最終更新日 2025年11月26日
計量法(第19条)では、取引・証明に使用する特定計量器(業務用はかり)の正確さを維持するため、
2年に1回、定期検査を受けることを義務付けています。
なお、定期検査を受検していない特定計量器は、取引・証明に使用することはできません。
長岡市では、偶数年度、奇数年度で地域を分けて定期検査を実施しています。
取引とは…有償、無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為
証明とは…公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
取引・証明にあてはまるはかりの例
取引・証明に使用できるはかり、使用できないはかり


このマークは、家庭で使用される体重計、料理用はかり(キッチンスケール)、ベビースケール等で、国が定める製造上の技術基準に適合したものに付けることができる「技術基準適合マーク」です。
このマークのある家庭用計量器は、取引・証明には使用できません。
令和7年度の定期検査は終了しました。
次回の定期検査は、令和8年度に実施する予定です。
(対象地域:旧長岡地域、山古志地域、川口地域)
令和8年度の定期検査の日程と会場は改めてご案内します。
定期検査に合格したはかりには、合格したことを証明するシールを貼付しています

検査手数料
定期検査を受検する際には手数料が必要となります。
(PDF 140KB)指定定期検査機関制度は、計量法(第20条)により、指定基準を満たした民間企業等が行政の代わりに定期検査を行うことができる制度です。
指定定期検査機関
長岡市では、指定定期検査機関の指定を受けた事業者へ定期検査業務を委託しています。
計量法(第25条)では、定期検査を受けなければならない特定計量器であっても、計量士が検査を行い、検査を受けた旨の届出を行った場合は、定期検査が免除されると定めています。この検査を「定期検査に代わる計量士による検査(代検査)」といいます。
なお、検査手数料は長岡市の規定に基づきませんのでご注意ください。
代検査の受検申し込み
代検査については、代検査業務を行う事業者に直接申し込みください。
代検査を行った旨の届出
代検査を受検された場合は、長岡市へ「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」の提出が必要となります。詳しくは、代検査を行った計量士へお尋ねください。
自動捕捉式はかりの使用の制限の開始について
令和6年4月1日以降、新たに取引や証明に使用する自動捕捉式はかりには、必ず検定証印が付されている必要があります。
また、令和6年3月31日までに取引や証明に使用されていた既使用のはかりについては、令和9年4月1日から使用制限が開始されます。具体的には、検定証印が付いていないはかりは、令和9年4月1日以降、取引や証明に使用できなくなります。
既使用のはかりを引き続き使用するためには、令和7年から8年度中に検定を受け、検定証印を取得する必要がありますので、早めに手続きを行うようご注意ください。
(PDF 112KB)
(PDF 1,100KB)詳しくは下記ホームページをご覧ください。
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