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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 建築基準法と民事上の相隣関係について

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建築基準法と民事上の相隣関係について

最終更新日 2025年6月3日

建築・開発審査課では、建築基準法や都市計画法その他の関係法令に基づき、違反建築物や経年劣化による老朽化、損傷が著しい建築物など(空き家を除く。)の指導及び措置に関する事務を行っております。しかし、隣同士でトラブルが起きたときの民事上の「相隣関係」の問題については、指導や介入することはできません。

1.相隣関係について

相隣関係とは、隣接する土地や建物所有者間の権利義務関係のことです。具体的には、所有権、通行権、日照の阻害、プライバシーの侵害、隣地建物からの雨水の流入、電波障害など、様々な問題が発生する可能性があります。
相隣問題は、行政が指導したり介入したりすることはできません。これらの問題は、当事者間で話し合いにより解決していただくことが基本となります。不幸にして話し合いがつかないときは、民事調停か、裁判によって解決することになります。

2.建築基準法と相隣関係

建築基準法は、建築物の構造や安全、防火、衛生などを規制する法律です。建築物を建築する際には、建築基準法に適合する必要があります。
しかし、相隣関係は、建築基準法とは別の問題として扱われます。建築基準法は、建築物の構造や安全などを規制する公法上の法律であり、私法上の問題である相隣関係を直接的に規制するものではありません。

3.建築確認申請と相隣関係

建築物などを建築するときの「建築確認申請」の審査は、民法の規定にかかわらず、建築基準法や都市計画法などに適合していることを確認できれば「確認済証」の交付が行なわれます。
そのため、建築基準関係規定以外の事由をもって、建築行政が建築計画や工事の停止などを建築主側に求めることはできません。

4.行政の情報公開について

行政による調査結果や是正指導の内容については、地方公務員法による守秘義務や個人情報の保護に関する法律により、原則として、お答えできませんのでご了承ください。

このページの担当

建築・開発審査課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270

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