○長岡市職員等の旅費に関する規則

平成11年3月31日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員及び職員以外の者の旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条第6号に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第6項に規定する市長が定める金額は、条例第23条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項に規定する市長が定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令書等の記載事項又は記録事項)

第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、出発地、用務内容、用務先、到着地及び用務期間とする。

2 条例第4条第4項及び第5項の規則で定めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 公用の自動車を利用する旅行で旅費が支給されないものをするとき。

(2) 前号に掲げるときのほか、市長が定めるとき。

3 旅行命令書は、旅行命令権者が作成し、第1項に定める事項のほか、所属、職名、氏名及び支給額を職員ごとに区分して記載し、又は記録する。

4 旅行依頼書は、旅行命令権者が作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属、住所又は居所、氏名及び支給額を旅行者ごとに区分して記載し、又は記録する。

5 旅行命令等の変更をする場合は、旅行命令書等に設けられた備考欄に旅行命令等の変更の事実を記載し、又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更が必要であることを明らかにする書類を提出するものとする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第9条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(宿泊費基準額等)

第10条 条例第13条に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2第1号の表のとおりとする。なお、支給区分については、次により国家公務員の旅費の例に準じて支給する。

(1) 市長等 指定職職員等

(2) 一般職の職員 一般職の国家公務員の職務の級が10級以下の者

2 条例第13条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が別に定めるとき。

(転居費の算定方法等)

第11条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第12条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤庁(職員が主として勤務する庁舎のことをいう。以下同じ)の変更に伴う旅行については、職員宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(退職者等の旅費の細則)

第13条 条例第19条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる直前に適用されていた旅費の支給基準により、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる直前に適用されていた旅費の支給基準により、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族の旅費の細則)

第14条 条例第20条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(電磁的方法)

第15条 条例第8条第5項に規定する規則で定めるものは、市長が定める方法とする。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第16条 条例第8条第7項の規則で定める請求書の種類は市長が定めるものとする。

2 条例第8条第7項に規定する規則で定める必要な資料の種類は、別表のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第8条第7項に規定する規則で定める記載事項又は記録事項は、市長が定めるものとする。

4 概算払に係る旅費を精算する場合で、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときには、旅費の精算に係る書類を省略し、旅行命令書等に所要事項を記載することにより精算するものとする。

5 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、市長が認めた請求書に相当するものをもって、請求書に代えることができる。

6 旅行命令権者及び会計管理者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

7 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び会計管理者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

8 会計管理者等は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載し、又は記録するものとする。

(給与の種類)

第17条 条例第8条第4項及び第24条第2項に規定する給与の種類は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第18条 給与条例第16条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第19条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(市内における旅費の支給方法の特例)

第20条 市内における旅行に要する鉄道賃及びその他の交通費は、月の初日から末日までの分をまとめて請求することができるものとする。この場合において、当該請求に係る鉄道賃及びその他の交通費は、旅行した日の属する月の翌月の末日までに支給するものとする。

2 市内における旅行に要する鉄道賃及びその他の交通費(実費額によるものに限る。)については、回数券により支給することができる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(長岡市職員等の旅費に関する規則の廃止)

2 長岡市職員等の旅費に関する規則(昭和31年長岡市規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお旧規則の例による。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、和島村職員の旅費の支給に関する規則(昭和48年和島村規則第4号)、寺泊町職員の旅費支給に関する規則(昭和59年寺泊町規則第8号)、栃尾市職員の旅費支給に関する規則(昭和48年栃尾市規則第2号)又は与板町職員の旅費に関する規則(昭和58年与板町規則第6号)の規定により出発した旅行については、なお従前の例による。

5 編入日から平成18年3月19日までの間における別表第2の規定の適用については、同表中「燕市」とあるのは、「燕市 吉田町 分水町」とする。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

6 川口町の編入の日前に、川口町職員の旅費支給に関する規則(平成3年川口町規則第9号)の規定により出発した旅行については、なお同規則の規定の例による。

(平成17年3月31日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町職員の旅費支給に関する規則(平成3年中之島町規則第11号)、越路町職員の旅費に関する規則(平成5年越路町規則第8号)、三島町職員の旅費の支給に関する規則(平成元年三島町規則第2号)、山古志村職員の旅費支給に関する規則(昭和49年山古志村規則第2号)、小国町旅費に関する規則(昭和37年小国町規則第4号)又は与板郷消防・斉場事務組合職員の旅費に関する規則(平成5年与板郷消防・斉場事務組合規則第9号)の規定により出発した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日から平成17年4月30日までの間における改正後の別表第2の規定の適用については、同表中「三条市」とあるのは「三条市 栄町 下田村」と、「柏崎市」とあるのは「柏崎市 西山町 高柳町」とする。

(平成17年12月28日規則第142号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第20号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記第1号様式については、当分の間、従前の様式によることができる。

(令和2年9月8日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月10日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月3日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の長岡市職員等の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に長岡市職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年長岡市条例第37号。以下「改正条例」という。)の規定による改正後の長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号。以下「新条例」という。)第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正条例の規定による改正前の長岡市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第2項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新規則第3条及び第4条の規定は、新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

別表 請求書に添付する資料(第16条関係)

区分

添付する資料

1 鉄道賃

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

2 船賃

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 第10条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 転居を証明する資料

(3) 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

(4) 条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 第10条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 移転を証明する資料

(3) 同居する家族であることを証明する資料

(4) 第10条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

10 条例第19条に規定する旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

(2) 退職等の事由を証明する資料

(3) 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

(4) 旅行中に又は外国の在勤地において退職等となったことを証明する資料

11 死亡により請求する旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第9号までに掲げる資料

(2) 職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

(3) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

12 旅費損失により請求する旅費

(1) 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

(2) 旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡に該当することを証明する資料

(3) 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

13 旅費喪失により請求する旅費

(1) 天災等により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

(2) 喪失額を証明するに足る資料

14 その他市長が必要と認める場合

その都度市長が必要と認める資料

長岡市職員等の旅費に関する規則

平成11年3月31日 規則第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成11年3月31日 規則第35号
平成17年3月31日 規則第77号
平成17年12月28日 規則第142号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第6号
令和2年3月26日 規則第8号
令和2年9月8日 規則第49号
令和6年1月10日 規則第1号
令和8年3月3日 規則第2号