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暫定排水基準

最終更新日 2024年2月27日

 水質汚濁防止法では、全国一律に適用する排水基準(一律排水基準)を定めています。しかしながら、既設の事業所のうち、直ちに一律排水基準を達成することが技術的に著しく困難な業種については、暫定排水基準を設けて、その時点において達成可能なレベルを、当面の基準としています。

1. 一般項目

排水基準を定める省令の一部を改正する省令(令和5年10月1日施行)により、令和10年9月30日まで適用
※閉鎖性海域及びこれに流入する河川等へ排出する工場・事業場のみ該当

業種その他の区分 排水基準(㎎/L)
最大値 日間平均値
天然ガス鉱業 160 150
畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1号第1号の2イに掲げる施設を有するものに限る。) 130 110
酸化コバルト製造業 200 100
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。) 4,100 3,100

排水基準を定める省令の一部を改正する省令(令和5年10月1日施行)により、令和10年9月30日まで適用
※閉鎖性海域及びこれに流入する河川等へ排出する工場・事業場のみ該当

業種その他の区分 排水基準(㎎/L)
最大値 日間平均値
畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1号第1号の2イに掲げる施設を有するものに限る。) 22 18

排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和3年12月11日施行)により、令和6年12月10日まで適用

業種その他の区分 排水基準(㎎/L)
電気めっき業 4

2. 有害物質

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和4年7月1日施行)により、令和7年6月30日まで適用

業種その他の区分 排水基準(mg/L)
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 40
電気めっき業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 30
下水道業(旅館業(温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであって、一定の条件に該当するものに限る。) 40
金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 100
旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラム以下の温泉を利用するものに限る。) 300
旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラムを超える温泉を利用するものに限る。) 500

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和4年7月1日施行)により、令和7年6月30日まで適用

業種その他の区分 排水基準(mg/L)
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 12
電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50㎥以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 15
旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号。以下「改正政令」という。)の施行の際現にゆう出していなかった温泉を利用するものであって、1日当たりの平均的な排出水の量が50㎥以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50㎥未満であるものに限る。) 40
旅館業(温泉(自然にゆう出しているもの(掘削によりゆう出させたものを除く。以下同じ。)を利用するものであって1日当たりの平均的な排出水の量が50㎥未満であるもの又は改正政令の施行の際現にゆう出していた温泉を利用するものに限る。) 30
旅館業(温泉(自然にゆう出しているものに限る。以下この欄において同じ。)を利用するものであって、1日当たりの平均的な排出水の量が50㎥未満であるもの又は改正政令の施行の際現にゆう出していた温泉を利用するものに限る。) 50

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和4年7月1日施行)により、令和7年6月30日まで適用

業種その他の区分 排水基準(mg/L)
畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第1第1号の2ロに掲げる施設(牛房施設)を有するものに限る。) 300
ジルコニウム化合物製造業 350
畜産農業(令別表第1第1号の2イに掲げる施設(豚房施設)を有するものに限る。) 400
モリブデン化合物製造業 1,300
バナジウム化合物製造業 1,650
貴金属製造・再生業 2,800

水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(六価クロム化合物に係る改正は令和6年4月1日施行)により、下表のとおり適用

業種その他の区分 経過措置又は暫定排水基準の適用期間 排水基準(mg/L)
この省令の施行(令和6年4月1日)の際、現に設置されている水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場(※1) 令和6年9月30日まで 0.5
(※1)のうち、当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である特定事業場 令和7年3月31日まで
電気めっき業 令和9年3月31日まで

このページの担当

環境政策課
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553
メール:kankyo@city.nagaoka.lg.jp

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