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トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 介護保険料の計算、どうなっているの? ~みなさんの保険料、大切に使います~

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介護保険料の計算、どうなっているの? ~みなさんの保険料、大切に使います~

最終更新日 2024年4月12日

みなさんの保険料で支えられています

 介護保険制度は、40歳以上の人が納める介護保険料と公費(国、県、長岡市)を財源として運営しています。このうち65歳以上の方の保険料は、その経費の約2割をまかなう大切な財源です。

●第9期(令和6年度~令和8年度) 3年間の介護保険事業計画の予算見込み

「財源」の画像
「歳出」の画像

65歳からは一人ひとりが介護保険料を納めます

 65歳以上の方(第1号被保険者)は、一人ひとり、介護サービスを利用しているかいないかに関係なく、介護保険制度の運営主体である長岡市に対して、条例で定められている保険料を納めていただきます。みなさんの共助により介護保険制度は支えられています。

65歳以上の人の保険料の決まり方

 65歳以上の人の介護保険料は、長岡市では14段階に分かれています。各段階の年間保険料は、65歳以上の方一人当たりの平均保険料である「基準額」に対して、段階ごとに異なる割合をかけて算出します。(100円未満四捨五入)

基準額の決まり方

 介護サービスにかかる費用の総額から、公費及び40歳から64歳までの方の保険料で負担する金額を除いた65歳以上の人が負担する金額を算出し、この金額を65歳以上の方の人数で割ることにより決定しています。3年ごとに策定する「介護保険事業計画」(第9期計画期間は、令和6年度~令和8年度まで)に基づいており、基本的に3年毎に改定します。

「65歳以上の人の保険料の決まり方」の画像

令和6年度~令和8年度介護保険料

介護保険料(年額)フローチャートはこちら PDFファイル (PDF 64KB)

※生活保護を受給している方及び老齢福祉年金を受給している方は下記の表をご覧ください。

被保険者本人が市町村民税非課税の場合

 世帯全員が非課税の場合と、世帯員に課税の方がいる場合とでは、保険料段階が異なります。

対象者 段階 基準額に
対する割合
年額(円)
市町村民税課税状況 基準判定所得
本人 世帯
- - 生活保護受給者 第1段階 0.285 21,600
非課税 世帯全員が非課税 老齢福祉年金受給者
本人の課税
年金収入額

本人の年金以外の
合計所得金額
80万円以下
80万円超~
120万円以下
第2段階 0.485 36,700
120万円超 第3段階 0.685 51,900
世帯員が課税 80万円以下 第4段階 0.85 64,300
80万円超 第5段階 1.00 75,700

被保険者本人が市町村民税課税の場合

対象者 段階 基準額に
対する割合
年額(円)
市町村民税課税状況 基準判定所得
本人 世帯
課税 - 合計所得金額 80万円未満 第6段階 1.15 87,100
80万円以上125万円未満 第7段階 1.20 90,800
125万円以上200万円未満 第8段階 1.30 98,400
200万円以上250万円未満 第9段階 1.50 113,500
250万円以上350万円未満 第10段階 1.70 128,700
350万円以上500万円未満 第11段階 1.90 143,800
500万円以上600万円未満 第12段階 2.10 159,000
600万円以上800万円未満 第13段階 2.30 174,100
800万円以上 第14段階 2.50 189,200

市町村民税課税状況

前年中(1月から12月まで)の所得を対象とした当該年度の市町村民税課税状況。

世帯

当該年度4月1日時点の世帯。ただし、年度途中で65歳になった人、転入した人はその時点。

老齢福祉年金

大正5年4月1日以前に生まれ、一定の条件を満たした場合に支給される年金。

課税年金収入額

税法上課税対象の収入とされる老齢基礎年金や厚生年金、共済年金などの公的年金等の収入額。障害年金や遺族年金等の収入額は課税年金収入額ではありません。

合計所得金額

税法上の用語で、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、 所得控除(扶養控除、医療費控除等)や特別控除、譲渡損失等の繰越控除前の金額。ただし、介護保険料の段階判定においては、【合計所得金額-土地建物の譲渡所得特別控除額-公的年金等に係る雑所得(市民税非課税者のみ)】の金額から判定します。

こんなとき、保険料はどうなりますか?

65歳になったとき・長岡市へ転入したとき

 65歳到達などにより資格を取得した場合、保険料は取得した月の分から月割りで計算します。

該当理由 資格を取得する月 納付通知書を送付する時期
65歳到達 65歳の誕生日の前日が含まれる月 資格を取得した月の翌月の中頃
ただし、資格を取得した月が4月5月の場合は7月
転入 転入日が含まれる月 転入届をした月の翌月の中頃
ただし、転入届をした月が4月5月の場合は7月

 40歳から64歳までの間、介護保険料は医療保険と合わせて納付しますが、65歳になると、医療保険からの徴収はなくなります。

死亡したとき・長岡市から転出したとき

 死亡などにより資格を喪失した場合、保険料は喪失した月の前の月までを月割りで再計算します。

該当理由 資格を喪失する月 保険料変更通知書を送付する時期
死亡 死亡日の翌日が含まれる月 資格を喪失した月の翌月の中頃
ただし、資格を喪失した月が4月5月の場合は7月
転出 転出確定日(新市区町村への転入日)が含まれる月 転出届をした月の翌月の中頃
ただし、転出届をした月が4月5月の場合は7月

世帯分離したとき

 介護保険料の年間保険料を計算する基準日(賦課期日)は4月1日です。毎年4月1日現在での住民票上の世帯の状況により保険料段階を決定しますので、4月2日以降の世帯分離は当年度には反映されません。

市町村民税の課税状況等に変更があったとき

 市町村民税の課税状況等に変更があり、保険料段階が変更となった場合、保険料が増減します。増額の場合は、増額変更後の納付書又は増額分の納付書を送付します。減額の場合は、減額変更後の納付書を送付します。もし、減額変更に伴い納めすぎになっている保険料があった場合は、変更通知書と還付通知書を送付し、納め過ぎの保険料をお返しします。

納付方法

 保険料の納付方法は2種類あります。納付方法が変わる場合は、事前に通知をお送りします。

年金から納付(特別徴収) 納付書又は口座振替で納付(普通徴収)
対象者 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金等の年金を年額18万円以上受給される方 ・年金が年額18万円未満の方
・老齢福祉年金のみを受給している方
・65歳になったばかりの方
・他市町村から転入してきたばかりの方
・年度の途中で保険料段階が変更になった方
・特別徴収対象年金の支払いが一時的に停止されたなど、日本年金機構から中止の連絡があった方
納付方法 年金の支払月(2か月に1度)に年金からあらかじめ差し引かれます。
手続きは不要で、ご自身で保険料を納めていただく必要はありません。
①市から送付される納付書により各納期限までに長岡市に本店若しくは支店がある金融機関又はコンビニエンスストア(注1)に持参して納付。

②長岡市に本店または支店がある金融機関で口座振替申請手続きを行い、各月納期限の日に口座振替。(注2)

③納付書に印刷されたコンビニエンスストア納付用バーコードを読み取り、「PayPay」「楽天ペイ」等のスマートフォン決済アプリから納付。(注3)

(注1)バーコードが印字された納付書で指定期限内であれば、全国の主要なコンビニエンスストアで納付することができます。詳細はこちらをご覧ください。

(注2)振替開始時期は、金融機関に「市税等口座振替依頼書」を提出した日の翌月末日納期限分からとなります。手続を行った月の納期分(その月末日又は翌月最初の金融機関営業日)については、振替できませんのでご注意ください。

(注3)バーコードが印字された、指定期限を過ぎていない納付書に限ります。詳細は下記をご覧ください。

減免・特別軽減制度

 災害等で著しい損害を受けたときや失業等で収入が著しく減少したため保険料の納付が困難なときは、保険料の減免を受けられる場合があります。
 また、保険料段階が第2段階又は第3段階で、収入金額が一定基準以下等の条件を満たすときは、保険料の特別軽減を受けられる場合があります。
 詳しくは介護保険課保険料係(0258-39-2245)までお問い合わせください。

40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

 保険料は、全国の市町村の介護サービス費をもとに、加入している医療保険の算定方法により決まります。よって、保険料は加入している医療保険により異なります。

国民健康保険に加入している方
 40歳~64歳の方の所得や加入者数などに応じて決まります。原則、本人が2分の1、国などが2分の1を負担します。同じ世帯の40歳~64歳の方みなさまの介護分を医療分と合わせて、国民健康保険料として世帯主が一括納付します。

職場の健康保険に加入されている方
 加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与に応じて決まります。原則、本人が2分の1、事業主が2分の1を負担します。医療分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。40歳~64歳の被扶養者の方は、個別に保険料を納める必要はありません。

 40歳~64歳の方の介護保険料の詳細については、加入している医療保険者にお問い合わせください。

保険料を納めないと介護(予防)サービス利用時に制限がかかります

 介護(予防)サービスを利用するときに、保険料の滞納期間によって、介護保険の給付が下記のとおり制限されることになります。

1年以上の滞納をしている場合
 サービス提供事業者や施設に、かかった費用の全額(10割分)をいったん支払い、後日、保険給付分9割~7割を本人から長岡市に請求していただく償還払い方式となります。

「1年以上の滞納をしている場合」の画像

1年6か月以上の滞納をしている場合
 滞納している保険料が納付されるまで、一時的に保険給付9割~7割の全部又は一部が差し止められます。なお、滞納保険料が引き続き納付されない場合は、差し止められている保険給付分を滞納保険料に充てることがあります。

「1年6か月以上の滞納をしている場合」の画像

2年以上の滞納をしている場合
 保険給付が減額され、通常の利用者負担割合が3割(通常3負担の人は4割)に引き上げられます。また、自己負担額が高額になり、一定額を超えた場合に支給される高額介護(予防)サービス費が受けられなくなります。

「2年以上の滞納をしている場合」の画像

このページの担当

介護保険課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2245  FAX:0258-39-2278

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