○長岡市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和39年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員が行う服務の宣誓について必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前において宣誓書(別記第1号様式又は別記第2号様式)に署名押印してからでなければ職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別に定めるところによることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年中之島村条例第3号)、越路町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年越路町条例第10号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年三島町条例第9号)、山古志村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和37年山古志村条例第8号)、小国町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年小国町条例第5号)、長岡地区衛生処理組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年長岡地区衛生処理組合条例第2号)、小千谷地域広域事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和45年小千谷地域広域事務組合条例第7号)又は与板郷消防・斉場事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和55年与板郷消防・斉場事務組合条例第4号)の規定によりなされた宣誓は、この条例の相当規定によりなされた宣誓とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年和島村条例第5号)、寺泊町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年寺泊町条例第9号)、栃尾市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年栃尾町告示第7号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年与板町条例第9号)、三島郡清掃センター組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和40年三島郡清掃センター組合条例第7号)又は新潟県西部広域消防事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第10号)の規定によりなされた宣誓は、この条例の相当規定によりなされた宣誓とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

5 川口町の編入の日前に、川口町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年川口村条例第4号)の規定によりなされた宣誓は、この条例の相当規定によりなされた宣誓とみなす。

(平成17年3月22日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第194号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第15号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(令和3年3月22日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

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長岡市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和39年3月31日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)