○長岡市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和52年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和52年長岡市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書の様式)

第2条 条例第4条に規定する申請書は、別記様式による。

(関係書類の備付け)

第3条 助成を受けた社会福祉法人は、事業費の収支その他事業に関する事項を明らかにした書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の書類及び帳簿を検査することができる。

(準用規定)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 三島町の編入の日前に、三島町社会福祉事業費補助(助成)金交付要綱(昭和44年三島町告示第61号)の規定によりなされた助成については、第3条の規定を適用する。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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長岡市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和52年3月25日 規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年3月25日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第19号