最終更新日 2025年4月3日
ゆとりある良好な宅地の普及により管理不全となる土地の発生の防止を図るため、低未利用土地の整序及び開発をし、その流通を行う事業者を支援します。
| 補助対象者 | 宅地建物取引業法(昭和27年法第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者 |
|---|---|
| 補助対象区域 | 長岡市立地適正化計画に定めるまちなか居住区域及び郊外居住区域 ※別途要件あり まちなか居住区域及び郊外居住区域はこちらから確認できます。 ながおか便利地図「都市計画・立地適正化計画情報」からも確認できます。 |
| 補助対象事業 | 補助対象区域内で行われる宅地開発等のうち以下の条件をすべて満たすもの 1. 法令、要綱等を遵守し、その基準に適合した宅地開発等を行うこと。 2. 補助対象事業を行う前の土地が、次の全ての要件を満たすこと。 ア 低未利用土地又は空家等の存する土地を含むこと。 イ 地目が宅地、用悪水路、公衆用道路又は雑種地であること。 ウ 水道又はガスの本管の新たな敷設を行う必要がない土地であること。 ※道路の新設を伴う場合を除く。 3. 整序前土地の所有者の数が、2以上であること。ただし、複数の所有者が次のいずれかに該当するときは、当該所有者の数は、1とする。 ア 2親等以内の親族 イ 株式会社にあっては、法人並びに当該株式会社の会社法(平成17年法律第86号)第329条第1項に規定する役員及びその2親等以内の親族 ウ 持分会社にあっては、法人並びに当該持分会社の会社法第576条第1項に規定する定款に記載される社員及びその2親等以内の親族 4. 補助対象事業により整序された建築物の建築を目的とする土地が、次の全ての要件を満たすこと。 ア 敷地の面積が全て200㎡以上であること。 イ 敷地は一筆に合筆すること。ただし、市長が特に認める場合を除く。 ウ 旗ざお地がないこと。 エ 道路の新設を行う場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第1号、第2号又は第5号に規定する道路とすること。 オ 事業補助金確定通知書の通知日から5年以内に各区画の地目を宅地とすること。 カ 事業補助金確定通知書の通知日から5年間は、専用住宅又は兼用住宅用地に供すること。 5. 事業補助金確定通知書の通知日から5年以内に実績報告を行った際に提出する土地利用計画図と異なる土地利用を行う場合は、前述した整序後土地の要件を満たすこと。 |
| 補助対象経費 | 土地の整序に要する費用のうち以下に該当するもの 1. 宅地開発等に係る費用と整序後敷地相当数に20万円(まちなか居住区域内は25万円)を乗じた額の内いずれか低い額 ※整序後敷地相当数とは宅地開発等の事業区域内の低未利用土地の面積を200で除し、小数点以下を切り上げした値と整序後土地の敷地数とのいずれか低い値。 2. 次の各号に掲げる場合は、前述した補助対象経費に以下の額を加算する。 (1)空家等の除去がある場合 当該補助対象事業に係る整序前土地について、1敷地あたり空家等の除去に係る費用に1/3を乗じた額と50万円のうちいずれか低い額 (2)幅員6m以上の道路に接道している場合 当該補助対象事業に係る整序後土地について、幅員6m以上の道路に接した敷地数に5万円を乗じた額 |
| 補助金の額 | 補助対象経費の額と250万円とのいずれか低い額 ※1,000円未満切り捨て ※同一年度内における同一事業者に対する交付額の総額は、250万円まで |
| 実績報告 | 事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該事業が交付の決定を受けた日の属する年度の1月31日のいずれか早い日までに報告を行うこと |
詳細は「交付要綱」及び「公募要領」をご確認ください。
受付期間:令和7年4月1日(火)~12月15日(月)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 ※土日祝を除く
受付場所:長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト8階 都市政策課窓口
申請に必要な書類等の詳細については公募要領をご確認ください。
※やむを得ない理由により、当該補助金の決定前に補助対象事業に着手し、または着手しようとするときは、あらかじめ事前協議をするとともに交付決定前着手届を市長に提出してください。
※交付決定前着手届が提出された場合であっても、補助金の交付対象となるものは補助金の交付を受けたようとする年度の4月1日以後に契約及び着手したものに限ります。
本制度では「隣接地を活用した敷地の拡張」や「道路整備による良好な宅地分譲」等を目的とした事業に対する補助を行います。
事業イメージに関する詳細は「事業イメージ図」をご覧ください。
事業イメージ図 ![]()
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