○長岡市文書規則

昭和58年3月31日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の処理

第1節 収受及び配布(第9条―第13条)

第2節 起案及び回議(第14条―第27条)

第3節 浄書(第28条―第33条)

第4節 公印の押印等(第34条・第35条)

第5節 発送(第36条・第37条)

第6節 整理、保存及び廃棄(第38条―第46条)

第7節 電子決裁による処理の特例(第46条の2)

第3章 公文方式(第47条―第55条)

第4章 雑則(第56条―第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、本市における文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 支所 組織規則第7条の2第1項に規定する支所をいう。

(3) 課 組織規則第3条第1項に規定する課及び組織規則第7条の2第1項に規定する課をいう。

(4) 出先機関 組織規則第2条第1項第3号に規定する出先機関をいう。

(文書の処理及び作成の原則)

第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるように努めなければならない。

2 職員は、出張、休暇等で不在になるときは、あらかじめ文書の処理状況を上司に説明しておかなければならない。

3 文書は、やさしくかつわかりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。

(課長の職責)

第4条 課長(これに相当する者を含む、以下同じ。)は、職員の文書の処理その他文書に関する事務がこの規則に基づいて、適正かつ速やかに処理されるよう、その指導に努めなければならない。

(文書主任及び文書副主任)

第5条 文書の処理その他文書に関する事務を円滑適正に処理するため、課(危機管理防災本部、原子力安全対策室、地域振興戦略部及び中心市街地整備室を含む。以下同じ。)組織規則第10条第5項の表に掲げる出先機関及び中央公民館に文書主任及び文書副主任を置く。

2 文書主任は、課長補佐、前項の出先機関の長又は中央公民館長補佐をもって充てる。ただし、課長補佐を置かない課の文書主任は、庶務を担当する総括副主幹(総括副主幹を置かない課にあっては、庶務を担当する副主幹、係長又は総括主査)をもって充てる。

3 文書副主任は、庶務を担当する総括副主幹、副主幹、係長又は総括主査(いずれも文書主任である者を除く。)をもって充てる。ただし、文書副主任となるべき者がいないときは、課長が所属職員の中から指定する者をもって充てる。

4 文書主任は、課長の命を受け、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書の受理、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の処理の促進に関すること。

(4) 文書の整理、保存及び廃棄に関すること。

(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

5 文書副主任は、文書主任が不在の場合にその事務を代行する。

(文書取扱者)

第5条の2 出先機関(組織規則第10条第5項の表に掲げるものを除く。)に文書取扱者を置く。

(文書事務の総括)

第6条 庶務課長は、文書の処理その他文書に関する事務がこの規則の定めるところにより的確に行われるよう文書主任を指導し、本市における文書に関する事務を総括する。

2 地域振興・市民生活課長(栃尾支所にあっては、地域振興課長とする。以下同じ。)は、当該支所における文書に関する事務を総括する。

3 庶務課長及び地域振興・市民生活課長は、文書事務の処理状況について必要な調査を行い、その指導及び改善に努めるとともに、特に必要と認めるときは、その処置を求めることができる。

(文書の閲覧等)

第7条 文書は、職員以外の者に謄写若しくは閲覧をさせ、又はその写しを与えてはならない。ただし、市長の許可を得たときは、この限りでない。

(文書の庁外持出し)

第8条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を管理する課長の許可を得たときは、この限りでない。

第2章 文書の処理

第1節 収受及び配布

(文書件名簿等)

第9条 文書主任は文書件名簿を、庶務課長及び地域振興・市民生活課長は金券配布簿及び書留配布簿を備え付けるものとする。

2 文書取扱者は、庶務課長の承認を得て、文書件名簿を備え付けることができる。

(庶務課等に到達した文書の収受及び配布)

第10条 庶務課及び地域振興・市民生活課(栃尾支所にあっては、地域振興課とする。以下同じ。)に到達した文書及び物品の収受及び配布は、次に掲げるところにより行う。

(1) 文書は、封のまま、課又は出先機関等に区分して配布すること。ただし、配布先が明らかでない場合は、文書を開封して配布することができる。

(2) 開封した文書に現金、金券等が封入されている場合は、金券配布簿により会計管理者又は主管課に配布すること。

(3) 書留郵便物は、封のまま、書留配布簿により主管課又は名宛人に配布すること。

(4) 物品又は電報は、主管課又は名宛人に配布すること。

2 総合窓口(組織規則第6条の2に規定する総合窓口をいう。)に到達した文書及び物品の収受及び配布は、前項に定めるところに準じて行う。

3 2以上の課に関係のある文書は、最も関係の深い課に配布する。

(文書の受理)

第11条 前条第1項第1号の規定により配布を受けた文書及び物品は、文書主任又は文書取扱者が受理するものとする。この場合において、文書主任又は文書取扱者は、名宛人に配布するものを除き、全て開封し、収受日付印を押すとともに、必要に応じ文書件名簿に登載しなければならない。

2 前条第1項第2号及び第3号の規定により配布を受けた文書は、文書主任、文書取扱者又は名宛人が受理しなければならない。

3 配布を受けた文書及び物品でその主管に属さないものがあるときは、課相互で授受することなく、理由を示して直ちに庶務課又は地域振興・市民生活課に返さなければならない。

(収受の特例)

第12条 課又は出先機関等で文書を直接受領したとき、又は書留配布簿若しくは金券配布簿により配布を受けた文書で、その内容が一般の文書と同様の取扱いを必要とするときは、前条第1項の規定に基づき処理しなければならない。

(電子入札に係る文書の取扱い)

第12条の2 電子入札書その他の電子入札(長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第146条に規定する電子入札をいう。)に係る文書(電子メールその他電気通信を利用するものに限る。)については、前2条の規定にかかわらず、当該文書が本市の使用に係る電子計算機に備えられた記録媒体に記録された時に当該文書を受理したものとみなす。

(事務部局内の往復文書)

第13条 事務部局内の往復文書は、第11条第1項の規定に準じて取り扱うものとする。この場合において、文書の受理に当たっては、原則として文書件名簿への登載を要しない。

第2節 起案及び回議

(受理文書の処理)

第14条 文書主任又は文書取扱者は、受理した文書について、直ちに課長の閲覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なもので、あらかじめ課長が指定するものについては、当該事務を担当する職員(以下「担当者」という。)に直接交付することができる。

2 課長は、文書を閲覧し、処理の方針を示して担当者に交付し、速やかにその処理をさせなければならない。

3 課長は、重要若しくは異例に属する文書又は事務の性質により直ちに処理することができない文書は、上司の閲覧に供し、その指示又は承認を受けなければならない。

第15条 前条の規定により交付を受けた文書は、担当者において速やかに起案、供覧その他の必要な処置をとらなければならない。

(起案)

第16条 事務の処理は、全て文書によるものとし、その起案は、起案用紙を用い、決裁区分等を明らかにしなければならない。

2 起案は、一読して理解できるよう平易かつ簡明を旨とし、字体は、明瞭でなければならない。

3 次の各号に掲げるものの起案にあっては、第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところにより処理することができる。

(1) 成規・定例的なもの あらかじめ定められた帳票又は用紙を用いること。

(2) 事案の軽易なもの 当該文書の余白に処理案を記載すること。

(3) 文書の返付又は軽易な事案について回答するもの 付せんを用いること。

4 同一趣旨の文書、契約書その他の文書の作成が継続的又は反復して行われるときは、例文によって処理するものとする。

(供覧)

第17条 交付を受けた文書が、前条の規定による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と記載し、関係者に供覧するものとする。

(起案書の作成)

第18条 起案書の作成に当たっては、別に定める公用文作成に関する基準によらなければならない。

2 起案書には、処理案の前に件名及び起案要旨を簡明に記載し、関係法令その他参考となる事項又は文書をその末尾に付記し、又は添付しなければならない。

3 起案書には、起案する際、決裁区分、取扱上の注意、保存期間、文書分類記号等を所定の欄に記載しなければならない。

4 起案書には、起案年月日、課・係名及び起案者名を所定の欄に記載して押印しなければならない。

(回議)

第19条 起案書は、決裁区分の定めるところにより順次直属の上司を経て市長その他の決裁責任者の決裁を受けなければならない。

2 上司の不在により代決するときは、「代」と朱書きして認印し、代決した起案書のうち、後閲を要するものについては、「後閲」と記載し、事後速やかに当該決裁責任者の閲覧に供し、その要領を報告し、認印を受けなければならない。

第20条 前条の起案書の回議においては、秘密を要するものは封に入れる等他に漏れない方法を講じ、特に急を要するもの又は重要若しくは異例に属するものは、起案者又はその上席の職員が持ち回って決裁を受けなければならない。

2 同一事案で数回にわたって回議を重ねるときは、最初の起案書を下に置き、順次年月日順に上につづって決裁を受けなければならない。

(合議)

第21条 起案の内容が他の部課と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該起案書を関係する課長、支所長及び部長に合議しなければならない。この場合において、同一部内又は同一支所内にあっては主管課長、他の部又は支所にわたるものにあっては主管部長又は支所長を経て行うものとする。

2 合議は、関係の深い必要最小限の部課とする。ただし、次に掲げる事項の起案書は、電話連絡、口頭連絡又は写しの送付により合議を省略することができる。この場合においては、当該起案書の合議欄にその旨を記載しなければならない。

(1) 関係部課と事前に会議等により決定した事項

(2) 定例又は軽易な事項

3 合議を受けた起案書は、直ちに処理しなければならない。

4 合議を受けた部課において、起案事項に異議のあるときは主管部課と協議して調整し、なお意見の一致しないときは、支所内にあっては支所長が、部内にあっては部長が、部相互間にあっては副市長が、裁定するものとする。

(協議)

第22条 起案の内容について、他の部課に意見を求め、又はあらかじめ周知する必要があると認められるときは、当該起案書を関係する課長及び部長に協議しなければならない。

2 前条第1項から第3項までの規定は、前項の協議について準用する。

(起案書の再回)

第23条 合議又は協議を受けた起案書について、その決裁の結果を知りたいときは、起案書の押印した箇所に「要再回」と表示しなければならない。

2 前項の起案書は、決裁後再回を求めた者に回示し、再回を受けた者は、閲覧後同項の規定による表示の下に認印し、速やかに主管課に返付しなければならない。

3 決裁の趣旨が当初の起案と異なったとき、又は廃案となったときは、主管課からその旨を合議し、若しくは協議した部課に通知し、又は起案書を回示しなければならない。

(審査等)

第24条 次に掲げる事案に係る起案書は、庶務課長の合議を経て長岡市法規審査委員会規則(昭和47年長岡市規則第21号)に定めるところにより審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、規程等の制定又は改廃に関すること。

(2) 疑義にわたる法規の解釈、適用等に関すること。

2 次に掲げる事案に係る起案書は、庶務課長の審査を受けなければならない。

(1) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で、重要又は異例に属するもの

(2) 行政上又は民事上の争訟に関する事案

(3) 令達文のうち訓令

(4) 往復文、契約書等で、重要又は異例に属するもの

3 文書主任は、起案書について次の事項に留意して審査しなければならない。

(1) 法令、条例等に適合しているか。

(2) 予算措置はあるか。

(3) 指定の様式、文例等と異なっていないか。

(4) 用字、用語等に誤りはないか。

(回議等の促進)

第25条 起案書の回議において、認印する課員の範囲は、当該起案の意思決定に必要な最小限度とし、原則として、係長、課長補佐及び課長とし、単なる課員の閲覧程度の認印は避けなければならない。

2 合議又は協議における認印は、合議又は協議を受けた部課の部課長のみとする。ただし、記簿を要するものその他特に必要なものについては、この限りでない。

(起案内容の修正)

第26条 起案書の記載事項のうち、用字、用語、文体等の記載を除き、その内容を修正したときは、その箇所に認印しなければならない。

(決裁年月日)

第27条 決裁済みの起案書(以下「原議」という。)は、決裁者又は起案者において、所定欄に決裁年月日を記入しなければならない。

第3節 浄書

(文書の施行)

第28条 原議は、特別の理由がある場合を除くほか、直ちに浄書その他の手続を経て施行しなければならない。

(浄書)

第29条 浄書を要する文書は、主管課において浄書するものとする。

(照合)

第30条 浄書が終わった文書は、直ちに起案書と照合しなければならない。

第31条から第33条まで 削除

第4節 公印の押印等

(公印の押印)

第34条 公印を押印し施行する文書は、次に掲げるものとする。

(1) 法令等の規定により公印を押印することとされている文書

(2) 市又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書

(3) 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要がある文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、公印を押印すべき特別の事情があると認められる文書

2 前項の規定にかかわらず、文書の宛先から押印を求められたときは、施行する文書に公印を押印することができる。

3 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、賞状等(以下「証票等」という。)で、その交付等の日時、場所その他の関係により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、庶務課長又は地域振興・市民生活課長の承認を得て事前に押印することができる。

4 前項ただし書の規定により、事前に公印を押印した証票等は、主管課において厳重に保管し、受払の状況を明らかにしておかなければならない。

5 契約書、証明書その他権利義務に関する特殊な文書で、2枚以上にわたるものについては、そのつづりめに、当該文書に押印した公印を双方にかけて割印をしなければならない。

(せん孔による処理)

第35条 前条第4項の規定により割印をすることとされる証明書で、同一事案に関し一時に大量に又は継続的に発生するものについては、割印に代えて、せん孔による処理をすることができる。

2 前項の規定によりせん孔による処理をしようとするときは、あらかじめ当該せん孔の形態等を告示しなければならない。

第5節 発送

(発送手続)

第36条 文書又は物品を発送しようとするときは、文書にあっては宛先を明記した封筒に入れ、物品にあっては必要な包装を施し、庶務課又は地域振興・市民生活課に回付しなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものは当該各号に定める表示をし、現金、金券等は封かんしなければならない。

(1) 親展文書 「親展」

(2) 書留郵便物にするもの 「書留」

(3) 速達郵便物にするもの 「速達」

(文書の多量発送の合議)

第37条 一時に多量の文書を発送するときは、事前に庶務課長又は地域振興・市民生活課長に合議しなければならない。

第6節 整理、保存及び廃棄

(通則)

第38条 文書は、常に整理され、組織的な管理の下に置かれなければならない。

2 文書は、作成された年度の区分、利用される頻度その他当該文書の性質に応じて、最も適切な方法で保管及び保存をされなければならない。

3 文書は、災害時においても支障なく利用されるよう、適切な措置が講じられていなければならない。

(文書の整理、保管等)

第39条 未処理文書は、常にその所在が明らかになるよう、事務室の書架その他文書主任が定める事務室内の場所に整理するものとする。

2 完結文書は、別に定める文書分類表(以下「文書分類表」という。)の分類に従い、保存期間の区分ごとに、完結日順で保存用のファイルに編てつするものとする。ただし、文書の形態その他の理由によりファイルに編てつすることが困難な場合は、保存用の箱に収納する方法その他適切な方法によることができる。

3 前項の規定により編てつ等をされた完結文書は、事務室に保管することを原則とする。

4 第2項の規定により完結文書の編てつ等をしたときは、速やかに当該完結文書について情報公開目録を調製するものとする。

(保存文書目録等)

第40条 各課は、当該年度において保存を開始する文書(保存期間が1年を超えない文書を除く。)について、保存文書目録を作成し、庶務課長に提出しなければならない。

2 前項の保存文書目録は、保存期間の区分ごとに作成するものとする。

3 庶務課長は、各課から提出された保存文書目録を審査し、各課へ返付する。

4 庶務課から返付を受けた保存文書目録は、各課の文書保存簿とする。

(文書の保存期間)

第41条 文書の保存期間の種別は、次の各号に定めるとおりとし、ファイルの背表紙等に種別を明確にするため、それぞれ当該各号に定める色により種別を表示しなければならない。

(1) 第1種 永年保存 赤

(2) 第2種 長期保存 茶

(3) 第3種 10年保存 黄

(4) 第4種 5年保存 緑

(5) 第5種 3年保存 青

(6) 第6種 1年保存

2 前項の保存期間の設定基準は、別表のとおりとし、文書保存種別表は、別に定める。

3 保存期間は、当該文書の属する年度の翌年度又は当該文書の属する年の翌年から起算する。

(文書の保存場所)

第42条 文書の年度の区分が当該年度の前年度である保存文書は、事務室において保存することを原則とする。

2 文書の年度の区分が当該年度の前々年度である保存文書は、事務室と同一の建物内にある書庫において保存することを原則とする。

3 文書の年度の区分が当該年度の3年度以上前の年度である保存文書は、庶務課長が別に指定する書庫において保存することを原則とする。

(文書の廃棄)

第43条 保存している文書が保存期間を経過したときは、廃棄文書目録を庶務課長に提出しなければならない。

2 庶務課長は、各課から提出された廃棄文書目録を審査し、総務部長の決裁を得て各課へ返付するものとする。

3 各課は、返付された廃棄文書目録により文書を廃棄しなければならない。

4 文書の廃棄に当たっては、秘密に属する文書又は他に悪用されるおそれのある文書は、裁断する等適当な方法をとらなければならない。

(歴史的文書の保存)

第43条の2 前条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する文書のうち歴史的価値があると認められる文書については、当該文書を管理する課長から中央図書館長に引き継ぎ、保存するものとする。

(登録の抹消)

第44条 各課は、第43条の規定により文書を廃棄したときは、その旨を庶務課長に通知するとともに、各課の文書保存簿の登録を抹消しなければならない。

2 庶務課長は、前項の通知を受けたときは、文書保存簿の登録を抹消しなければならない。

(保存期間の変更等)

第45条 保存期間を経過した文書であっても、なお、保存の必要があると認められるものは、更に期間を定めて保存することができる。この場合においては、庶務課長に合議しなければならない。

2 保存期間中の文書であっても、保存の必要がないと認められるに至ったものは、廃棄することができる。

3 前2項の規定を適用する場合は、前3条の規定の例により処理しなければならない。

(マイクロフィルムその他の方法による保存等)

第46条 保存する文書のうち適当と認めるものについては、庶務課長の合議を経て、マイクロフィルムその他の方法により保存することができる。

2 マイクロフィルムその他の方法による保存、廃棄その他必要な事項は、別に定める。

第7節 電子決裁による処理の特例

(処理の特例)

第46条の2 回議(供覧を含む。この条において同じ。)を電子計算組織により行う場合における収受、起案、回議、浄書、公印の押印、発送、整理、保存及び廃棄の方式については、第1節から前節までの規定にかかわらず、別に定める。

2 前項の方式による回議(以下「電子決裁」という。)に添付する文書又は文書の写しは、必要とする最小限のものでなければならない。

3 電子決裁を行う場合において、文書の写しを添付したときにおいても、当該文書については、前節に定めるところにより整理、保存及び廃棄をしなければならない。

4 電子決裁を行う事務の範囲は、庶務課長が定める。

第3章 公文方式

(文書の種類及び性質)

第47条 文書の種類及び性質は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文

 告示 法令等の規定又は権限に基づいて、行政処分その他決定した事項を広く一般に公示するもの

 公告 一定の事項を広く一般に周知させる場合に公示するもの(に掲げる事項に関するものを除く。)

 入札公告 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項に規定する一般競争入札の公告(建設工事に関するものに限る。)を行うもの

(3) 令達文

 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し命令するもので公表するもの

 指令 申請、出願等に基づいて、許可、認可等の行政処分をする場合に発するもの

 達 権限に基づいて特定の者に対し、特定の事項について作為や不作為を命じ、又は既に与えた許可、認可等の行政処分を取り消す場合に発するもの

(4) 往復文

照会、回答、報告、通知、通達、依命通達、申請、進達、副申、具申、願い、届け、依頼、送付、請求、諮問、答申、勧告、建議、協議等

(5) その他の文書

契約書、表彰文、書簡文、証明文、請願書、陳情書等

2 前項に規定するもののほか、文書の種類及び性質については、別に定める。

(文書の書き方)

第48条 文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。

(1) 法令の規定により縦書きと定めたもの

(2) 他の官公庁が縦書きと定めたもの

(3) 表彰状、感謝状、賞状その他これらに類するもの

(4) 式辞、祝辞その他これらに類するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、庶務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(法規番号)

第49条 法規文、公示文及び令達文のうち訓令は、庶務課備付けの法規番号簿による法規番号を付けなければならない。

2 前項に規定する法規番号は、毎年1月に起こし、公布、公表等の日の順序に一連番号とする。

(文書番号)

第50条 令達文のうち指令及び達並びに往復文(第13条後段の規定による場合を除く。以下この条において同じ。)は、文書件名簿による文書番号を付けなければならない。ただし、往復文のうち軽易な文書については、省略することができる。

2 前項に規定する文書番号は、次に定めるところにより付けなければならない。

(1) 毎年4月に起こし、施行の日の順序に一連番号とすること。

(2) 同一の事案に属する往復文は、完結するまで同一の文書番号とし、順次枝番号を付けること。

3 同一の事案に係る不定期かつ多量の文書は、庶務課長又は地域振興・市民生活課長の承認を得て、専用の番号簿で処理することができる。

(文書の記号)

第51条 前条に規定する文書番号には、市名の首字(指令及び達にあっては市名)及び庶務課長が別に定める課を表す記号を付けなければならない。

2 特に他と区別する必要がある文書については、庶務課長の承認を得て、前項に規定する記号のほかに他の記号を付けることができる。

(内番号)

第52条 事務部局内の往復文書は、文書件名簿による番号を付けるものとする。

2 前項に規定する文書の番号及び記号については、前2条の規定を準用する。ただし、市名の首字は付けないものとする。

3 第1項に規定する文書の番号には、「内」を記号の次に加えなければならない。

(文書の発信者名)

第53条 文書の発信者名は、原則として市長名を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、往復文については、次に掲げる区分により、副市長名、部長名、課長名、支所長名又は支所課長名を用いることができる。

(1) 副市長名 宛先又は文書の内容により副市長名を適当とする文書

(2) 部長名 出先機関、団体等に対する通知等の文書(重要な文書及び次号から第5号までに規定する文書を除く。)及び宛先により部長名を適当とする文書

(3) 課長名 課長専決に係る定例的な文書及び軽易な文書

(4) 支所長名 支所から発信する出先機関、団体等に対する通知等の文書(重要な文書及び次号に規定する文書を除く。)及び宛て先により支所長名を適当とする文書

(5) 支所課長名 支所課長専決に係る定例的な文書及び軽易な文書

(文書の書式及び用例)

第54条 文書の書式及び用例については、別に定める。

(表記の基準)

第55条 文書の用字、用語、文体等は、次に掲げる表記の基準によるものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

(5) 公用文作成の要領(昭和27年4月4日付け内閣閣甲第16号依命通知)

(6) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(7) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)

2 庶務課長は、前項に規定する表記の基準をもととして、その趣旨徹底に努めなければならない。

第4章 補則

(刊行物等の保管、管理等)

第56条 課又は出先機関で作成した刊行物及び各種の統計、年報等は、庶務課長において1部を保管し、管理するものとする。

2 課又は出先機関は、前項に規定する刊行物等を作成したときは、速やかにこれを庶務課長に2部送付しなければならない。

(帳票等の様式)

第57条 この規則に定める文書の処理等に関する帳簿、日付印及び用紙の様式は、別に定める。

(その他)

第58条 この規則に定めるもののほか、文書の処理その他文書に関する事務について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 長岡市文書規則(昭和36年長岡市規則第32号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則中文書の保存期間に関する規定は、この規則の規定に基づき新たに文書保存種別表に定められ、実施される日以後に適用し、同日前の文書の保存期間の設定については、なお従前の例による。

(昭和60年3月29日規則第12号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和61年7月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市文書規則の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和62年9月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第15号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第28号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日規則第39号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成13年9月27日規則第31号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第61号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第1号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第92号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第31号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第41条関係)

文書保存期間設定基準

第1 文書の意義

この基準において規定する文書とは、一般文書、帳票、常用文書及び台帳並びにそれらに添付される必要最小限の図面及び資料をいう。この場合における一般文書、帳票、常用文書及び台帳の意義は、次のとおりとする。

1 一般文書

起案文書及び供覧文書のうち、意思決定等事務処理の完結したものをいう。

2 帳票

帳簿及び伝票で、事務処理の完結したものをいう。

3 常用文書及び台帳

事務室において常時使用している又は使用していたファイル形式の文書、台帳等をいう。

第2 保存期間設定の原則

1 期間設定の観点

(1) 法令の指定及び時効

地方税法 国民健康保険法 地方自治法等

(2) 内容の効力

任期 適用 期間 証拠期限

(3) 資料度合

統計価値 業績価値 市史価値

(4) 重要度合

立市要素 基本組織 制度との関係 対市民

(5) 使用度合

短期間のもの 台帳

(6) 主管の有無

原議書主管課保存の原則

(7) その他

決裁区分 金額の多寡 関係団体との関連 将来の例証

2 種別

文書保存期間の種別は、1の観点により判定し、文書分類別に定めるものとし、種別は次のとおりとする。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 長期保存(10年を超えるもので個々に期間を定める。)

(3) 第3種 10年

(4) 第4種 5年

(5) 第5種 3年

(6) 第6種 1年

3 手続

個々の文書の種別の設定は、第1次的には主管課の文書主任が、第2次的には庶務課長が必要に応じて主管課の課長及び文書主任と協議して定める。

4 常用文書及び台帳の取扱い

常用文書及び台帳は、常用文書及び台帳として継続使用している期間は、永年又は長期保存に属する。この場合において、保存登録は要しないものとする。

また、更新若しくは不要となったときの常用文書又は台帳の保存期間は、法令等で指定しているものを除き、原則として1年とする。

5 保存種別の変更等

既に保存種別が設定してある文書について、相当の理由により変更する場合は、庶務課長と合議の上、変更することができる。

また、法令等で保存期間が指定されているもので、第3種から第6種までの保存期間にあてはまらないときは、直近長期の保存種別に分類し、指定された期間経過後、庶務課長に合議の上、廃棄するものとする。

第3 保存種別の設定基準

1 第1種(永年)

(1) 市の基本事項に関する文書

[例] 市の区域、合併、分離、統合計画、組織その他立市要素に関する文書

(2) 行政事務の重要施策に関する文書

[例] 主要な施設の設置、路線の認定その他制度的変更を伴う重要施策に関する文書

(3) 例規、令達等に関する文書

[例] 市の条例、規則等、令達、告示、通達、通知等の形式をとる事案に係る文書で、内容の重要度が条例、規則等の形成をとる事案と同等のもの 法令等の解釈運用の基準として発せられる文書

条例、規則等の制定・改廃原議書 (永)に係る通知・通達原議書(送付を受けた各課においては常用文書)

(4) 市史の資料となる文書

[例] 新たに起こった主要な事務事業に関する文書 当年度の事務の概要に関する文書 他都市と比較し得る文書等

(5) 市議会の提出議案、報告及び決議書

[例] 市議会へ提出する議案 市議会から通知を受ける議決文書等 予算及び決算の原本(説明書)

(6) 採用、退職、分限処分、懲戒処分、年金等の裁定、職員団体との交渉等人事管理の基本に関する文書

(7) 行政事務執行上必要な統計資料に関する文書

[例] 統計年鑑

(8) 市長及び副市長の事務引継に関する文書

2 第2種(長期保存)

(1) 主な行政事務の施策に関する文書

[例] 事務事業の指針又は将来の例証となる文書

(2) 通達、通知等に関する文書

[例] 内容の重要度が条例、規則等の形式をとる事案と同等の文書

(3) 叙位、叙勲、表彰、褒賞等の事案に係る文書で、将来の例証となるもの

(4) 不服申立て、訴訟等に関する事案に係る文書で、将来の例証となるもの

[例] 審査請求、訴訟等に関する文書

(5) 市及び関係法人又は私人の権利義務に直接関係する文書

[例] 財産に関する権利の得失及び貸借に関する文書

土地、建物等の取得、処分、交換、貸借等に関する文書で権利義務に直接関係するもの(対象物が管理を要しなくなったときは、土地については20年、建物等については10年を限度として保存年限を再設定する。)

(6) 予算、決算等の財務に関する重要文書

[例] 長期債の借入償還に関する文書

(7) その他長期に保存を必要とする文書

[例] 法令等の指定等により11年以上保存を要するものは、その期限まで

3 第3種(10年)

(1) 行政事務の施策に関する文書

[例] 内容の効力(任期、適用期間等)上10年保存の必要なもの及び主管課で主要な業績と判断するもの

附属機関委員の任免に関する文書 国又は県に対する陳情及び請願に関する文書で重要なもの 補助金・負担金に関する文書で重要なもの 施設の管理運営の基本となる文書

(2) 行政執行上参考となる統計資料に関する文書

[例] 行政事務執行上集計した統計類又は実績を評価した報告書等

(3) 第2種に掲げる文書であって、長期保存する必要はないが、10年くらい保存する必要がある文書

(4) その他10年保存を必要とする文書

[例] 歳入歳出簿 市に対する陳情及び請願に関する文書で重要なもの

4 第4種(5年)

(1) 一般行政事務の施策に関する文書

[例] 内容の効力(任期、適用期間等)上5年保存の必要なもの

国又は県に対する陳情及び請願に関する文書 補助金・負担金に関する文書 委託契約書 施設の管理運営に関する文書

(2) 人事、給与等に関する文書

[例] 時間外勤務命令簿 旅行命令依頼書 非常勤職員・嘱託職員の採用その他の人事に関する文書

(3) 予算、決算等の財務に関する基本となる文書

[例] 歳入歳出執行伺

(4) 金銭の出納に関する証拠書類

[例] 調定書兼徴収簿(税外) 領収済通知書 領収書原符 領収証書 支出命令書

(5) 市税等各種公課に関する文書

(6) その他5年保存を必要とする文書

[例] 市に対する陳情、請願及び要望に関する文書

5 第5種(3年)

(1) 予算、決算等の財務に関する一般文書

[例] 予算差引簿 予算流用に関する文書 予備費充当に関する文書 予算科目設置に関する文書

(2) 会計経理に関する一般文書

[例] 領収証書受払に関する文書 歳入歳出外現金受払簿 資金前渡整理簿

(3) 一般往復文書で将来の例証となるもの

6 第6種(1年)

(1) 軽易な一般往復文書

[例] 共通的、一時的な事務事業に係るもので各課に通知、送付等された一般往復文書

主管課から送付された本書の控え、写し等 照会に対する回答、内申等の補助的文書 供覧文書

(2) 文書の受付及び発送に関する文書

[例] 文書件名簿(整理簿) 郵便切手・ハガキ受払簿

(3) その他1年保存を必要とする文書

[例] 通話(市外・私用)の承認簿 予算見積書等編成資料

7 決裁区分による保存種別の設定

保存種別の設定に当たり、根拠が不明確なとき、又は判定できないときは、当該文書の意思決定責任者に着目し、長岡市事務決裁規則(平成10年長岡市規則第11号)に規定する決裁責任者の区分により、次のとおり設定することができる。

(1) 市長決裁 第3種(10年)

(2) 副市長決裁 第4種(5年)

(3) 部長決裁・支所長決裁 第5種(3年)

(4) 課長・施設長・係長決裁 第6種(1年)

第4 保存種別設定に関する注意事項

1 文書の事案の内容により、第3の設定基準の2以上の項目にあてはまるものについては、保存期間の長い項目にあてはめるものとする。

2 監査又は検査に必要な文書については、当該監査又は検査が終わるまでの期間を考慮して保存期間を設定する。

3 原議書主管課保存の原則を守り、収受した課は保存を要しないものが多いので注意する。

4 第2種(長期保存)の文書については、当初設定した保存期間経過後、保存期間を再設定する必要があるときは、庶務課長と合議の上、再設定することができる。

5 次に掲げる文書は、保存を要しないものとし、供覧等の事務処理後目的を達成したときは、直ちに廃棄する。

(1) 図書、物品等のあっせんに係る文書

(2) 催し物、行事、会議等を不特定多数に周知させるものに係る文書

(3) 挨拶状、案内状等供覧することにより、目的が達成される文書

(4) その他軽易な文書で上記に準ずるもの

長岡市文書規則

昭和58年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第15号
昭和60年3月29日 規則第12号
昭和61年7月31日 規則第31号
昭和62年9月25日 規則第41号
平成元年3月28日 規則第15号
平成元年12月25日 規則第30号
平成4年3月31日 規則第2号
平成5年1月26日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第28号
平成10年6月30日 規則第39号
平成13年9月27日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第13号
平成15年3月28日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第61号
平成18年2月28日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第24号
平成19年9月28日 規則第92号
平成20年3月31日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月30日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第31号
平成25年3月29日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第28号
令和4年3月30日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第9号