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トップ > 産業・ビジネス > 雇用 > 長岡市中小企業人材確保奨学金返還支援事業補助金

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長岡市中小企業人材確保奨学金返還支援事業補助金

最終更新日 2025年7月1日

中小企業等の人材確保と若者の市内就労を促進することを目的に、中小企業等が従業員に奨学金返還のための手当を支給したり、代理返還した場合、企業等が負担した経費の最大2分の1を支援します。

補助対象要件

対象となる企業等
奨学金返還支援制度についての規程を定め、従業員に手当の支給や代理返還を行っている次の企業等
※従業員が退職した場合に支給した手当の返還を求めるものや、代理返還した分について従業員に請求するものは対象外
  • 市内に本店または本社がある中小企業(資本金3億円以下)
  • NAGAOKA WORKERを雇用する中小企業(資本金3億円以下)
  • 市内に主たる事務所がある医療法人、社会福祉法人、学校法人、協同組合等(常時雇用する従業員数が100人以下)
  • 市内に住所がある個人事業主
従業員の要件
次のすべてに当てはまる者
  • 企業等からの支援を受けている期間を通して市内に住所があり、かつその期間が3か月以上である者
  • 雇用期間を定めず雇用されている者
  • 補助金の交付を受ける年度の4月1日時点で30歳以下である者
  • 奨学金を返還中である者
  • 他団体から奨学金返還支援を受けていない者
  • 役員等の同居の親族でない者(ただし、勤務実態、勤務条件が他の従業員と同様であると認められる者を除く)
  • 役員等でない者
奨学金の要件
大学(短期大学、大学院)、専門学校、高等専門学校等における修学を支援するために、次の者から貸与される奨学金
  • 日本学生支援機構
  • 地方公共団体、大学、民間企業・団体
  • ※特定の職に就いた場合等に返還が免除されるものを除く
補助対象経費 従業員の奨学金返還支援のために、補助金を申請する年の1月1日から12月31日までに支給および代理返還した経費
補助金額 従業員に支給・代理返還した額または奨学金貸付団体に返還された奨学金の額のいずれか低い額の2分の1
(従業員5人まで、従業員1人あたり10万円が上限)

申請期間

令和7年7月1日(火)から9月30日(火)まで【必着】

申請の流れ

  1. 奨学金返還支援制度について明文化された内部規程を整備し、従業員に周知する。
  2. 規程に基づき、従業員に手当を支給または代理返還する。
  3. 1月1日から12月31日までに従業員に支援する分について、長岡市に補助金を申請する(7月~9月)
  4. 長岡市で審査後、補助金の交付決定通知が届く(10月頃)
  5. 長岡市に実績を報告する(1月頃)
  6. 長岡市で審査後、補助金の確定通知が届く(2月頃)

申請書等

申請

  • 交付申請書 WORDファイル (WORD 26KB)
  • 添付書類
    • 事業計画書 EXCELファイル (EXCEL 22KB)
    • 支援制度に係る内部規程等の写し
    • 従業員の雇用契約書等雇用関係や雇用形態が確認できる書類の写し
    • 従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
    • 補助対象者であることが確認できる書類(資本金、従業員数が確認できる書類など)

実績報告

  • 実績報告書 WORDファイル (WORD 25KB)
  • 添付書類
    • 事業報告書 EXCELファイル (EXCEL 22KB)
    • 給与明細書、賃金台帳など支給した手当等の実績または代理返還の実績がわかる書類の写し
    • 従業員の1月1日から12月31日までの奨学金返還実績がわかる書類

変更・中止承認申請書

よくあるご質問

制度全般について

Q 代理返還とは何ですか。
A 企業が従業員本人に代わり、奨学金返還額の一部または全部を奨学金の貸付団体に直接送金する制度です。
(参考)日本学生支援機構の代理返還制度についてはこちら

Q 奨学金返還支援制度を導入すると、企業にどのようなメリットがありますか。
A 企業のイメージアップや従業員のモチベーション向上による人材定着、さらには採用の際に企業を選択してもらうきっかけにつながります。
また、手当支給や代理返還した分は、給与として損金算入されます。さらに、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当することから、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。
(参考)中小企業向け「賃上げ促進税制」についてはこちら

Q 補助制度の対象にならない奨学金は、具体的にどのようなものですか。
A 特定の職種に就職したり、特定の地域に居住することにより奨学金の全部または一部が免除されるものは対象外です。
(例)新潟県医師養成修学資金、新潟県看護職員臨時修学資金、介護福祉士・社会福祉士修学資金、保育士修学資金など

補助金の対象となる従業員の要件について

Q 新入社員以外も対象になりますか。
A 既に勤めている方も年齢や市内居住などの要件を満たせば対象になります。

Q パート社員も対象になりますか。
A 雇用期間に定めがない方は対象になります。

Q 長岡市外の事業所に勤務する従業員も対象になりますか。
A 本店または本社が市内にある中小企業の事業所であれば対象になります。

Q 従業員が退職した場合は対象になりますか。
A 退職した時点までに支給した分が対象になります。

Q 従業員が市外に転居した場合は対象になりますか。
A 従業員が市内に住んでいた期間に支援した分が対象になります。ただし、市内居住期間が3か月以上であることが必要です。

Q 従業員の市内居住期間は、連続して3か月ですか、累計で3か月ですか。
A 累計で3か月以上であれば対象になります。例えば、4月から5月は市内居住、6月から10月は市外居住、11月から12月は再び市内居住の場合、市内居住期間が累計4か月のため、4月から5月および11月から12月に支援した分が対象になります。

A 従業員への手当を6月と12月の年2回支給する場合、従業員の市内居住期間が1月から5月までだったときは対象になりますか。
A 支援対象の従業員の要件として、市内に居住していることが必要ですので、手当の支給時に居住していない場合は対象になりません。

Q 現在、市外に住んでいる従業員について、今後、市内に転入する予定があれば申請できますか。
A 転入日から12月31日までに3か月以上市内に居住の予定があれば申請いただけます。なお、「事業計画書」の自宅住所欄には、転入予定の長岡市内の住所を記入してください。

Q 4月2日以降31歳になった従業員は対象外ですか。
A 補助金の交付を受ける年度の4月1日時点の年齢が30歳以下なら、12月31日までに支給した経費は対象になります。

補助金額について

Q 奨学金の返還額以上の手当を支給した場合の補助金額はいくらになりますか。
A 奨学金の貸付団体に返還された額の2分の1になります。例えば、1月1日から12月31日までの奨学金の返還額が10万円、従業員へ手当として支給した額が20万円だったときの補助額は、実際に返還された金額10万円の2分の1の5万円になります。

Q 令和7年12月分の手当として令和8年1月に支給したものは補助対象になりますか。
A 対象になりません。補助対象経費は、賃金計算期間にかかわらず、補助金を申請する年の1月1日から12月31日までに支給または代理返還した経費が対象になります。

Q 奨学金返還支援に関する社内の規程を整備する前に支給した手当は対象になりますか。
A 手当の内容や金額が規程と同じであれば対象と見なします。

申請内容の変更について

Q どのような場合に変更の申請が必要ですか。
A ・補助金の申請を取り下げる場合
・支援対象従業員を変更する場合
・支援制度に係る内部規程を変更した場合

Q 交付申請時の内容から支援対象従業員の人数や支援予定額を変更することはできますか。
A 支援対象従業員の人数や支援予定額は、減らすことはできますが、増やすことはできません。

このページの担当

人材・働き方政策課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385

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