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トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 医療費の給付 > 一部負担金の割合、一部負担金の減免

トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 医療費の給付 > 一部負担金の割合、一部負担金の減免

一部負担金の割合、一部負担金の減免

最終更新日 2024年3月18日

医療費の給付

病気やケガをしたとき、お医者さんの窓口に保険証を提示すれば、かかった費用のうち、一部負担金を支払うだけで治療が受けられます。

一部負担金の割合は次のとおりです。

区 分 一部負担金の割合 備 考
義務教育就学(小学校入学)時から69歳までの人 3割
70歳から74歳までの人 ※1割、2割又は3割 国保加入者の所得により、負担割合が変わります。詳しくは、こちらをご覧ください。
義務教育就学(小学校入学)前 2割 子どもの医療費助成制度」を利用できます。

※平成26年4月以降に70歳になる方は、一部負担金の割合が本来の「2割」になります。平成26年3月までに70歳以上になっている方は、そのまま継続され「1割」になります。ただし、いずれも一定以上の所得がある人は、「3割」になります。

一部負担金の減免(PDF 147KB)
勤務先の倒産などの特別の事情により、医療費の一部負担金の支払が困難なときは、申請により一部負担金の減免を受けられる場合があります。

東日本大震災に伴う一部負担金の免除(PDF 189KB)
東日本大震災により被災された方の医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払を申請により免除します。詳しくは「東日本大震災に伴う一部負担金の免除」をご覧ください。

東日本大震災の被災者に係る国民健康保険料および一部負担金の減免の見直しについて(PDF 162KB)
東日本大震災による被災者の方の国民国民健康保険における一部負担金等を段階的に見直します。詳しくは「東日本大震災の被災者に係る国民健康保険料および一部負担金の減免の見直しについて」をご覧ください。

このページの担当

国保年金課 国保給付係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2006  FAX:0258-39-2311

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