○長岡市職員等の旅費に関する条例
平成11年3月31日
条例第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めのある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 職員 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。)並びに長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)の適用を受ける職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員である者を除く。)のうち次に掲げる者(以下「一般職の職員」という。)をいう。
ア 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員のうち、同法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員
イ 地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(4) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張をし、又は赴任(市長が特に認めるものに限る。以下同じ。)をした場合は、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としないときを除く。) 当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合は、その者に対し旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合は、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に規則で定める事項を記載又は記録し、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令書等に当該事項の記載又は記録をするいとまがないときその他規則で定めるときは、この限りでない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更した旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合は、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合は、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
2 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。
(年度の経過等による区分計算)
第7条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合は、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支払をする者に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後7日以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 旅費の支払をする者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合は、直ちに当該過払金を返納させなければならない。
4 旅費の支払をする者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は直ちに過払金を返納しなかった場合には、当該旅費の支払をする者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、旅費の支払をする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
第2章 旅費
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(市長等に限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金(市長等に限る。)
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(宿泊費)
第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(包括宿泊費)
第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜当たり2,400円とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1の額
3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、1夜当たり2,400円とする。ただし、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)が支給される場合であって、これらに食費に相当するものが含まれるときは、2,400円の3分の1の額とする。
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費)
第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は同項第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(退職者等の旅費)
第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(遺族の旅費)
第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
(外国旅行の旅費)
第21条 外国旅行の旅費については、次により国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じて支給する。
(1) 市長等 指定職の職務にある国家公務員相当額
(2) 一般職の職員 一般職の国家公務員の6級にある者相当額
第3章 雑則
(旅費の調整)
第23条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により、又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合は、市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の返納)
第24条 旅費の支払をする者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、旅費の支払をする者は、前項に規定する返納に代えて、当該旅費の支払をする者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(長岡市職員等の旅費に関する条例の廃止)
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお旧条例の例による。
(長岡市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
4 長岡市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年長岡市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
5 長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和31年長岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
7 長岡市証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年長岡市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
8 長岡市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和32年長岡市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市水道局職員の旅費に関する条例の一部改正)
9 長岡市水道局職員の旅費に関する条例(昭和31年長岡市告示第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市消防団条例の一部改正)
10 長岡市消防団条例(昭和39年長岡市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(編入に伴う経過措置)
11 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町職員の旅費に関する条例(平成3年中之島町条例第19号)、越路町職員の旅費に関する条例(昭和30年越路町条例第7号)、三島町職員の旅費に関する条例(平成元年三島町条例第13号)、山古志村職員の旅費に関する条例(昭和44年山古志村条例第6号)、小国町旅費に関する条例(昭和36年小国町条例第10号)又は長岡地区衛生処理組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年長岡地区衛生処理組合条例第13号)の規定により出発した旅行については、なお従前の例による。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
12 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員の旅費に関する条例(昭和30年和島村条例第14号)、寺泊町職員の旅費に関する条例(昭和59年寺泊町条例第10号)、寺泊町国民健康保険診療所勤務医師旅費支給条例(昭和34年寺泊町条例第8号)、栃尾市職員の旅費に関する条例(昭和44年栃尾市条例第11号)、与板町職員の旅費に関する条例(昭和58年与板町条例第12号)又は三島郡清掃センター組合職員の報酬、給与及び旅費等に関する条例(昭和40年三島郡清掃センター組合条例第12号)(以下「編入前の条例」という。)の規定により出発した旅行については、なお編入前の条例の規定の例による。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
13 川口町の編入の日前に、川口町職員の旅費に関する条例(昭和31年川口村条例第12号)の規定により出発した旅行については、なお同条例の規定の例による。
附則(平成17年3月22日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第319号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(長岡市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 前条の規定による改正後の長岡市職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第21号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行(施行日前に出発した旅行のうち、施行日以後の日に係る部分を含む。以下この項において「施行日以後旅行」という。)から適用し、施行日以後旅行以外の旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)は、改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例第2条及び第3条の規定、長岡市職員の給与に関する条例第2条の規定、長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、長岡市特別職報酬等審議会条例第1条の規定、長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例第2条及び第4条の規定並びに長岡市職員等の旅費に関する条例第2条及び別表の規定は、適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年9月25日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第39号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月30日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の長岡市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
4 新条例第24条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
(規則への委任)
5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。