○長岡市消防本部及び消防署文書規程

昭和58年3月31日

消防本部告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、長岡市消防本部、長岡市長岡消防署、長岡市与板消防署及び長岡市栃尾消防署における文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 文書の取扱いについては、長岡市文書規則(昭和58年長岡市規則第15号)の例による。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日消本告示第11号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日消本告示第22号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

長岡市消防本部及び消防署文書規程

昭和58年3月31日 消防本部告示第2号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和58年3月31日 消防本部告示第2号
平成17年3月31日 消防本部告示第11号
平成17年12月28日 消防本部告示第22号