○長岡市議会における長岡市情報公開条例施行規則

平成8年6月20日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市情報公開条例(平成7年長岡市条例第33号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、長岡市議会における条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 条例の施行については、長岡市情報公開条例施行規則(平成8年長岡市規則第3号)の例による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(長岡市議会事務局の組織及び処務規則の一部改正)

2 長岡市議会事務局の組織及び処務規則(昭和46年長岡市議会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月26日議会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

長岡市議会における長岡市情報公開条例施行規則

平成8年6月20日 議会規則第1号

(平成11年3月26日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成8年6月20日 議会規則第1号
平成11年3月26日 議会規則第1号