○長岡市議会事務局の組織及び処務規則

昭和46年8月20日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市議会事務局設置条例(昭和31年長岡市告示第23号)第4条の規定に基づき、長岡市議会事務局(以下「事務局」という。)の必要な組織及び処務について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に議会総務課を置く。

2 議会総務課に次の係を置く。

総務秘書係

議事係

政策調査係

(管掌事務)

第3条 事務局は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 議長及び副議長の秘書に関すること。

(2) 議員の議員報酬、費用弁償等に関すること。

(3) 議長会に関すること。

(4) 本会議及び委員会の運営並びに会議録に関すること。

(5) 市政に関する調査及び政策法務に関すること。

(6) 議会広報及び議会図書室に関すること。

第4条 削除

(職)

第5条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を、課に課長及び課長補佐を、係に係長を置く。

2 事務局に必要により、局長に相当する職として参事を、課長に相当する職として特命主幹を、課長と同等の知識又は技術を要する職として主幹を、課長補佐に相当する職として総括副主幹を、課長補佐と同等の知識又は技術を要する職として副主幹を、係長に相当する職として総括主査を、係長又は総括主査を補佐する職として主査を、係長、総括主査又は主査を補佐する職として主任を置くことができる。

3 事務局に必要により、副参事を置くことができる。

(職務)

第6条 局長は、議長の命を受けて事務局の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、事務局の事務を整理する。

4 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、係員を指揮する。

5 参事、副参事、特命主幹、主幹、総括副主幹、副主幹、総括主査、主査及び主任は、議長の特命又は上司の命を受けてその命に係る事務を処理する。

(専決事項)

第7条 局長、課長及び係長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第8条 専決権限を有する者は、前条の規定による専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に議長から命じられた事項

(2) 特に重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項

(代決)

第9条 専決する者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。

専決する者

代決する者

第1順位

第2順位

局長

課長

課長補佐

特命主幹及び主幹

(担当している事務)

副参事

(担当している事務)

課長

課長補佐

総括副主幹

(担当している事務)

特命主幹及び主幹

(担当している事務)

2 代決をした事項については、専決する者に速やかに報告し、又は関係書類を閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ指定された事項その他軽易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第10条 前条の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。

(文書の取扱い)

第11条 文書の取扱いについては、長岡市文書規則(昭和58年長岡市規則第15号)を準用する。

(公印の管理、使用等)

第12条 事務局において管理する公印は、庁印及び職印の2種とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁印

 議会印

(2) 職印

 議長印

 副議長印

 常任委員長印

 特別委員長印

 事務局長印

2 公印の名称、書体、寸法、印材、使用区分及び個数並びに保管責任者については、別表第2のとおりとする。

3 保管責任者は、公印登録台帳(別記様式)を備え、公印を登録し、かつ、必要な事項を記録しておかなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、公印の使用その他については、長岡市公印規則(昭和36年長岡市規則第8号)を準用する。

(市規則等の準用)

第13条 この規則に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、長岡市の当該規則その他の規定をそれぞれ準用するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(規程の廃止)

3 長岡市議会等公印規程(昭和31年長岡市議会告示第5号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則施行の日前においてなされた手続、行為等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和57年4月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日議会規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日議会規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日議会規則第2号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年3月29日議会規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市議会事務局の組織及び処務規則は、平成3年12月5日から適用する。

(平成5年1月29日議会規則第2号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成5年3月31日議会規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年6月20日議会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年3月26日議会規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日議会規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日議会規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日議会規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日議会規則第1号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日議会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月18日議会規則第4号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年3月5日議会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月14日議会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日議会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日議会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日議会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

項目

専決する者

局長

課長

係長

1 庶務に関する事項

 

 

 

 

1 通知及び申請

定例

 

2 照会、回答、報告、提出、願い、依頼、送付及び請求

 

軽易

3 文書の収受及び発送

 

 

4 文書保存登録の決定

 

 

5 保存文書の廃棄

 

 

6 出版物の刊行

定例

 

7 各種調査の実施

重要

 

8 情報公開の可否の決定

重要

 

9 個人情報の開示等の可否の決定

重要

 

10 会議録の調製

 

 

11 議決書及び会議録の謄抄本の交付

 

 

12 公印の新調、改刻及び廃止並びに廃止公印の廃棄

 

 

2 人事、給与及び服務に関する事項

 

 

 

 

1 会計年度任用職員の任免

 

 

2 所属職員(係長以上及びこれらに相当する職員を除く。)の配置

 

 

3 所属職員の事務分担の決定

 

 

4 昇格又は昇給の決定

課長以下

 

 

5 会計年度任用職員の報酬額の決定

 

 

6 給料の特別調整額の特例支給額の決定

 

 

7 諸手当の認定

 

 

8 職員の職務に専念する義務の免除

軽易

 

9 職員の週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更

局長

課長以下

 

10 職員の営利企業への従事等の許可

課長以下

 

 

11 職員の公務災害等に係る療養休暇の承認

課長以下

 

 

12 職員の特別休暇(別に定めるものに限る。)の承認

局長

課長

課長補佐以下

 

13 職員の特別休暇(別に定めるものを除く。)、療養休暇(公務災害等に係るものを除く。)及び介護休暇の承認並びに欠勤届の受理

課長

課長補佐以下

 

14 年次休暇届の受理

局長

課長

課長補佐以下

 

15 時間外勤務及び休日勤務の命令

局長

課長

課長補佐以下

 

16 旅行命令(依頼)及びその復命

 

 

 

 

(1) 職員(会計年度任用職員を含む。)

局長

課長

課長補佐以下

 

(2) その他

 

 

17 職員の療養の命令及び解除

課長以下

 

 

備考 表中の項目について、「○」又は「重要」等の文言で表示されている場合は、当該項目について、その相当欄の者が専決権限を有することを示す。この場合における当該文言の意義は、次のとおりとする。

1 ○ 原則として、又は一般的に権限を有する場合をいう。

2 重要 政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもの、多大な財政負担を伴うもの等をいう。

3 定例 処理事案の前例があり、それが定例的になり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

4 軽易 事案が定例的又は通常的であり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

別表第2(第12条関係)

公印の名称

書体

寸法

印材

使用区分

個数

保管責任者

長岡市議会印

てん書

方36ミリメートル

議会名をもってする文書

1

課長

長岡市議会議長印

てん書

方21ミリメートル

議長名をもってする文書

1

長岡市議会副議長印

てん書

方21ミリメートル

副議長名をもってする文書

1

長岡市議会常任委員長印

てん書

方18ミリメートル

常任委員長名をもってする文書

1

長岡市議会特別委員長印

てん書

方18ミリメートル

特別委員長名をもってする文書

1

長岡市議会事務局長印

てん書

方21ミリメートル

事務局長名をもってする文書

1

画像

長岡市議会事務局の組織及び処務規則

昭和46年8月20日 議会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第3章 事務局
沿革情報
昭和46年8月20日 議会規則第2号
昭和57年4月1日 議会規則第1号
昭和58年4月1日 議会規則第1号
昭和58年7月1日 議会規則第3号
昭和60年3月26日 議会規則第1号
平成元年12月22日 議会規則第2号
平成3年3月29日 議会規則第2号
平成4年4月1日 議会規則第1号
平成5年1月29日 議会規則第2号
平成5年3月31日 議会規則第3号
平成8年6月20日 議会規則第1号
平成10年3月26日 議会規則第3号
平成11年3月26日 議会規則第3号
平成15年3月25日 議会規則第2号
平成17年3月22日 議会規則第2号
平成18年9月29日 議会規則第1号
平成20年3月28日 議会規則第1号
平成20年8月18日 議会規則第4号
平成21年3月5日 議会規則第2号
平成24年5月14日 議会規則第4号
平成28年3月28日 議会規則第1号
平成31年3月26日 議会規則第1号
令和2年3月26日 議会規則第2号