○長岡市墓園条例施行規則
昭和40年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市墓園条例(昭和40年長岡市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(優先使用許可)
第2条の2 市長は、条例第4条本文に規定する者で埋葬していない焼骨を有するものに対して、他の者に優先して墓地の使用を許可することができる。
(使用許可証の交付)
第3条 市長は、墓地の使用を許可したときは、長岡市墓地使用許可証(別記第2号様式。以下「使用許可証」という。)を交付する。
3 使用者は、その本籍、住所及び氏名又は管理人の住所が変更したときは、墓地使用許可証記載事項変更届書(別記第4号様式)を市長に提出し、記載事項の訂正を受けなければならない。
(1) 条例第3条第1項の規定による許可を受けた者で、当該許可を受けた後に本市に住所を有しなくなった者
(2) 条例第9条の規定により使用権を承継した者で、本市に住所を有しない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特別の理由があると認める者
2 前項の管理人は、使用者の親族、縁故者その他市長が認める者でなければならない。
3 第1項の管理人は、使用者に代わってその墓地に係る一切の管理義務を負わなければならない。
4 使用者は、管理人を設置し、又は変更したときは、墓地管理人設置(変更)届書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者
2 墓園管理手数料の減額を受けようとする者は、墓園管理手数料減額申請書(別記第8号様式)により市長に申請しなければならない。
3 管理手数料の減額は、5割以内において市長が定める。
(手数料の還付申請)
第7条の2 条例第7条の2ただし書の規定により、手数料の還付を受けようとする者は、墓園管理手数料還付請求書(別記第7号様式)により、市長に請求しなければならない。
(墓碑の設置承認申請)
第9条 使用者は、墓地に墓碑を新設し、又はこれを改修、模様替え、移転等をしようとするときは、墓碑の設置承認申請書(別記第10号様式)により市長の承認を受けなければならない。
(墓地の設備制限等)
第10条 使用者は、長岡市墓園、長岡市越路墓園、長岡市仏の入墓園又は長岡市小島谷墓園(以下「墓園」という。)に墓碑を新設しようとするときは、その数は1基とし、次に掲げる基準に従わなければならない。
(1) 長岡市墓園の墓碑の規格は、別図第1又は別図第2に定めるとおりとする。
(2) 長岡市越路墓園に設置できる墓碑の高さは、地上2.0メートル以内とする。
(3) 長岡市仏の入墓園に設置できる墓碑の高さは、地上2.5メートル以内とする。
(4) 長岡市小島谷墓園に設置できる墓碑の高さは、地上2.1メートル以内とする。
2 使用者は、墓園に墓碑以外の施設を設置してはならない。
(埋蔵又は改葬の届出)
第11条 使用者は、埋蔵又は改葬する場合は、埋蔵(改葬)届書(別記第12号様式)に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付を受けた埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
4 前項の場合において、平成17年4月1日から平成19年3月31日までの区分に係る管理手数料は、すでに納入されたものとみなす。
附則(昭和44年9月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月3日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以前に墓地の使用許可を受けた者に係る第10条第2項の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月18日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前に墓地の使用許可を受けた者に係る改正前の長岡市墓園条例施行規則第9条及び第10条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和52年11月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月7日規則第29号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第31号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月3日規則第111号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第4項までの規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月28日規則第153号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に行う使用許可の申請に係るものから適用し、施行日前に行った使用許可の申請に係るものについては、なお従前の例による。
別図第1(第10条関係)
別図第2(第10条関係)