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トップ > くらし・手続き > 防犯・交通安全 > 交通安全 > 令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引下げられます

トップ > くらし・手続き > 防犯・交通安全 > 交通安全 > 令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引下げられます

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引下げられます

最終更新日 2026年8月21日

令和8年9月1日から生活道路※における法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
※「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことをいいます。

警察庁では、どのような道路が生活道路に該当するか、イラストを交えて掲載しています。
「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」(警察庁ホームページ)【外部リンク】

新潟県警察では、制度を理解していただくため理解度確認テストを掲載しています。
「生活道路における自動車の法定速度引下げ」(新潟県警察ホームページ)【外部リンク】

住宅街やこどもが通りそうな通学路などでは、スピードを控えながら、歩行者や周囲の状況に気を配り、安全な速度で運転しましょう。
お問い合わせは最寄りの警察署・交番にご連絡をお願いします。

「安全な速度で運転しましょう」の画像

このページの担当

市民協働課 防犯交通担当
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2206  FAX:0258-39-2308

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