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排水基準

最終更新日 2024年2月27日

特定事業場(特定施設を設置する工場・事業場)から公共用水域に排出される水については、排水基準が定められており、事業者はこの基準を守らなければなりません。

排水基準

有害物質

排水量に関わらず、全ての事業場が守らなければなりません。

有害物質の種類 許容限度
カドミウム及びその化合物 0.03mg/L
シアン化合物 1mg/L
有機燐化合物(パラチオン、メチル パラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) 1mg/L
鉛及びその化合物 0.1mg/L
六価クロム化合物(令和6年4月1日から暫定排水基準等あり) 令和6年3月31日まで
0.5mg/L
令和6年4月1日から
0.2mg/L
砒素及びその化合物 0.1mg/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L
トリクロロエチレン 0.1mg/L
テトラクロロエチレン 0.1mg/L
ジクロロメタン 0.2mg/L
四塩化炭素 0.02mg/L
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L
1,1-ジクロロエチレン 1.0mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L
1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L
チウラム 0.06mg/L
シマジン 0.03mg/L
チオベンカルブ 0.2mg/L
ベンゼン 0.1mg/L
セレン及びその化合物 0.1mg/L
ほう素及びその化合物(暫定排水基準あり) 海域以外 10mg/L
海域 230mg/L
ふっ素及びその化合物(暫定排水基準あり) 海域以外 8mg/L
海域 15mg/L
アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物(暫定排水基準あり) アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量として
100mg/L
1,4-ジオキサン 0.5mg/L

備考

  1. 「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
  2. 砒(ひ)素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。

その他の項目

排水量が一日平均50㎥以上の特定事業場は、以下の排水基準を守らなければなりません。(ただし、クロム含有量は、排水量が一日平均10㎥の特定事業場は守らなければなりません。)

項目 許容限度
水素イオン濃度(pH) 海域以外 5.8-8.6
海域 5.0-9.0
生物化学的酸素要求量(BOD) ※下記「BOD及びSS」参照
化学的酸素要求量(COD) 160mg/L
(日間平均 120mg/L)
浮遊物質量(SS) ※下記「BOD及びSS」参照
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) 30mg/L
フェノール類含有量 5mg/L
※信濃川水域は1mg/L
銅含有量 3mg/L
※信濃川水域は2mg/L
亜鉛含有量(暫定排水基準あり) 2mg/L
溶解性鉄含有量 10mg/L
溶解性マンガン含有量 10mg/L
クロム含有量 2mg/L
大腸菌群数(令和7年3月31日まで適用) 日間平均 3000個/㎤
大腸菌数(令和7年4月1日から適用) 日間平均 800CFU/mL
窒素含有量(暫定排水基準あり) 120mg/L
(日間平均 60mg/L)
燐含有量(暫定排水基準あり) 16mg/L
(日間平均 8mg/L)

備考

  1. 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
  2. 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
  3. 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
  4. 生物化学的酸素要求量(BOD)についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量(COD)についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
  5. 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。(長岡市内は該当なし。)
  6. 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。(長岡市内は該当なし。)
  7. 「信濃川水域」とは、信濃川水系信濃川及び新川水系新川並びにこれらに接続する公共用水域(鳥屋野潟水域)及び阿賀野川水系阿賀野川を除き、内水面に限る。)をいう。

BOD及びSS

生物化学的酸素要求量(BOD)及び浮遊物質量(SS)の排水基準は、排水量が一日平均50㎥以上である事業場が守らなければなりませんが、水域や設置する特定施設の種類、業種等によって異なった基準値が適用されます。
(1)排出先が信濃川水域の場合
 別表(PDF 941KB)の排水基準が適用されます。
(2)排出先が信濃川水域以外(海域及び湖沼を除く)の場合
 下表の排水基準が適用されます。

項目 許容限度
生物化学的酸素要求量(BOD) 160mg/L
(日間平均 120mg/L)
浮遊物質量(SS) 200mg/L
(日間平均 150mg/L)

このページの担当

環境政策課
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553
メール:kankyo@city.nagaoka.lg.jp

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