最終更新日 2025年5月16日
毎月の家賃の支払いでお困りの方は、住居確保給付金(家賃補助)のご案内をご確認ください。
離職、休業等により、世帯収入が著しく減少し、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、家計の改善のために転居費用相当分の給付金を支給するとともに、長岡市パーソナル・サポート・センター(自立相談支援機関で以下、「長岡市PSC」という。)による家計の改善に向けた支援を行います。
支給上限額 | 下記を上限として、実際に転居に要する額(支給対象経費)を支給 95,400円(単身世帯) 114,000円(2人世帯) 123,000円(3~5人世帯) 135,000円(6人世帯) 149,100円(7人世帯以上) ※転居先が長岡市内の場合。支給上限額は転居先の自治体によって異なります。 ※転居に要する費用が支給上限額を超える場合、差額は自己負担となります。 |
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支給方法 | 原則、長岡市が不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。 |
申請時に以下の①~⑧のいずれにも該当する方が対象となります。
① 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を喪失している又は喪失のおそれがある者。
② 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。
③ 申請日の属する月において、主たる生計維持者であった。(収入減少時には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
④ 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(※)を合算した額が次の表の収入基準額以下である。
※申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額。
<住居確保給付金の支給に係る世帯収入限度額基準額>
世帯人数 | 基準額 | 家賃額上限 | 収入基準額(円) | |
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1人 | 81,000円 | + | 31,800円 | 112,800円 |
2人 | 123,000円 | 38,000円 | 161,000円 | |
3人 | 157,000円 | 41,000円 | 198,000円 | |
4人 | 194,000円 | 235,000円 | ||
5人 | 232,000円 | 273,000円 | ||
6人 | 269,000円 | 45,000円 | 314,000円 | |
7人 | 306,000円 | 49,700円 | 355,700円 |
⑤ 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が次の表の金額以下である。(金融資産には債券、株式、NISA、暗号資産等を含む。)
世帯員数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 |
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金融資産 | 486,000円 | 738,000円 | 942,000円 | 1,000,000円 |
⑥ 生活困窮者家計改善支援事業において、より家賃が低額な物件等の新たな住居へ転居し支出を削減する又は転居に伴い家賃が上がるが家賃負担を含めた家計全体の支出が改善されるなど、転居することが自立を促進するために必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
⑦ 地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
⑧ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
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・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料) ・転居先への家財の運搬費用 ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 |
・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
転居の必要性やその費用の捻出が困難であることについて、申請者の個別の事情を勘案したうえで、該当性を判断するため、長岡市PSCでの相談後、住居確保給付金の申請前に家計改善支援事業による家計に関する相談支援を受けてください。
長岡市における家計改善支援事業は、下記にて実施しています。
事前に電話でご予約をお願いします。
【長岡市家計改善支援事業実施先】
長岡市パーソナル・サポート・センター(長岡市生活困窮者自立相談支援機関)
住所:長岡市表町2-2-21 長岡市社会福祉センター2階
連絡先:0258-89-8263
相談受付:月~金(祝祭日及び年末年始を除く)8時30分~17時15分
転居により家計改善が見込める場合は、「要転居証明書」が交付されます。
住居確保給付金申請時に「要転居証明書」も提出していただきます。
住居確保給付金の受給後、以下の①~③のすべてに該当する場合は再支給を受けることができます。
① 受給者が転居費用補助の受給後に受給者と同一世帯に属する者の死亡、又は受給者もしくは受給者と同一世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少している。
② 前回の支給が終了した月の翌月から1年を経過している。
③ 住居確保給付金(転居費用補助)の支給要件に該当する。
申請の前に確認していただきたいもの
申請に必要な書類
長岡市パーソナル・サポート・センター(要電話予約)
※ 必ず事前に電話でお問い合わせください。郵送申請による受付も行っています。
相談日 | 毎週月曜日~金曜日(但し祝祭日および年末年始は休み) |
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相談時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
住所 | 長岡市表町2-2-21 長岡市社会福祉センター2階 |
連絡先 | 電話:0258-89-8263 FAX:0258-89-8264 E-MAIL:nagaoka-ps@circus.ocn.ne.jp |
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