○人事記録に関する規程

昭和32年6月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、市長の事務部局の職員であって、常時勤務することを本旨とする職員の人事記録に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(人事記録の作成)

第2条 市長は、任用、給与、勤務能率及び身分保障その他職員の人事管理上必要な人事記録を作成するものとする。

(人事記録の種類)

第3条 人事記録は、次に掲げるものとする。

(1) 人事台帳(別記第1号様式)

(2) 人事異動原議書(別記第2号様式)

(3) 任用履歴書

(4) 学歴に関する記録

(5) 資格及び免許に関する記録

(6) 採用時の健康診断書及び別に定めるところにより行う健康診断の結果の記録

(7) 勤務成績に関する記録及び市長が必要と認めるもの

(8) 職員が提出した辞職の申出書その他退職に関する記録

(9) 表彰に関する記録で市長が必要と認めるもの

(11) 退職年金等に関する記録

(12) 意に反する処分に関して交付した証明書の写し

(人事異動辞令書及び人事異動通知書)

第4条 人事異動辞令書の交付があったときは、人事課長は、人事異動通知書を作成し、所属長に通知しなければならない。ただし、人事課長において人事異動通知書を交付する必要がないと認めるときは、交付しないことができる。

第5条 市長は、人事記録及び人事異動辞令書等の作成に当たっては別表に定める人事異動用語表を用いるものとする。

(人事記録の保管)

第6条 人事記録は、他に特別の定めがある場合を除くほか、職員の離職後10年間保管するものとする。

2 職員の人事異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合には、市長は、その保管する人事記録のうち必要と認めるものを新任命権者に送付するものとする。

(その他)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月5日訓令第1号)

この規程は、昭和52年8月5日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和60年12月26日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の人事記録に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前になされた手続等については、改正後の規程の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和63年3月28日訓令第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日訓令第1号)

この規程は、平成4年3月30日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、別表18の項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

人事異動用語表

1 採用 現に職にない者を新たに職に任命する場合をいう。

2 再任用 法第22条の4第1項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第6条第1項の規定により採用する場合をいう。

3 再任用任期更新 令和3年改正法附則第4条第3項又は第6条第3項の規定により任期を更新する場合をいう。

4 出向 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関の職へ異動させる場合をいう。

5 転任 法第15条の2第1項第4号に規定されている転任のうち、職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。

6 昇任 職員を現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職に任命する場合をいう。

7 降任 職員を現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職に任命する場合をいう。

8 昇給 号給を同一の職務の級の上位の号給に変更する場合をいう。ただし、号給調整による場合を除く。

9 降号 号給を同一の職務の級の下位の号給に変更する場合をいう。ただし、号給調整による場合を除く。

10 減給 法第29条の規定により懲戒処分として一定の期間給料を減ずる場合をいう。

11 号給調整 法令その他規程により、号給を調整する場合をいう。

12 給料是正 法令その他規程により、給料を是正する場合をいう。

13 給与切替 法令その他規程により、給料を切り替える場合をいう。

14 昇格 職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。

15 降格 職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更する場合をいう。

16 転職 法第15条の2第1項第4号に規定されている転任のうち、職員としての身分を中断することなく、同一任命権者の下において、異なる職相互間で異動させる場合をいう。

17 配置換 法第15条の2第1項第4号に規定されている転任のうち、同一任命権者の下において職員に勤務場所(所属部課)又は職務担任の変更を命ずる場合をいう。

18 職名変更 組織の変更を伴わず、法令その他規程の改廃により職員の占めている職の名称を変更する場合をいう。

19 組織変更 法令その他規程の改廃により市の機関の組織が変更したため、旧組織の職員をその組織に対応する新組織の職員として任命する場合をいう。

20 補職 法令その他規程に基づいて定められている社会福祉主事その他これらに類する職及び組織上の職に就ける場合をいう。

21 補職解除 補職を解く場合をいう。

22 兼職 一つ又はそれ以上の職にある職員を、その職にあるままで更に他の職に任命する場合をいう。

23 兼職解除 兼職中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。

24 事務取扱 職員にその職にあるままで、下位の職務の代行を命ずる場合をいう。

25 事務取扱解除 事務取扱中の職員の事務取扱をしている職務を解く場合をいう。

26 事務代理 職員にその職にあるままで、病気その他の理由による長期欠勤者等の担当する職務の代行を命ずる場合をいう。

27 事務代理解除 事務代理中の職員の代理している職務を解く場合をいう。

28 併任 職員をその職にあるままで、更に任命権者を異にする他の機関の職に任命する場合をいう。

29 併任解除 併任中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。

30 育児休業 育児休業法第2条の規定による承認を受け、職員としての身分を保有するが職務に従事しない場合をいう。

31 自己啓発等休業 法第26条の5第1項の規定による承認を受け、職員としての身分を保有するが職務に従事しない場合をいう。

32 配偶者同行休業 法第26条の6第1項の規定による承認を受け、職員としての身分を保有するが職務に従事しない場合をいう。

33 職務復帰 育児休業中、自己啓発休業中及び配偶者同行休業中の職員に職務に復帰することを命ずる場合をいう。

34 育児短時間勤務 育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)を承認する場合をいう。

35 育児短時間勤務終了 育児短時間勤務中の職員に通常の勤務に復帰することを命ずる場合をいう。

36 休職 法第28条第2項又は第55条の2の規定により職員としての身分を保有するが、職務に従事しない場合をいう。

37 復職 休職中の職員に職務に復帰することを命ずる場合をいう。

38 戒告 法第29条の規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。

39 停職 法第29条の規定により、懲戒処分として職員としての職を保有するが職務に従事しない場合をいう。

40 辞職 職員の自発的意思により職を退く場合をいう。

41 退職 死亡により職を退く場合又は雇用期間の満了により職を退く場合をいう。

42 失職 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定により当然に職を失う場合をいう。

43 解職 法第28条第1項第4号又はその他の法令の規定により、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合に職員の意に反して職を免ずる場合をいう。

44 免職 法第28条第1項第1号、第2号又は第3号の規定により職員の意に反して職を免ずる場合をいう。

45 懲戒免職 法第29条の規定により懲戒処分として職員を免ずる場合をいう。

46 標準職務適用変更 法令その他の規定により職務の級及び号給を変更する場合をいう。

備考 この用語表において「法」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)を、「令和3年改正法」とは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)を、「育児休業法」とは、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

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人事記録に関する規程

昭和32年6月1日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和32年6月1日 規程第1号
昭和52年8月5日 訓令第1号
昭和57年3月31日 訓令第3号
昭和60年12月26日 訓令第1号
昭和63年3月28日 訓令第2号
平成4年3月27日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成26年3月28日 訓令第1号
平成28年3月14日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第1号
令和5年3月29日 訓令第2号