○長岡市私立認可保育所等未満児保育事業費補助金交付要綱

平成14年3月29日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、保育に欠ける2歳未満の児童の生命の安全を保持し、心身の順調な発達を保障するため、私立認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)及び地域型保育事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業C型を除く。)をいう。)を実施する施設(以下「保育所等」という。)が適切な設備、職員配置等の条件の下で2歳未満の児童の保育を行うこと(以下「事業」という。)に対し補助金を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 保育の実施が開始された日の属する年度の初日の前日において、1歳に達しない児童をいう。

(2) 未満児 保育の実施が開始された日の属する年度の初日の前日において、2歳に達しない児童をいう。

(3) 乳児保育の経験 保育所等(公立認可保育所を含む。)における保育士として通算3年以上従事し、かつ、当該期間中に1年以上乳児の集団保育に従事したこと、又は公的機関が行う乳児保育に関する研修会を受講したことをいう。

(補助対象保育所等)

第3条 補助金の交付の対象となる保育所等は、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。

(1) 原則として、未満児が3人以上入所していること。

(2) 設備について、保育所にあっては児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「基準省令」という。)第32条に定める設置基準を、認定こども園にあっては新潟県認定こども園の要件等に関する条例(平成28年新潟県条例第31号。以下「認定こども園条例」という。)第3条第1項に定める要件又は認定こども園条例第4条に定める基準を、地域型保育事業を実施する施設にあっては家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「家庭的保育事業等基準」という。)第28条(第32条又は第43条において準用する場合を含む。)に定める基準を満たしているほか、乳児が入所している場合は、次の設備を有していること。

 乳児室及びほふく室(これらの合計面積が乳児1人につき5平方メートル以上であるものに限る。)

 保健室(乳児の静養又は隔離の機能を有するものをいう。)又はこれと同等の機能を併せ持つ医務室

 調乳室又は一部を区画して調乳部所としている調理室

 もく浴室又はもく浴設備

(3) 職員の配置について、次の基準を満たしていること。

 未満児については、おおむね未満児3人につき1人の割合で保育士(の規定により配置する保健師等を含む。)を配置し、2歳以上児については、保育所にあっては基準省令第33条第2項に定める配置基準による保育士を、認定こども園にあっては認定こども園条例第3条に定める要件又は第4条に定める基準による保育士を、小規模保育事業所又は事業所内保育事業所にあっては長岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年長岡市条例第39号)に定めるそれぞれの配置基準による保育士を配置していること。

 乳児が6人以上9人未満入所する場合は、保健師、看護師又は准看護師(以下「保健師等」という。)1人を配置するよう努め、乳児が9人以上入所する場合は、保健師等1人を配置すること。

 乳児が3人以上入所している場合は、保育士のうち1人以上は乳児保育の経験を有していること。

(補助金の交付)

第4条 市長は、事業が適切に実施されていると認めるときは、事業を実施している保育所等に対し、別に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保育所等の設置者は、別に定める期日までに補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、当該申請書を提出した設置者にその旨を通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた設置者は、交付決定後の事情の変更により補助金額に変動が生ずる場合は、別に定める期日までに補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた設置者は、実績報告書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(額の確定通知)

第9条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、これを当該実績報告書を提出した設置者に通知するものとする。

(書類の整備)

第10条 事業を行う設置者は、入所児童数、職員配置状況等の事業の実施状況に関する書類を整備しておかなければならない。

(調査及び報告)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、事業を実施している保育所等に対し、当該事業の実施状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成13年4月1日からこの要綱の施行の日までに実施されたこの要綱による事業に相当する事業は、この要綱に基づく補助の対象となる事業とみなす。

(要綱の廃止)

3 長岡市私立認可保育所未満児保育事業実施要綱(平成11年長岡市告示第4号)は、廃止する。

(平成24年3月30日告示第114号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第150号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第130号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第135号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市私立認可保育所等地域活動事業実施要綱、長岡市私立認可保育所等一時保育事業補助金交付要綱及び長岡市私立認可保育所等未満児保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の地域活動事業、一時保育事業及び未満児保育事業に対する補助金及び委託料から適用する。

(平成29年3月31日告示第147号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月6日告示第355号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第127号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

長岡市私立認可保育所等未満児保育事業費補助金交付要綱

平成14年3月29日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成14年3月29日 告示第84号
平成24年3月30日 告示第114号
平成25年3月29日 告示第150号
平成27年3月31日 告示第130号
平成28年3月31日 告示第135号
平成29年3月31日 告示第147号
平成30年6月6日 告示第355号
令和4年3月30日 告示第127号