険者であって(同条第1項又は第2項に該当するときを除く。)、次の各号の全てに該当し、その者の収入、世帯、利用者負担等の状況を総合的に勘案し、生計が困難であると市長が認めたものについては、第3条の規定にかかわらず、利用者負担の軽減の対象者とする。

(1) 年間の収入が、単身世帯にあっては190万円以下、単身世帯以外の世帯にあっては190万円に当該世帯の世帯員の数から1を差し引いた数に50万円を乗じて得た額を加算した額以下である者

(2) 第3条第2号から第5号までの規定の全てに該当する者

7 前項の規定により利用者負担の軽減の対象者となった者についての日常生活費用利用者負担の軽減は、次の各号に掲げる要件に該当するときは、第8条第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める額について行う。

(1) 食費に係る日常生活費用利用者負担の費用が特定入所者介護サービスの利用に係る費用であって、当該費用の額が法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額を超えるとき 食費の基準費用額

(2) 居住費に係る日常生活費用利用者負担の費用が特定入所者介護サービスの利用に係る費用であって、当該費用の額が法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の基準費用額を超えるとき 居住費の基準費用額

8 附則第5項の規定により利用者負担の軽減の対象者となった者に係る社会福祉法人等が利用者負担を軽減する割合は、第9条の規定にかかわらず、8分の1とする。

(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における軽減の割合の特例)

9 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における社会福祉法人等が介護保険サービス利用者負担(法第51条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の負担限度額を除く。)を軽減する割合は、第9条の規定にかかわらず、当該介護保険サービス利用者負担の額の100分の28(老齢福祉年金の受給者にあっては、100分の53)とする。

附則(平成13年3月30日告示第85号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条及び第13条の規定は、平成12年度分の補助金から適用する。

附則(平成14年5月15日告示第120号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱の規定は、平成14年度分の補助金から適用し、平成13年度分までの補助金については、なお従前の例による。

附則(平成15年5月28日告示第130号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条の規定は、施行日以後に行われる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減について適用し、施行日前に行われた介護保険サービスに係る利用者負担の軽減については、なお従前の例による。

3 改正後の第13条の規定は、施行日以後に行われる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に対する補助金から適用し、施行日前に行われた介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に対する補助金については、なお従前の例による。

附則(平成17年3月31日告示第155号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月28日告示第474号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市介護保険社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱(附則第3項及び第4項を除く。)の規定は、平成17年10月1日以後に提供される介護保険サービスに係る利用者負担の軽減及び補助金の交付から適用し、同日前に提供された介護保険サービスに係る利用者負担の軽減及び補助金の交付については、なお従前の例による。

3 施行日前に交付された確認証で、有効期間が平成18年5月31日と記載されているものの有効期間は、平成18年6月30日までとする。

附則(平成18年3月31日告示第129号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月25日告示第369号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市介護保険社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成18年7月1日から適用する。

附則(平成21年3月31日告示第104号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月30日告示第132号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

附則(平成23年3月31日告示第141号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市介護保険社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、施行日以後に提供される介護保険サービスに係る利用者負担の軽減及び補助金の交付から適用し、施行日前に提供された介護保険サービスに係る利用者負担の軽減及び補助金の交付については、なお従前の例による。

附則(平成24年4月20日告示第252号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成27年6月23日告示第327号)

この要綱は、公表の日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、平成27年7月1日から施行する。

附則(平成28年6月16日告示第320号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年3月31日告示第121号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年8月22日告示第394号)

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市介護保険社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成12年12月28日 告示第218号

(平成30年8月22日施行)

体系情報
第8編 民生/第3章 介護保険
沿革情報
◆ 平成12年12月28日 告示第218号
◇ 平成13年3月30日 告示第85号
◇ 平成14年5月15日 告示第120号
◇ 平成15年5月28日 告示第130号
◇ 平成17年3月31日 告示第155号
◇ 平成17年12月28日 告示第474号
◇ 平成18年3月31日 告示第129号
◇ 平成18年9月25日 告示第369号
◇ 平成21年3月31日 告示第104号
◇ 平成22年3月30日 告示第132号
◇ 平成23年3月31日 告示第141号
◇ 平成24年4月20日 告示第252号
◇ 平成27年6月23日 告示第327号
◇ 平成28年6月16日 告示第320号
◇ 平成29年3月31日 告示第121号
◇ 平成30年8月22日 告示第394号