○長岡市保育園施設整備費貸付金利子補給金交付要綱

昭和51年10月1日

告示第41号

(目的)

第1条 市長は、保育園(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき設置される同法第39条に規定する保育所をいう。以下同じ。)の設置主体が、その施設整備のため独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)から借り入れた社会福祉施設整備費貸付金を償還する際の利子について、当該設置主体に対し、予算の範囲内において、利子補給をするものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(利子補給の対象事業)

第2条 この要綱による利子補給の対象となる施設整備の事業内容は、当該設置主体が保育園の新設若しくは改造(既存施設の全面取壊しによる新営改築及び移転改築)のために行う事業又は災害復旧事業等で市長が特に必要と認めた事業であって、機構からの借入金額が1件につき1,000万円以上のものとする。

(利子補給の期間)

第3条 利子補給の期間は、最初の利子納入年度から起算して、8年度までとする。

(補給金の額)

第4条 補給金の額は、第2条に規定する事業を行う者(以下「補助事業者」という。)が償還計画に従って、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に機構に対して支払った借入金の利子の総額(延滞金利子は除く。)に、2分の1を乗じて得た額の範囲内とする。ただし、補給金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数は、切り捨てるものとする。

(補給金の交付申請)

第5条 補給金の交付を受けようとする者は、利子補給の対象となる年度の9月末日までに、長岡市保育園施設整備費貸付金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第12条の規定による実績報告書は、長岡市保育園施設整備費貸付金利子補給金実績報告書(別記第2号様式)によるものとし、当該年度終了後10日以内に市長に提出しなければならない。

(帳簿等の保管)

第7条 補助事業者は、利子補給の対象となった事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備して、当該年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(施行期日等)

1 この要綱は、公表の日から施行し、補助事業者が昭和51年度において償還する社会福祉施設整備費貸付金に対する利子補給金から適用する。この場合において、昭和51年度に限り、第5条の規定の適用については、同条中「9月末日」とあるのは「10月末日」と読み替えるものとする。

(経過措置)

2 この要綱は、前項の規定にかかわらず、昭和51年3月31日以前に、既に5年度分の利子を納入した貸付金には適用せず、5年度分の利子を納入するまでに至っていないものについては、5年度までの残年度分について適用する。

(昭和57年3月31日告示第34号)

この要綱は、公表の日から施行し、昭和57年度分の社会福祉施設整備費貸付金に対する利子補給金から適用する。

(昭和58年7月27日告示第66号)

この要綱は、公表の日から施行し、この要綱による改正後の長岡市保育所(園)施設整備費貸付金利子補給金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、昭和58年度分の社会福祉施設整備費貸付金に対する利子補給金から適用する。ただし、改正後の要綱第3条の規定は、昭和53年度が最初の利子納入年度となる社会福祉施設整備費貸付金に対する利子補給金から適用する。

(昭和60年8月23日告示第43号)

この要綱は、公表の日から施行し、この要綱による改正後の長岡市保育所(園)施設整備費貸付金利子補給金交付要綱の規定は、昭和60年度分の社会福祉施設整備費貸付金に対する利子補給金から適用する。

(平成15年9月30日告示第187号)

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

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長岡市保育園施設整備費貸付金利子補給金交付要綱

昭和51年10月1日 告示第41号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和51年10月1日 告示第41号
昭和57年3月31日 告示第34号
昭和58年7月27日 告示第66号
昭和60年8月23日 告示第43号
平成15年9月30日 告示第187号