○長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 特定任期付職員の前項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度合並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度合に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合及び決定する号給は、次の表に定めるとおりとする。

号給

基準となるべき標準的な場合

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は同表8号俸の額に相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(長岡市職員の給与に関する条例の適用除外等)

第8条 長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下この条において「給与条例」という。)第6条から第9条の2まで、第12条の2から第15条まで、第15条の3第19条から第21条まで及び第25条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第23条の2第1項及び第24条第2項の規定の適用については、給与条例第23条の2第1項中「第13条第1項に規定する職員」とあるのは「第13条第1項に規定する職員及び長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年長岡市条例第4号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第24条第2項中「100分の122.5」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の175」とする。

3 給与条例第7条及び第8条の規定は、第3条第1項及び第2項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

4 給与条例第7条第8条第13条の2から第15条まで、第15条の2第3項第15条の3第17条の3第18条の2及び第26条から第27条の2までの規定は、第4条第1項第2項及び第3項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員の給与に関する条例の一部改正)

4 長岡市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月支給の期末手当の取扱い)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(平成19年12月25日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 施行日の前日において長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この条及び次条において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第7条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して規則で定める。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第117号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 施行日の前日において長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第7条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して規則で定める。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年3月31日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 改正後の給与条例第25条第2項の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月31日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年2月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月25日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月18日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年3月30日 条例第4号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月30日 条例第4号
平成19年12月25日 条例第77号
平成21年6月1日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第47号
平成22年11月30日 条例第117号
平成26年3月31日 条例第11号
平成26年12月22日 条例第60号
平成27年3月31日 条例第9号
平成28年2月22日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第11号
平成28年12月21日 条例第49号
平成30年2月26日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第54号
令和元年12月19日 条例第34号
令和2年11月30日 条例第38号
令和3年11月30日 条例第34号
令和4年12月19日 条例第61号
令和5年12月18日 条例第53号