1月2日から 対象者とエリアを拡大!

“まちなか居住”で
住宅の固定資産税を免除

 定住人口を増やし、公共交通や地域の生活サービスを維持するため、市外に住む人が住宅の購入などをし、 まちなかに居住した場合に、住宅の固定資産税を2分の1に免除しています。期間は3年間(子育て世帯は5年間)です。
 免除の対象となるエリアは、市が指定するまちなか居住区域。長岡・中之島・越路・三島・栃尾・与板・川口地域にあります。
 今回新たに、同じ地域内でのまちなか居住区域外からの転居も対象とし、市民のみなさんも利用できる制度にしました。
 免除対象エリアも拡大しますので、U・Iターンを考えている市外の知り合いにもご紹介ください。対象エリアや免除条件など詳しくは市ホームページで。
【問】都市政策課☎39・2225
市ホームページはこちら