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見舞金の支給について

最終更新日 2021年3月25日

見舞金の支給対象について

対象となる車:自転車、バイク、自動車、電車など
対象となる交通事故:交通に伴う衝突、接触、転倒など (自転車の転倒など、自損事故も対象です)
※事故の内容や状況によって対象にならない場合があります。
※日本国内の道路上での事故に限ります。

また、下記の場合は見舞金が支払われません。

  • 故意又は重大な過失による事故
  • 無免許及び、無資格運転による事故
  • 飲酒運転及び、飲酒運転と知って同乗した事故
  • 会員の犯罪行為中の事故
  • 不正に見舞金の支給を受けようとした場合
  • 地震・洪水その他の天災の場合

見舞金額について

交通事故でケガをした場合、下記の等級表に基づき、見舞金が支給されます。
実治療日数:入院日数と通院日数(実際に治療を受けた回数)の合計
※実治療日数が7日に満たない場合、見舞金は支給されません。
※交通事故証明書がない場合(警察に通報していない場合)は17等級(3万円)に制限されます。

等級 災害の程度 金額
1 死亡 1,500,000円
2 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分1級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害で常に他人の介護を要するもの 1,500,000円
3 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害 1,000,000円
4 入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害 500,000円
5 入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害 450,000円
6 入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害 400,000円
7 入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害 350,000円
8 入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害 300,000円
9 入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害 250,000円
10 入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害 200,000円
11 入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害 150,000円
12 入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害 100,000円
13 入院通院の実治療日数19日以上の傷害 70,000円
14 入院通院の実治療日数16日以上の傷害 60,000円
15 入院通院の実治療日数13日以上の傷害 50,000円
16 入院通院の実治療日数10日以上の傷害 40,000円
17 入院通院の実治療日数7日以上の傷害 30,000円

このページの担当

市民課 防犯交通係
TEL:0258-39-2206  FAX:0258-39-2258
メール:bouhan@city.nagaoka.lg.jp

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