最終更新日 2023年4月1日
お医者さんにかかったとき(医療の給付)
病気やケガでお医者さんにかかるときや、訪問看護を利用したときは、かかった医療費の1割~3割の自己負担で受診できます。
(1)対象となるもの
診察・治療・薬や注射などの処置・入院および看護 など
(2)対象とならないもの
健康診断・予防注射・歯列矯正・仕事中のケガ(労災制度)など
入院したときは医療費について1割~3割の自己負担額と食事代についての定額の自己負担額を支払います。(ただし、高額な負担にならないように、世帯の所得状況などに応じて自己負担限度額が設定されており、窓口の支払額は一定限度額までとなります。)
詳しくはこちらをご覧ください。
医療費が高額になったとき
1か月の医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
1か月の医療費の自己負担額合計が、定められた限度額を超えた場合は、超えた分が支給されます。該当される方は後日、新潟県後期高齢者医療広域連合から高額療養費の支給申請案内(初回のみ)が送付されます。この申請書に必要事項を記入し、市役所窓口に提出してください。(2回目以降の申請手続きは不要です。)
1年間の医療費と介護保険の自己負担の合算額が高額になったとき(高額介護合算療養費の支給)
同一世帯の被保険者で、医療費と介護保険サービス利用料のそれぞれの1年間の自己負担額を合算した金額が定められた限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた分が支給されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費の支給)
次のような場合は、いったん医療費の全額を本人が支払い、あとから市役所窓口に申請すると、自己負担割合1割~3割を超えた金額が支給されます。
※印かんは本人が自署する場合は必要ありません。
移送費の支給
負傷・病気などにより移動困難な人が、病状の悪化などから緊急的な必要性があり、医師の指示により、やむを得ず、入院や転院などをして移送に費用がかかったとき(医師が必要と認め、広域連合が認めた場合のみ)
申請に必要なもの…保険証、医師の意見書(移送の理由などを記載したもの)、費用の領収書、本人名義の預金通帳、印かん(本人自署の場合は不要)、マイナンバーが分かるもの
葬祭費(5万円)の支給
被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
申請に必要なもの…保険証、死亡した方の保険証、申請者(喪主)の印かん(本人自署の場合は不要)、申請者(喪主)の預金通帳
※喪主の続柄によっては、葬儀を行った証明(会葬礼状や葬儀の領収書等)が必要となる場合があります
詳しくはこちらをご覧ください
お問い合わせ
※詳しい制度の内容、申請書等については、新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
このページの担当