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トップ > くらし・手続き > 給付金関連 > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金(不足額給付分))について

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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金(不足額給付分))について

最終更新日 2025年6月13日

調整給付金(不足額給付)については、個々の所得・課税状況により算定結果が様々です。
現時点ではお問い合わせをいただいても、給付対象可否・給付見込み額などを含めて
一切お答えできません。あらかじめご了承ください。
また、ページの掲載内容について、今後国からの新たな情報により、変更となる場合があります。

目次

調整給付金(不足額給付分)とは

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)(以下、当初調整給付という。)の算定額に、結果として不足が生じる方に対し、不足分を支給するものです。
なお、具体的には以下の2種類に分類されます。(※両方に該当することはありません)

※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
※令和7年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。
ただし、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。

不足額給付①

当初調整給付の算定時点では、令和6年分所得等が確定していなかったため、所得税分の控除不足額(減税しきれない額)については、令和5年分所得等を基にした推計額を用いて算定しました。このたびの不足額給付においては、令和6年分所得税及び定額減税の実績等から算定した「本来給付すべき所要額(不足額給付所要額)」と「当初調整給付所要額」を比較し、差額(給付不足)が生じた方に対し、不足分を支給します。

「不足額給付①」の画像

支給対象者

令和7年1月1日時点で長岡市にお住いの方で、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である方のうち、次の1または2のいずれかに該当する方であって、不足額給付時(基準日時点)の調整給付所要額が令和6年の当初調整給付所要額を上回る方。
※令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円の場合、調整給付所要額は「0」となり、不足額給付①の対象ではなくなります。

1. 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る方
2. 令和6年度個人住民税の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方

【減税対象人数】・・・本人、同一生計配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く。)数の合計
※扶養親族には16歳未満扶養親族を含む。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、所得税分減税可能額の算出においては不足額給付時において考慮し、個人住民税分減税可能額の算出においては考慮しないこととされています。

<給付対象となりうる方の例>※クリックするとイメージ画像と解説が表示されます。

●令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が大きく減少した場合(退職など)

「モデルケース1」の画像

【解説】令和5年中の所得に比べて令和6年中の所得が減少したことで、当初調整給付時に令和5年分所得から推計した所得税額(25,800円)よりも令和6年分所得税額(実績:10,000円)が減少したことで、控除不足額が増え(4,200円→20,000円)、給付不足が生じる。

●令和5年中の所得は無く、令和6年中に所得がある場合(就職など)

「モデルケース2」の画像

【解説】令和5年中に所得がないため、当初調整給付時は支給対象とならなかった(税額が発生せず、減税対象とならなかったため。)。令和6年分所得税額(実績)が生じた(減税対象になった)ことで、令和6年度住民税の控除不足額(10,000円)と、所得税分の控除不足額(10,200円)が支給対象となる(1万円単位に切り上げて支給)。

●当初調整給付の算定後に令和6年度個人住民税の変更があり、所得割が減少した

「モデルケース3」の画像

【解説】当初調整給付算定時点では令和6年度住民税において減税しきれていた(減税可能額<所得割額)が、その後の申告等により所得割額が減少し、減税可能額>所得割額となったため、住民税分の控除不足額(2,500円)が発生し、給付不足が生じ得る。

●令和6年中に子どもが生まれた等により、扶養親族が増えた

「モデルケース4」の画像

【解説】令和6年中に扶養親族が増えた場合、令和5年中の所得状況をもとに算定した当初調整給付時に比べ、減税可能額が増えた(12万→15万)ことから、所得税分の控除不足額が増え、給付不足が生じる。

支給額

不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付所要額」
【調整給付所要額】・・・(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げる)

(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初)or令和6年分所得税額(不足額)((1)<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額 ((2)<0の場合は0)

※注 国税である所得税については、本来市で取り扱う税目ではないことから、不足額給付時における令和6年分所得税額の算出においては、令和7年度(令和6年分)個人住民税の課税情報をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出しています。そのため、実際の所得税額とは若干誤差が生じる場合がありますが、給付額の計算は1万円単位に切り上げて算定しますので、給付額への影響はほとんどありません。万が一給付額に影響があると思われる場合は、そのことが分かる書類をお手元に置き、コールセンターまでご連絡ください。
※注 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がどちらも0円の場合、調整給付所要額は「0」となり、不足額給付の対象とはなりません。

不足額給付②

税制度上、扶養親族の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)であり、本人としても定額減税の対象とならず、かつ、低所得世帯向け給付の対象世帯主(または世帯員)とならなかった方に対し、原則4万円を支給するものです。

「不足額給付②」の画像

※低所得世帯向け給付とは、令和5年度の個人住民税非課税世帯(または均等割のみ課税世帯)への給付(7万円/10万円)。または、令和6年度新たな非課税化世帯(または新たな均等割のみ課税化世帯)への給付(10万円)のことをいいます。
※令和5年分及び令和6年分の課税状況によって、支給額が3万円または1万円となる場合があります。

支給対象者

以下のすべての要件を満たす方。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

●令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として、定額減税の対象外であること)
●税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超のいずれか)であること(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
●低所得世帯向け給付(※)の対象世帯主または世帯員に該当していないこと
※令和5年度の個人住民税非課税世帯(または均等割のみ課税世帯)への給付(7万円/10万円)。または、令和6年度新たな非課税化世帯(または新たな均等割のみ課税化世帯)への給付(10万円)のこと

<給付対象となりうる方の例>※クリックするとイメージ画像と解説が表示されます。

●所得割課税世帯に属している事業専従者(青色・白色)のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)がともに0円であり、当初調整給付の対象となっていない方

「モデルケース1」の画像

【解説】専従者は合計所得金額が48万以下であっても被扶養者になることができないため、扶養親族等として減税対象にはなれない。また、本人としても令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が課税されていないため、減税対象とはならない。あわせて、同一世帯に課税者(この場合事業主)がいるため、令和5年度と令和6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象にもなっておらず、「給付金・定額減税一体措置」のいずれの恩恵も受けれていないことから、不足額給付②の対象となる。

●所得割課税世帯に属している合計所得金額が48万超の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)がともに0円であり、当初調整給付の対象となっていない方

「モデルケース2」の画像

【解説】父は合計所得金額が48万円を超えており、被扶養者になることができないため、扶養親族等として減税対象にはなれない。また、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が課税されていない場合、本人としても減税対象とはならない。あわせて、同一世帯に課税者(この場合娘)がいるため、令和5年度と令和6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象にもなっておらず、「給付金・定額減税一体措置」のいずれの恩恵も受けれていないことから、不足額給付②の対象となる。

支給額

原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。

給付額算定の基準日について

令和7年6月13日時点で決定している住民税課税情報(5月19日頃までに課税台帳に入力が完了したもの)をもとに給付額等の算定をしています。その後の課税情報の変更については、給付額等に反映できません。

対象者へのご案内

対象となる方には、原則、住民票の住所地宛てに、夏頃から順次ご案内の文書をお送りする予定です。令和6年中に長岡市に転入した方、不足額給付②に該当する方についても、長岡市で対象者を調査・算定し、市からご案内をお送りする予定です。

※多くの自治体では、令和6年中に転入した方や、不足額給付②に該当する方については、「対象者からの申請」が必要となりますが、長岡市においては当該申請は原則不要です。(長岡市から当初調整給付算定自治体(転入前自治体等)に事前に調査を行い、長岡市で対象者を精査し、ご案内をお送りする予定です。ただし、調査にご協力いただけなかった自治体から転入された方や、当初調整給付算定自治体を長岡市が把握できなかった方で、対象と見込まれる場合は申請をしていただくことで、給付対象となる場合があります。)

お問い合わせ先

長岡市給付金専用コールセンター
0258ー39ー2347

【受付時間】:平日8:30~17:15

調整給付金(不足額給付)については、個々の所得・課税状況により算定結果が様々です。
現時点ではお問い合わせをいただいも、給付対象可否・給付見込み額などを含めて一切お答えできません。あらかじめご了承ください。

よくあるご質問

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。

市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • 電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、市や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

※詐欺メール及び偽サイトにご注意ください

このページの担当

非課税世帯等臨時特別給付金室
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2347  FAX:0258-39-2256

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