○長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金実施要綱

平成15年3月31日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、倒産関連中小企業者の経営の安定を図るため、倒産企業との取引があったことにより資金繰りに支障を来している中小企業者(以下「倒産関連中小企業者」という。)に対して長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金による融資(以下「融資」という。)を実施することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号又は同項第2号に該当する者をいう。

2 この要綱において「倒産企業」とは、次の各号のいずれかに該当する企業をいう。

(1) 手形、小切手等の不渡事故を起こし、銀行の取引停止処分を受けた企業

(2) 会社法(平成17年法律第86号)第511条の規定による特別清算開始の申立てがあった企業

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申立てがあった企業

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがあった企業

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立てがあった企業

(6) 債権者会議による私的整理の開始があった企業

(7) 前各号に掲げるもののほか、手形、小切手等の不渡事故等により支払い不能となった企業

(融資の対象者)

第3条 融資の対象となる者は、次のいずれかに該当する市内において事業を営む中小企業者であって、かつ、第7条の規定により倒産関連中小企業者として市長の認定を受けたものとする。

(1) 倒産企業に対し、適正な取引に基づく債権(正常な経営を行っていたにもかかわらず、取引先企業の倒産による影響を直接受けたことにより回収することが困難となった債権をいい、融通手形による取引、貸付等による営業外債権を除く。)を50万円以上有していること。

(2) 倒産企業との取引額が、原則として最近12箇月間において20パーセント以上あること。

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 資金の使途 運転資金とする。

(2) 融資額 3,000万円(市長が特別に認定した場合は、7,000万円を超えない範囲で市長が認める額)を限度とする。

(3) 融資利率 年1.65パーセントとする。

(4) 返済期間 貸付の日から9年以内(据置期間2年以内を含む。)とする。

(5) 返済方法 原則として割賦返済とする。

(6) 担保及び保証人 取扱金融機関の定めるところによる。

(取扱金融機関)

第5条 融資を実施する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第四北越銀行、大光銀行、長岡信用金庫、りそな銀行、富山第一銀行、新潟縣信用組合、新潟大栄信用組合及び商工組合中央金庫の市内に所在する本店及び支店

(2) 前号に掲げる金融機関の支店のうち、市長が別に定める市外に所在する支店

(預託条件等)

第6条 市長は、融資に必要な資金の一部を取扱金融機関に預託するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により預託を受けた資金に、当該資金の1.5倍以上の自己資金を加えて融資を実施するものとする。

3 融資契約による債権の管理等についての責任は、すべて取扱金融機関が負うものとする。

(認定申請)

第7条 第3条に規定する認定を受けようとする者は、当該認定を受けようとする者と取引のあった企業が倒産企業となった日から6月を経過する日までの間に、長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金認定申請書(別記第1号様式)に、倒産企業に対する債権の額を証明する書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金認定書(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 第4条第2号に規定する融資額に関する市長の特別な認定(以下「特別認定」という。)を受けようとする者は、長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金認定申請書に代えて長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金認定申請書兼特別認定申請書(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、融資額の限度を認定し、長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金認定書兼特別認定通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(融資の申込み)

第8条 融資を受けようとする者は、別に定める長岡市制度融資借入申込書に前条第2項の認定書又は前条第4項の認定書兼特別認定通知書を添えて取扱金融機関に申し込むものとする。

2 前項の規定による申込みを受けた取扱金融機関は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、第4条の融資条件により融資を実施する。

(報告)

第9条 取扱金融機関は、別に定める様式により毎月の融資状況を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、取扱金融機関から融資についての報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長と取扱金融機関が協議して別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(長岡市中小企業関連倒産防止等特別融資実施要綱の廃止)

2 長岡市中小企業関連倒産防止等特別融資実施要綱(平成13年長岡市告示第90号)は、廃止する。

(平成17年3月31日告示第126号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月19日告示第306号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第178号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第132号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第3号の規定は、施行日以後に行う融資の利率から適用し、施行日前に行った融資の利率については、なお従前の例による。

(平成20年11月14日告示第384号)

この要綱は、平成20年11月21日から施行する。

(平成21年3月31日告示第111号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第3号の規定は、施行日以後に行う融資の利率から適用し、施行日前に行った融資の利率については、なお従前の例による。

(平成27年9月29日告示第358号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第115号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市中小企業高度化資金設置要綱別表第1の規定、長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金実施要綱第4条第3号の規定、長岡市中小企業災害復旧資金実施要綱第3条第3号の規定及び長岡市小口零細企業保証制度資金融資実施要綱第4条第3号の規定は、施行日以後に行う資金の融資から適用し、施行日前に行った資金の融資については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日告示第440号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年7月14日告示第427号)

この要綱は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金実施要綱

平成15年3月31日 告示第90号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第9編 工/第1章 商工振興
沿革情報
平成15年3月31日 告示第90号
平成17年3月31日 告示第126号
平成18年7月19日 告示第306号
平成19年3月30日 告示第178号
平成20年3月31日 告示第132号
平成20年11月14日 告示第384号
平成21年3月31日 告示第111号
平成27年9月29日 告示第358号
平成28年3月31日 告示第115号
令和2年12月25日 告示第440号
令和5年7月14日 告示第427号