○長岡市墓園条例

昭和40年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 本市は、市民の公衆衛生及び福祉の増進に資するため、墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市墓園

長岡市鉢伏町1409番地

長岡市越路墓園

長岡市来迎寺甲896番地1

長岡市仏の入墓園

長岡市蓮花寺285番地10

長岡市小島谷墓園

長岡市小島谷2384番地3

(使用許可)

第3条 長岡市墓園、長岡市越路墓園、長岡市仏の入墓園及び長岡市小島谷墓園(以下「墓園」という。)内の墓地(以下「墓地」という。)を墳墓の用に供するため使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 墓地の使用は、1世帯につき6平方メートル以内とする。

(使用者の資格)

第4条 墓地を使用することのできる者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認める者については、この限りでない。

(使用料)

第5条 第3条の規定により墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める墓地使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が使用許可を受けた後2年以内にその墓地を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。

(手数料)

第7条 使用者は、墓園の清掃その他の管理に要する経費として別表第2に定める墓園管理手数料を納入しなければならない。

2 前項の手数料は、5年以内において市長が定める年分を前納しなければならない。

(手数料の還付)

第7条の2 既納の手数料は、還付しない。ただし、使用者がその墓地を返還したときは、その返還後の期間に係る既納分について還付する。

(手数料の減額)

第8条 市長は、使用者が手数料を納入することが困難であると認めたときは、手数料を減額することができる。

(使用権の承継)

第9条 墓地の使用権は、その使用者の相続人又は親族若しくは縁故者であってその墓地に係る祭を主宰する者に限り、市長の許可を得て承継することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 墓地の使用権は、他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(墓地の返還)

第11条 使用者は、その使用墓地が不用となったときは、速やかに原状に復し、市長に返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 墓園管理手数料の納入を怠ったとき。

(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則、命令等に違反したとき。

2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、その墓地を原状に復し、市長に返還しなければならない。

3 使用者が、前項の措置を行わないときは、市長が代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(使用権の消滅)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、その相続人又は親族若しくは縁故者から2年以内に承継の申請がなされないとき。

(2) 使用者が住所不明となり7年を経過し、その相続人又は親族若しくは縁故者から承継の申請がなされないとき。

(3) 使用者が第11条の規定により墓地を返還したとき。

2 市長は、前項第1号及び第2号に該当し、使用権が消滅したときは、その墳墓を一定の場所に改葬し、その墓石等を処分する。

(使用者の遵守事項)

第14条 墓地の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 墓地に死体を埋葬しないこと。

(2) 墓園内の土地、施設、樹木等を損傷し、又は他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 墓石その他の施設物等が破損し、又は転倒したときは、速やかに修復すること。

(4) 墓地は常に清浄にしておくこと。

(5) 前各号に掲げることのほか、墓園管理上の市長の指示に従うこと。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 市長は、墓園内の土地、施設、樹木等を損傷し、又は許可を受けないで墓地を使用した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

2 和島村の編入の日前に、和島村墓園条例(平成4年和島村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(昭和42年7月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年6月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき墓園管理手数料について適用し、同日前に徴収すべき墓園管理手数料については、なお従前の例による。

(昭和60年10月8日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき墓園管理手数料について適用し、同日前に徴収すべき墓園管理手数料については、なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市墓園条例の規定は、施行日以後にした行為に関する過料について適用し、施行日前にした行為に関する過料については、なお従前の例による。

(平成17年3月22日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、三島町墓園条例(平年10年三島町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年12月28日条例第262号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第21号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

墓地使用料

区分

使用料

長岡市墓園

長岡市越路墓園

長岡市仏の入墓園

長岡市小島谷墓園

3.3平方メートル

 

136,000円

 

100,000円

4平方メートル

149,000円

 

100,000円

 

6平方メートル

222,000円

 

150,000円

 

別表第2(第7条関係)

墓園管理手数料

区分

手数料

長岡市墓園

長岡市越路墓園

長岡市仏の入墓園

長岡市小島谷墓園

3.3平方メートル

 

1年につき1,300円

 

1年につき1,000円

4平方メートル

1年につき1,800円

 

1年につき1,000円

 

6平方メートル

1年につき2,700円

 

1年につき1,000円

 

備考

1 長岡市墓園、長岡市越路墓園及び長岡市小島谷墓園について、年度の中途で使用許可を受けた場合は、月割で手数料を徴収する。この場合においては、1月未満の端数は、1月とする。

2 長岡市仏の入墓園について、年度の中途で使用許可を受けた場合は、その年度分の手数料は徴収しない。

長岡市墓園条例

昭和40年3月31日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第5節 墓地・斎場
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第11号
昭和42年7月12日 条例第20号
昭和49年3月23日 条例第16号
昭和51年6月24日 条例第24号
昭和60年10月8日 条例第32号
平成2年9月25日 条例第29号
平成11年12月27日 条例第29号
平成17年3月22日 条例第60号
平成17年12月28日 条例第262号
平成23年3月31日 条例第15号
平成31年3月29日 条例第21号
令和5年12月18日 条例第36号