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トップ > くらし・手続き > 令和6年能登半島地震関連情報 > 日常生活に必要な最小限度の部分の修理について

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日常生活に必要な最小限度の部分の修理について

最終更新日 2024年5月15日

支援内容

令和6年能登半島地震により「準半壊」以上の被害を受けた住宅について、被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、修理費用の一部を長岡市が直接業者に支払います。
災害救助法に基づく住宅の応急修理(国制度)と新潟県独自の住宅の応急修理(県制度)があり、両方の制度を利用することができます。

注意事項

  • 令和6年12月31日までに申込み。ただし、申込みが間に合わない場合はご相談ください。
  • 修理業者へ依頼し、すでに支払いを終えている場合は支援の対象となりません。
  • 被害状況のわかる修理前の写真が必要です。スマートフォンや携帯電話の画像でも判断可能です。
    (修理前の写真の撮り方はこちらを参考にしてください。)
  • 空き家、車庫、倉庫などの建物は支援の対象となりません。

対象

  • 罹災証明書における住宅の被害が「準半壊」以上の世帯。
    (罹災証明書の交付についてはこちら

応急修理の範囲

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など、日常生活に欠くことができない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分。
ただし、対象となるのは現状復旧にかかる部分のみであり、グレードアップする部分は対象となりません。仕様のグレードアップは、金額にかかわらず、応急修理の対象外となります。

限度額

住家の被害別限度額

罹災証明書区分 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊
限度額 170.6万円 120.6万円 120.6万円 64.3万円

※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。

応急修理のよくある質問

手続きの流れ

申込みから支払いまでの流れはこちら

① 住宅の被害調査の申込み

資産税課(0258-39-2213)へお問い合わせください

② 罹災証明書の交付手続き

罹災証明書の交付についてはこちら

③ 応急修理の事前相談

罹災証明書における住宅の被害が「準半壊」以上で、本制度を利用したい場合は必ず都市政策課(0258-39-2265)へ事前に相談してください。

④ 申込時の提出書類 ※上記③の事前相談後

申込期限:令和6年12月31日(火曜日)
※早期の住宅復旧のために設けている期限です。間に合わない場合はご相談ください。

⑤ 契約時の提出書類(修理業者用)

⑥ 修理完了時提出書類(修理業者用)

※工事完了後、速やかに工事完了報告書をご提出ください。

問い合わせ先

担当:都市政策課住宅政策班
TEL:0258-39-2265
メール:toshisei@city.nagaoka.lg.jp

このページの担当

都市政策課 住宅政策担当
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2265  FAX:0258-39-2270

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