○長岡市制度融資活用サポート補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長岡市小口零細企業保証制度資金融資実施要綱(平成20年長岡市告示第128号)附則第2項に定める融資(以下「長岡市小口零細企業保証制度資金融資(新型コロナウイルス感染症対応要件)」という。)又は長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金実施要綱(平成15年長岡市告示第90号)に定める融資(以下「長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金」という。)及び新潟県セーフティネット資金融資要綱(平成15年4月1日制定)第7条第2項の表の8の項(3)に定める融資(以下「新潟県新型感染症・物価高騰等対策伴走支援型資金(伴走支援型特別保証制度要件(3))」という。)を利用する者に対して、予算の範囲内で交付する長岡市制度融資活用サポート補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる融資を利用し、当該融資に係る信用保証料を新潟県信用保証協会へ支払うものとする。

(1) 長岡市小口零細企業保証制度資金融資(新型コロナウイルス感染症対応要件)

(2) 長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金

(3) 新潟県新型感染症・物価高騰等対策伴走支援型資金(伴走支援型特別保証制度要件(3))

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象者が新潟県信用保証協会へ支払った前各号に規定する融資に係る信用保証料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費の全額に相当する額とする。ただし、国、県等から当該信用保証料に対する補助を受けた場合は、当該補助額を差し引いた額とする。

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金申請書兼実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 新潟県信用保証協会が発行する信用保証料額が確認できる書類

(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、補助金の額を確定した上で、その旨を申請者に通知しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者については、当該交付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、この補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日告示第428号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市制度融資活用サポート補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

長岡市制度融資活用サポート補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第145号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第9編 工/第1章 商工振興
沿革情報
令和4年3月30日 告示第145号
令和5年7月14日 告示第428号