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児童手当

【お知らせ】
◯令和5年度 現況届について
現況届の提出が必要な方には、6月13日に「現況届提出のお願い」を発送済みです。期限が過ぎても必ず提出が必要なものですので、まだ提出されていない方はすみやかにご提出をお願いいたします。
※書類を紛失した、提出できない事情がある等の場合は、下記の連絡先までご相談ください。

◯公金受取口座について
令和5年1月から、公金受取口座で児童手当・特例給付を受け取ることができます。
ただし、マイナポータルでの登録または変更後、市に届出がない場合は、従来の口座への振込が継続します。登録または変更後の口座への振込を希望される場合は、アオーレ長岡 福祉窓口(東棟1階)又は各支所市民生活課窓口か、郵送でのお手続きをお願いいたします。
詳細はこちら → 手続き(金融機関変更届)

児童手当制度の概要

中学校修了までの子どもを養育する父母等のうち、生計中心者(原則として前年所得の高い方)に支給する国の制度です。支給は受給者がお住いの市町村で行います。(公務員の場合は、勤務先での支給となります。)
支給額は受給者の所得額や児童の人数・年齢に応じて児童1人当たり月額5,000円、10,000円、15,000円のいずれかで、毎年6月・10月・2月に前4か月分を支給します。

児童手当の手続き

原則として、出生届や転入届などに伴って児童手当の手続きが必要となった際に、その場でご案内します。
ただし、受付場所や時間帯によってはその場で手続きできない場合がありますので、後日忘れずに行ってください。

例)里帰り先(長岡市外)の市町村で出生届を出した場合
 窓口時間外に警備室で出生届をお預かりした場合
 東西サービスセンターで転入届を出した場合

必要な手続きについては、可能な限り窓口やお手紙でご案内していますが、児童手当担当課では把握できない情報もあります。児童手当の受給資格に関わる状況の変化があった場合は、ご自身でお申し出いただくようお願いします。

例)受給者が公務員になったときや、公務員を退職したとき
 受給者が刑務所に収監された等の理由で、児童を監護(養育)できなくなったとき
 (ご本人が申し出できない状況の場合、ご家族からご連絡ください。)

受給者変更について

離婚協議中で現受給者と児童が別居しているときや、現受給者のDVから避難しているときなどで、一定の要件を満たす場合は、受給者を変更することができます。個別の状況に合わせてご説明いたしますので、下記担当にご相談ください。
なお、現受給者が刑務所に収監された場合、離婚して児童と別居になった場合などは、必ず受給者変更が必要となります。手続きをせずに受給し続けた場合は、手当の返還を求められる可能性がありますので、ご注意ください。

受給証明書(支給証明書)

奨学金や住宅ローンの申請時に必要な場合があるため、ご希望の方に発行しています。(無料)
さいわいプラザ4階子ども・子育て課にお越しになるか、申請様式のダウンロードから「受給証明申請書」を印刷し、ご記入の上、子ども・子育て課に郵送してください。
※アオーレ長岡や支所では発行しておりません。
※公務員の方は職場から手当が支給されているため、当課では発行できません。
【子ども・子育て課 窓口開設時間】8:30~17:15(土日祝除く)

連絡先等

申請・届出先 アオーレ長岡 東棟1階 福祉窓口 又は、各支所市民生活課
※公務員の人は、勤務先で請求してください。
※請求者(子どもの養育者)の住所が市外の場合は、住所地の市区町村役場で請求してください。
受付時間 【アオーレ長岡 東棟1階 福祉窓口】
(平日)午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日・祝日)午前9時から午後5時まで
【支所市民生活課】
(平日)午前8時30分から午後5時15分まで
質問・相談窓口 長岡市教育委員会子ども未来部 子ども・子育て課 児童手当担当
〒940-0084 長岡市幸町2丁目1番1号
TEL:0258-39-2355  FAX:0258-39-2605
メール:kodomo@city.nagaoka.lg.jp
(平日)午前8時30分から午後5時15分まで

このページの担当

子ども・子育て課 児童手当担当
TEL:0258-39-2355  FAX:0258-39-2605
メール:kodomo@city.nagaoka.lg.jp