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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 違反建築物の防止について

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違反建築物の防止について

最終更新日 2025年6月3日

建築基準法令や許可条件などに違反した建築物や敷地を「違反建築物」と言います。違反建築物は、日照や環境、防災などの様々な面で、良好な社会形成に影響を及ぼすだけでなく、所有者にとっても安心して利用できない負の財産と言えます。
違反建築物の責任は、建築を依頼した建築主はもちろんのこと、設計をした建築士、工事を請け負った建設業者に帰属します。違反建築物を取得した場合には、新たに所有者になった人が違反を是正しなければなりません。
長岡市では、市民の方からの通報やパトロールなどによる現地調査を通して、違反建築の防止、是正に努めています。

1.小規模な物置、カーポート、コンテナの建築(設置)について

一定規模以上の物置、カーポート、コンテナを土地に定着させて倉庫や車庫などとして利用する場合、建築基準法では「建築物」に該当します。そのため、手続き違反や建蔽率超過、外壁の後退距離不足などがあると「違反建築物」となり、撤去をしていただく場合もあります。
特に市街化調整区域内では、建築が制限されている区域であることから、一部の例外行為を除き、簡易な構造であっても、都市計画法に適合した許可を得なければ建築できません。詳しくは建築・開発審査課にご相談ください。
簡易な工事であっても、自己判断せずに、建築士などの専門家に相談することをおすすめします。

2.防火地域・準防火地域内で増築をする場合

防火地域及び準防火地域においては、床面積が10平方メートル以内の小規模な増築であっても、建築確認の申請手続きが必要です。

3.違反建築物に対する措置

違反建築に関して、建築主、工事関係者などに是正指導を行います。是正指導に従わない場合には、法に基づく行政処分(除却命令、工事停止命令、使用禁止命令などの措置)を受けることがあります。命令に従わない者には、罰則が課されることがあります。
違反建築物を建てた場合には、行政指導を受け、自らの費用と責任で是正しなければなりません。

4.違反建築物の設計者等に対する措置

違反建築を安易に引き受ける設計者・施工業者・不動産業者も責任を問われます。
関係した業者などには、国土交通大臣や知事から業務の停止や営業許可・免許の取り消しなどの行政処分が行われる場合があります。

5.違反建築物の影響について

違反建築物は近隣の方々に悪影響を与えるだけでなく、将来の増改築などの際に、様々な建築上の制限やトラブルが発生する可能性があります。
また、違反建築物は、増改築などの際に、金融機関などの融資が受けられないことがあります。違反建築物を購入した所有者にも適法化のための是正が求められるなど、法的責任が求められる場合があります。購入の際には、確認済証、検査済証の交付の確認や、現地確認、建築計画概要書の閲覧などにより、適法であることを確かめてください。

6.違反の事例

(1)建築確認申請の手続きを経る前に、建築物の工事着手をしている(建築基準法第6条違反)

  • 新築時はもちろんのこと、増改築などの場合でも、ほとんどの場合に建築確認申請の手続きが必要となります。
  • 建築物の用途変更する場合も手続きが必要な場合があります。

(2)改修によって、避難及び消火の基準に合わない建築物となっている(建築基準法第35条違反)

  • 改修により、排煙に必要な窓を塞いでしまったり、避難経路の途中に間仕切りを設置することにより、違反建築物になってしまうことがあります。改修後も適法な状態にしなければなりません。

(3)用途地域の制限に合わない建築物となっている(建築基準法第48条違反)

  • 建築物の用途変更などの場合で、確認申請手続きが不要な場合も、用途地域などの制限に適合する必要があります。

(4)外壁後退距離が守られていない(建築基準法第54条違反)

  • 長岡地域(容積率80%の地区のみ)、栃尾地域で、用途地域が第一種低層住居専用地域、または、第二種低層住居専用地域の区域内において、建築物(車庫・物置など※を含む)の外壁、または、これに代わる柱の面から敷地境界線まで1メートルを離す制限があります。
  • ※一定規模以下の車庫・物置の場合などは、緩和規定があります。詳しくは当課までお問い合わせください。

7.お願いと注意

建築物の欠陥調査については、一般社団法人新潟県建築士事務所協会などを参考にご相談ください。
また、建築基準法と民事上の相隣関係についてはこちら

このページの担当

建築・開発審査課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270

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