○長岡市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和44年5月6日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の退職手当に関する条例(昭和38年長岡市条例第6号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、職員の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給手続)

第2条 職員が退職したときは、その退職者(死亡による場合には、その遺族)は、退職手当支給請求書(別記第1号様式)を退職当時の任命権者に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 傷い疾病による場合、任命権者が必要と認めるときは、医師の診断書

(3) 死亡による場合は、戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本及びその順位を明確にする書類

第3条 任命権者は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、退職手当を受ける資格があると認めるときは、退職者又はその遺族に支給すべき金額及び支給時期その他必要な事項を通知するものとする。

(基礎在職期間)

第4条 条例第5条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第8条第6項本文の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての引き続いた在職期間

(2) 条例附則第5項の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における旧公社の職員としての引き続いた在職期間

(3) 条例附則第6項本文の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

(4) 条例附則第7項の規定により職員としての退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間

(5) 条例附則第8項本文の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての引き続いた在職期間

(退職勧奨の記録の作成及び保管)

第4条の2 条例第6条の2に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

2 退職勧奨の記録(別記第2号様式)には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

3 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(休職月等)

第4条の3 条例第7条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第7条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

2 退職した者の基礎在職期間に法第26条の3の規定による高齢者部分休業の承認を受けた期間のある月(以下この項において「部分休業月」という。)が含まれる場合には、当該退職した者が属していた職員の区分が同一の部分休業月がある部分休業月にあっては職員の区分が同一の部分休業月ごとにそれぞれその最初の部分休業月から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある部分休業月を当該退職した者の基礎在職期間から除くものとし、当該退職した者が属していた職員の区分が同一の部分休業月がない部分休業月にあっては当該部分休業月を基礎在職期間の各月から除くものとする。

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条の4 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第4条の5 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第4条の6 前条(第4条の4の規定により同条各号に定める職員として在職していたとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(基本給月額に準ずる額)

第4条の7 条例第7条の5第2項に規定する規則で定める額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。

(職員以外の公務員との通算)

第5条 任命権者は、条例第8条第5項(同項の規定を準用する場合を含む。)の規定により、同項にいう職員以外の公務員としての在職期間を職員としての在職期間に含む場合においては、その者の同項にいう職員以外の公務員として属していた機関についての当該機関における在職期間及び当該期間に対する退職手当の支給の有無の証明を得なければならない。ただし、その者が職員として任用された際にそれらの事項について明らかにされている場合は、この限りでない。

(退職票の交付)

第6条 任命権者は、退職した者が条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、退職票(別記第3号様式)に所定の事項を記載の上、その者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第7条 任命権者は、勤続期間12月未満(条例第2条第2項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合には、在職票(別記第4号様式)に所定の事項を記載した上、その者に交付しなければならない。ただし、条例第2条第1項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者に該当しない者が退職する場合を除く。

(求職の申込み)

第8条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「安定所」という。)に出頭し、第6条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第11条第5項又は第11条の4第4項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第9条 受給資格者は、求職の申込みをした場合において、安定所の長から退職票の安定所記載欄に求職の申込みを受けた年月日その他必要な事項の記載を受けた上、当該退職票を速やかに任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(別記第5号様式。以下「受給資格証」という。)に所定の事項を記載の上、当該受給資格者に交付しなければならない。

3 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあっては受給資格者/氏名/住所/変更届(別記第5号様式の2)に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、速やかに任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

4 任命権者は、受給資格者/氏名/住所/変更届の提出があったときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第13条第1項に規定する規則で定める者)

第9条の2 条例第13条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 組織若しくは定数の改廃又は予算の減少により、過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職の処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第13条第1項に規定する規則で定める理由)

第10条 条例第13条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第13条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めたもの

(受給期間延長の申出)

第11条 条例第13条第1項の申出は、受給期間延長等申請書(別記第6号様式)に医師の証明書その他の第10条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第13条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は、第1項の申出をした者が条例第13条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(別記第7号様式)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第13条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の任命権者に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(条例第13条第4項の規則で定める事業)

第11条の2 条例13条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第13条第1項に規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第24条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(条例第13条第4項の規則で定める職員)

第11条の3 条例第13条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第13条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

第11条の4 条例第13条第4項に規定する規則で定める申出は、雇用保険法第20条の2の規定に相当する申出として、条例第13条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員が任命権者にその旨を申し出たものとする。

2 前項の申出は、別記第6号様式による受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第13条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。

3 前2項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第13条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 任命権者は、特例申出をした者が条例第13条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に別記第7号様式による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第6項の規定により準用する第11条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第13条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

6 第11条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第3項ただし書の場合における特例申出に、第11条第1項ただし書の規定は、第2項及び前項の場合に、第11条第3項及び第4項の規定は、第3項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(条例第13条第4項の支給期間の特例)

第11条の5 条例第13条第4項の規則で定める支給期間についての特例は、同項に規定する事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から同条第1項により算定される支給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)同項の規定による支給期間に算入しないものとする。

(基本手当に相当する退職手当の支給等)

第12条 基本手当に相当する退職手当で条例第13条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第8条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第13条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第13条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第13条 基本手当に相当する退職手当は、当月分を翌月に支給する。

2 特別の事情により、前項の支給を受けることができなかった場合及び支給することができなかった場合には、翌々月に繰り延べて支給することができる。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第14条 条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに安定所に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給願(別記第8号様式)に受給資格証を添え、待期日数の間における失業の認定を受けた後、任命権者に支給の請求をしなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第13条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第8条に規定する求職の申込みをした後において、安定所が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する退職手当支給願に受給資格証を添え、失業の認定を受けた後、任命権者に支給の請求をしなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第15条 受給資格者は、市長の指示により雇用保険法第15条第3項ただし書に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(別記第9号様式。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(別記第10号様式。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第11条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第11条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第16条 受給資格者は、条例第13条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、あらかじめ、公共職業訓練等受講証明書(別記第11号様式)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第11条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第13条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第16条の2 条例第13条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第13条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第17条 受給資格者は、条例第13条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(別記第12号様式)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第11条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(退職票等の提出)

第18条 退職票又は在職票(以下併せて「退職票等」という。)の交付を受けた者が条例第13条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第2条第1項に掲げる者となった場合においては、当該退職票等を新たに所属することとなった任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票等を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票等をその者に返付しなければならない。

(退職票等の再交付)

第19条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票等を滅失し、又は損傷した場合においては、任命権者にその旨を申し出て退職票等の再交付を受けることができる。

2 任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票等に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票等の再交付があったときは、元の退職票等はその効力を失う。

(受給資格証の再交付)

第20条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票等」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。

(高年齢受給資格証の交付等)

第20条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、求職の申込みをした場合において、安定所の長から退職票の安定所記載欄に必要な事項の記載を受けた上、当該退職票を速やかに任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(別記第12号様式の2。以下「高年齢受給資格証」という。)に所定の事項を記載した上、当該受給資格者に交付しなければならない。

(特例受給資格証の交付等)

第21条 任命権者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)から安定所に求職の申込みをした後退職票の提出があった場合は、失業者退職手当特例受給資格証(別記第13号様式。以下「特例受給資格証」という。)に所定の事項を記載した上、当該受給資格者に交付しなければならない。

(準用)

第22条 第6条第8条前段第9条第3項及び第4項第12条第2項第14条第1項並びに第18条から第20条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第13条第1項又は第3項」とあるのは「条例第13条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第13条第1項」とあるのは「条例第13条第5項」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第13条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第6条第8条前段第9条第3項及び第4項第12条第2項第14条第1項並びに第18条から第20条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第13条第1項又は第3項」とあるのは「条例第13条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第13条第1項」とあるのは「条例第13条第7項」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第13条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第22条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第13条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第13条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第14条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第13条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした後において、安定所が指定する失業の認定を受けるべき日に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給願に高年齢受給資格証を添え、失業の認定を受けた後に、任命権者に支給の請求をしなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第23条 特例一時金に相当する退職手当で条例第13条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第22条第2項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第13条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第22条第2項において準用する第14条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第13条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第22条第2項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした後に安定所が指定する失業の認定を受けるべき日に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給願に特例受給資格証を添え、失業の認定を受けた後、任命権者に支給の請求をしなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第24条 受給資格者又は条例第13条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(別記第13号様式の2)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(別記第13号様式の3)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(別記第13号様式の4)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(別記第14号様式)に、条例第13条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(別記第15号様式)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(別記第16号様式)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(別記第16号様式の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(別記第16号様式の3)に、それぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第25条 条例第15条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第17条第1項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記第17号様式のとおりとする。

2 条例第17条第1項(同項第2号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記第18号様式のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第26条 条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記第19号様式のとおりとする。

2 条例第16条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記第20号様式のとおりとする。

3 条例第16条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記第21号様式のとおりとする。

4 条例第16条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記第22号様式のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第27条 条例第18条第1項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記第23号様式のとおりとする。

2 条例第18条第1項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第19条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記第24号様式のとおりとする。

(条例第20条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第28条 条例第20条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、別記第25号様式のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第29条 条例第20条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記第26号様式のとおりとする。

2 条例第20条第4項の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第15条第2項の書面の様式は、別記第27号様式のとおりとする。

(意見の聴取の手続き)

第30条 条例第17条第3項又は第18条第4項(条例第19条第2項及び第20条第6項において準用する場合を含む。)の規定により退職手当管理機関(条例第14条第2号に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)が行う意見の聴取の手続については、長岡市聴聞規則(平成6年長岡市規則第33号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長等」とあるのは、「退職手当管理機関」と読み替えるものとする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の日以前においてなされた手続、行為等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

4 長岡市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年長岡市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第7項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第13条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

5 改正条例附則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第13条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

6 前2項の場合において、新条例第13条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額が改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額より多いときの失業者の退職手当の支給手続については、同条の規定により受ける失業者の退職手当の支給手続の例による。

7 条例附則第12項ただし書に規定する規則で定める額は、第4条の7に規定する給与の月額の合計額とする。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

8 川口町の編入の日の前日において川口町の職員であった者で、引き続き本市に採用された職員に係る第4条の5に規定する職員の区分の適用については、市長が別に定める。

(特定退職者に関する暫定措置)

9 受給資格に係る離職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第16条の2及び第24条第1項の規定の適用については、第16条の2中「当該各号に定める者」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、当該各号に定める者」と、第24条第1項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(昭和45年11月16日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

2 長岡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年長岡市条例第25号)附則第6項から第12項までに規定する就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な手続については、なお従前の例による。

(昭和46年1月6日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(暫定措置)

2 改正前の長岡市職員の退職手当に関する条例施行規則第7号様式の2に定める公共職業訓練等通所届は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和51年3月12日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の長岡市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定によりなされた届出、申請その他の手続は、改正後の長岡市職員の退職手当に関する条例施行規則の相当規定によりなされた届出、申請その他の手続とみなす。

3 昭和50年4月1日から長岡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年長岡市条例第41号。以下「条例第41号」という。)による改正後の長岡市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の施行の日の前日までの期間内に退職した者で、条例第41号による改正前の長岡市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条の規定による退職手当の支払を受ける資格を有する者に対し、当該期間内における支払われた当該退職手当の額が、当該期間内における新条例第13条の規定に相当する退職手当の額より多いときは、当該期間内に限り旧条例第13条の規定により既に支払われた退職手当の額を新条例第13条の規定に相当する退職手当の額とする。

(昭和57年3月26日規則第12号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和60年3月29日から適用する。

(経過措置)

2 長岡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年長岡市条例第6号。以下この項において「改正条例」という。)附則第7項に規定する退職手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改正条例による改正後の長岡市職員の退職手当に関する条例(以下次号において「新条例」という。)第13条第5項若しくは第6項の規定又は改正条例附則第5項中「施行日以後」とあるのを「昭和59年8月1日以後」と読み替えて同項の規定を適用するとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 前号に掲げる者以外の者 新条例第13条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第2項から第4項まで及び第6項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

3 この規則による改正前の長岡市職員の退職手当に関する条例施行規則別記第3号様式の退職票及び別記第5号様式の失業者退職手当受給資格証は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和60年12月26日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和61年12月23日規則第40号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月25日規則第46号)

この規則は、平成11年6月28日から施行する。

(平成15年12月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に編入前の中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の職員であった者並びに和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前の和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の職員であった者で、引き続き本市に採用された職員に係る改正後の長岡市職員の退職手当に関する条例施行規則第4条の5に規定する職員の区分の適用については、市長が別に定める。

(平成19年6月25日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月16日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第22条の2、第23条及び別記第12号様式の改正規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、これに必要な事項を記入し、使用することができる。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第22号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年3月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 長岡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成22年長岡市条例第96号)附則第2項に規定する職員に対する改正後の別記第3号様式の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第51号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年6月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月27日規則第50号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第11条及び別記第3号様式(裏)の改正規定は、公布の日(附則第3項において「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に退職した者が改正前の長岡市職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第9条の2第3号に掲げる者に該当する場合には、改正後の長岡市職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2に規定する長岡市職員の退職手当に関する条例第13条第1項に規定する規則で定める者とみなす。

3 新規則第11条第2項の規定は、新規則第6条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

(令和2年9月8日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の長岡市職員の退職手当に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の長岡市職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条の5関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた長岡市職員の給与に関する条例(他の条例において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた長岡市職員の給与に関する条例(他の条例において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成17年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で市長が定めるもの

3 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第2号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもののうち、別表イ第2号区分の項第1号に該当するもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもののうち、第2号区分の項第2号に該当するもの

3 平成17年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で市長が定めるもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

4 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級又は9級であったもののうち、別表イ第3号区分の項第1号区分に該当するもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもののうち、別表イ第3号区分の項第2号に該当するもの

3 平成17年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で市長が定めるもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級又は8級であったもののうち、別表イ第4号区分の項第1号区分に該当するもの

2 平成17年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち市長が定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級、8級又は9級であったもののうち、別表イ第4号区分の項第3号に該当するもの

4 平成17年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者で市長が定めるもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第3号及び第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

5 平成17年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長が定めるもの

6 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級、7級又は8級であったもののうち、別表イ第5号区分の項第1号区分に該当するもの

2 平成17年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級、7級又は8級であったもののうち、第5号区分の項第3号に該当するもの

4 平成17年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者のうち市長が定めるもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第3号、第3号区分の項第3号及び第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成17年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

6 平成17年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長が定めるもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第6号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級、5級又は6級であったもののうち、別表イ第6号区分の項第1号区分に該当するもの

2 平成17年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級から6級までのいずれかの級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4から7級までのいずれかの級であったもののうち、別表イ第6号区分の項第3号区分に該当するもの

4 平成17年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者のうち市長が定めるもの(第1号区分の項第2号、第2号区分の項第3号、第3号区分の項第3号、第4号区分の項第4号及び第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成17年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの又は3級若しくは4級であったもの

6 平成17年4月以後平成18年3月以前の長岡市給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの又は3級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成18年4月1日以後適用されている長岡市職員の給与に関する条例(他の条例において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の長岡市給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成18年4月以後の長岡市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長が定めるもの

3 平成18年4月以後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(他の条例において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

4 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第2号区分

1 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成18年4月以後の長岡市給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

3 平成18年4月1日以後の長岡市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

4 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第3号区分

1 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成18年4月以後の長岡市給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

3 平成18年4月1日以後の長岡市給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

4 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第4号区分

1 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長が定めるもの

3 平成18年4月以後の長岡市給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

4 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの

5 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長が定めるもの

6 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給及び2号給の給料月額を受けていたもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第5号区分

1 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後の長岡市給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

4 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

6 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第6号区分

1 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの

3 平成18年4月以後の長岡市給与条例の公安職給料表の適用を受けていたものでその属する職務の級が4級であったもの

4 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの

5 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの又は3級若しくは4級であったもの

6 平成18年4月以後の長岡市給与条例に規定する医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの又は3級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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長岡市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和44年5月6日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当・退職年金
沿革情報
昭和44年5月6日 規則第15号
昭和45年11月16日 規則第28号
昭和46年1月6日 規則第2号
昭和51年3月12日 規則第1号
昭和57年3月26日 規則第12号
昭和60年6月29日 規則第17号
昭和60年12月26日 規則第33号
昭和61年12月23日 規則第40号
平成9年3月31日 規則第4号
平成9年12月24日 規則第27号
平成11年6月25日 規則第46号
平成15年12月26日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年6月25日 規則第79号
平成19年11月16日 規則第105号
平成20年3月31日 規則第8号
平成22年3月30日 規則第22号
平成22年3月30日 規則第23号
平成22年6月29日 規則第74号
平成26年9月30日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第26号
平成28年12月27日 規則第51号
平成29年6月21日 規則第38号
平成29年12月27日 規則第50号
令和元年9月25日 規則第31号
令和2年9月8日 規則第48号
令和4年6月29日 規則第47号
令和5年3月31日 規則第38号